>64条だけよみたがるからそういう事になるわけ
放送法全文を読んでもお前の解釈にはならないわけw
>法律は部分的に読んでも全く意味がないんだよ
部分的に読んでお前に合致した考えにならないと意味がないんだろw
>もっと全体を読んでみな
命令逃げw 全体を読めばお前の解釈にならないw
>ちなみに籾井が会長の立場であっても勝手に受信料免除したら放送法違反ね
それって、意図的に訪問しない身内、世帯、事業所、政治関係があっても受信料免除じゃないんだろw
>それがデジタルテレビのスクランブルと言うものだね
技術的ソースを全く示さずに完結の方向へ持って行っているだけw
>個別にB-CAS番号告げて止めてもらうといいよ
お前はB-CAS関係者ではない 関係者なら身分と所属を示せw

ただただ口先で大嘘を豪語して粘着するだけのお前に存在感はないw
お前に騙される馬鹿は誰もいないw