日本国憲法講座  第29条 財産権

(1) 財産権は、これを侵してはならない。

(2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するよに、法律でこれを定める。

(3) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

>>640,645
原文をよく読んでからにしてくれ。
身勝手なご都合主義は厳禁だ。

あらまぁー、レスが止まってしまった。
ということは、NHK関係者が一人芝居をしていたということかな。

グルになぁって、グルになぁって、おつむが逝かれたということですかね?
健康には気をつけましょう!!!!!