先日、黒ずくめの男がやってきた。
チャイムが聞こえたので、玄関の外に出たら、立っていた。

目と目(消して、唇と唇ではない)が合ったとたん、「テレビありますか?」というので、
「テレビあります」と答えました。
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「契約しません。」・・・・・
また、「契約しません。」

相手、「契約の義務がある」
俺、・・・・・・・・・

これで無権代理人の行為は無効となったと考えます。
再度、契約行為をおこなうときは「NHK会長の無効の追認」が必要」と
考えます。
あなたが来なければ契約行為の再開はありません。

ご通知、申し上げます。