いつの間にか解釈が変わっちゃってるんだもんなぁw
受信契約の根底を覆すほどの変更をするなら、放送法を改正しなきゃいけないと思うけど但し書きはそのままw
受信料制度のありかたすら変わってしまうのに、抜本的な見直しはせず
「今日から変わりました!」的なやり方が許されるとか納得できている人はいるの?

○テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
http://megalodon.jp/2007-1226-1219-54/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm

>放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。
>ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、
>「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
>まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、
>アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。
>この場合は、受信契約の対象となります。

>一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、
>または事業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、
>明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。