■ 受信料・受信契約総合スレッド 233 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
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☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
■前スレ/ 「受信料・受信契約総合スレッド 232」 http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1469623190/ ..───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)兼NHK大阪
..└──┘ |営業部幹部の親族または愛人との話。なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し
|受信料関係の相談に対してNHKに有利な回答をしまくっている
|「sabotennentobas」は、同一人物のようです。
\_________________
【PR】和歌山での契約取次・集金業務代行は、(株)ユニエース へ!
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/index.htm ■「支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?」
http://tocana.jp/2015/03/post_6068.html
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、
3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。
■ NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」 NHK経営委員長
「支払率を向上させるために支払い義務化は有効な手段だとは思うが、国民に理解されない形で
の導入は難しい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000547-san-ent NHK解約申請時の「『確認作業』は不要」との判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
日刊ゲンダイ 2015 9 12
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822/2
画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、
土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の
解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、
「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、
テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などを
NHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由が
ないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告
すれば解約は成立するということだ。
これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、
驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、
当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」
と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。 「ワンセグ付きスマホに受信料支払義務が生じるかは法律上グレー」
弁護士 田沢 剛
(前段略)しかしながら、放送法64条3項で「総務大臣の認可を受けなければならない」と
定めているのは、あくまで「契約の条項」です。
当事者間に成立した契約の内容についてであって、「そもそも誰が契約の当事者になるのか」
という点についてまで総務大臣の認可を受けることにはなっていないようにも読めます。
そうすると、規約4条1項の定めは総務大臣の認可外の事項であって、NHKが一方的に定めた
内容に過ぎないものと考えられ、ワンセグ付きスマホを所持している者に対し、規約4条1項を
根拠に受信契約が成立するとして受信料を徴収することは、そもそも法律上の根拠がないと
反論できます。
しかも、放送法64条1項は「受信設備を設置した者」と定めているにもかかわらず、
規約1条2項や4条1項ではいつの間にか「受信機」とされていて「携帯受信機」も含まれるもの
とされているのですから、規約で法律の適用範囲を勝手に拡大してしまっているとの疑念が
あります。
「ワンセグ付きスマホを所持する者」は、そもそも放送法64条1項の「受信設備を設置した者」
には該当しないと反論したり、仮に、ワンセグ付きスマホが「受信設備」に含まれるものと譲歩
したとしても、同条1項但し書の「放送の受信を目的としない受信設備」であるため、
契約義務はないと主張していくことも考えられます。
このように、ワンセグ付きスマホを所持しているからといって、受信料支払義務が生じるのか
という点は、法律上はグレーとしか言いようがありません。受信料未払率が上昇していると
はいっても、国民に義務を課すものである以上、法律の明確な根拠が必要であることは
論を俟(ま)たないでしょう。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/30/articles11321.html NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった
2015年8月27日 9時3分 日刊SPA!
http://news.livedoor.com/article/detail/10517020/
【NHK関連事業 ワースト5】
1位:NHK社屋建て替え
番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。
同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある
2位:NHK受信契約営業予算
NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて
受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問
3位:NHK職員の人件費
NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、
職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上
4位:独占放送権料
NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送して
いたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う
5位:NHK番組の記念品
番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。
その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告もある .
■NHK集金人の常套詐欺手口― 1「受信確認とれてます」の決定的証拠映像■
https://www.youtube.com/watch?v=jxXZP6Dp6Uo&;feature=youtu.be >
■ NHK集金人の常套詐欺手口―2 「今までの分はチャラにしますから」の決定的証拠音声■
http://www.youtube.com/watch?v=RU-NrlizPhk
■スマホの所持品検査を強要した上に住人の言葉使いが悪いと説教してくる呆れたNHK集金人 ■
https://www.youtube.com/watch?v=_vBi6bBAIGs 池上彰インタビュー NHKの報道は公正中立か?
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82234?page=3
──ところでNHKは、6万人デモをほんの一瞬しか放映しませんでした。
“空気”を読んでるんでしょ。あまり大きく扱わないほうがいいって、どこかの段階で誰かが判断して
るんでしょう。一応報じたってことは、これは取材すべきと思った記者が取材して書いて、デスクが
直して原稿にした。だけどそれを番組でどう扱うかは各編集責任者の判断ですから。
──現場は取材したにせよ、最終的にほとんど報じなかったというのは、
放送法で課された公正中立どころか、偏向してはいませんか?
いや、偏向っていうか、明らかにおかしいでしょ。おかしいですよ、そりゃ(笑)。それがテレビに課された
「事実を曲げない」の範囲内かどうかといえば、事実は一応報じてるわけだし、いい悪いではなく、
事実を曲げてるという批判は難しいですよね。まあ、私はもっと大きく報道すべきだと思いますけど。
──憲法学者らを招いた衆院特別委員会の参考人質疑もNHKは中継ナシでした。
NHKには中継する基準があって、それを満たすとわかったのが当日の朝だったから間に合わなかった、
って言ってる。けどそれは違うだろう、そんなわけないだろうって思いますよ。急いでやりゃいいんです。
きっとどこかで、わざわざやらなくてもいいだろうと、空気を読んだ人間がいるんじゃないかな。
“忖度(そんたく)”ですよね。籾井勝人会長自ら、報道するなと言ったら大問題だし、
彼は言わないですよ、わからないから。「会長はきっとこう思うであろう」と忖度するヤツがいて、
下に向かって「慎重に」と放送総局長なり中間管理職が言うんでしょ。
──NHKは政権に対し見て見ぬふり、サボりジャーナリズムじゃないか、って批判もあります。
なるほどなるほど。いやそのとおりです。まあがっかりですよね。 ┌───────┐
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( ┤ | | | 和歌山県内の受信料関連業務の委託請負をしている
\ └△△△△┘ \ \ 某「株式会社」。法務局の登記情報サービスで検索かけても
| |\\ \ ヒットしません。もし登記をせずに株式会社を名乗っている
| | (_) \ なら会社法違反です。そんな会社と委託契約を交わして
| | \ 一般家庭を戸別訪問させ、放送法を楯に契約の強要
| /\ | \ をさせているNHKの社会的責任は重大です。
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( ┤ | | | 和歌山県内で法人スタッフとして働きたい方は
\ └△△△△┘ \ \ 株式会社・ユニエースまでご連絡下さい!
| |\\ \____________
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
株式会社・ユニエース
(大阪営業所)
大阪市中央区材木町1−6 第12新興ビル301号
TEL:06−6946−5075
大阪地下鉄堺筋本町3番出口徒歩5分 谷町4丁目徒歩10分
(和歌山営業所)
和歌山県和歌山市美園町5丁目7−8−301
TEL:073−497−5050
JR和歌山駅徒歩1分
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/smp-index.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
>>4
ごく当たり前の判決でしょう。
:放送受信規約は、放送受信契約後に効力を発するものであり、
受信契約解除は、当然、受信規約も含め解除するものであり、何らの条件もなく、
無条件が原則だ。一方的に届け出ればよいものだ。 NHK遮断装置の取り付け通用せず 船橋の男に受信料支払い命令
ttp://this.kiji.is/128701834741368314 ┌───────┐
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( ┤ | | | ↑電波法違反
\ └△△△△┘ \ \__________
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| /\ |
└──┘ └──┘ >受信契約の解約届を出した契約者に対し、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟
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( ┤ | | | ↑消費税法違反
\ └△△△△┘ \ \__________
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└──┘ └──┘ >>15
>谷口園恵裁判長は「受信する機能のあるテレビが自宅に設置されている事実に変わりはない。
実に、的を射ている判決だな。
NHKチャンネルチューナーのないテレビだな。 >>18
>NHKチャンネルチューナーのないテレビだな。
パソコンは放送法違反だな。 >>19
>パソコンは放送法違反だな。
何処が、何が違反なんだ? >>20
>NHKチャンネルチューナーのないテレビだな。
は放送法違反だな。 つまりパソコンしかなくてテレビがないと放送法違反という事でおk? >>142 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/08/13(土) 13:10:53.36 ID:0+ZVdZ+5
>>139
>放送法違反 罰則は停波
そうですか?
結構、全チャンネル停波やってんだろうな。
統計取っているか?何件ぐらいになった? >21 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/08/13(土) 12:41:26.97 ID:noJmelRi [4/4]
>>20
>NHKチャンネルチューナーのないテレビだな。
>は放送法違反だな。
何処が、何が違反なんだ? NHKだと思ってインターフォンスルーしてたら、佐川急便だった
ふざけんな、マジで死ねよNHK NHKだと一人合点した君こそふざけているって事に気づいて欲しいわ >>26
は?ふざけんな!NHKが紛らわしいからだろ
あいつらさえいなければ…あいつらさえいなければ… アポ無し無断でインターホンを鳴らすところとか。朝鮮人は無視するとびびってると調子こく、同じように集金人も無視してるとしつこい。だから撮影しながら徹底的に論理的に詰めると何故か来る頻度が激減する。 契約していない人に、頓珍漢が
ワンセグでの契約を進めにくるぞ。
後は、裁判起こせ出そうだ。賢い人なら
煽動に載ってらダメだよ。 最近はアマゾンでコンビニ配達にしているな
誰が来てもドアは開けない 情けないね
NHKを理解・信頼・納得出来なければ
その由告げて断ればいいだけなのに 集金人って迷惑行為だよな?その迷惑行為をNHKは黙認(積極的にやれ)してるよな?断れば良いとか刑法民法に訴える以前に迷惑行為だからするなというのが多くの日本人の常識で、その常識がわからないのが朝鮮人など頭おかしい連中だ。 >>28
青い服に青キャップ被ったんだろ
そっちの方が問題だなww 集金人の訪問は正常なのが分からないレイシストって
恥知らずなえたにも劣る可哀相な日本人 主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。
放送法 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。
注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。
※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。 裁判判決のまとめ
●契約済みで未払い者に対する裁判
契約済みという事はNHKの受信規約を承諾したという事です。この受信規約は放送法64条の但し書き部分が省かれているので、
テレビを設置しただけで契約義務が発生する事を承諾した事になります。
従って、未契約者には関係の無い裁判の判決です。
●未契約者に対して契約を命じる判決
この判決が出ている裁判は、その殆どがNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消すように申請しています。つまり
NHKを見る目的でテレビを設置した事が明らかなので、放送法64条但し書きによる契約義務除外対象に該当しません。
判決文で触れていないのは、争わなければ触れられる事は無いからです。また、争いようもありません。
従って、この判決も未契約者には関係の無い判決文です。
未契約裁判について
未契約者に契約を命じる判決が出された未契約裁判について、この判決を元に
「NHKを見る見ないに関わらずテレビを設置したらNHKと契約が必要」と言ってる
人がいますが、これらの判決について次の点に留意しなければなりません。
それはこの裁判の被告(テレビの設置者)がNHK-BSで表示される契約を促す
テロップを消去する申請を行っている事。つまり、この被告はNHKを受信する為に
テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。
また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には
触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には
言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。
従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。
以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず
テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。 NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 ワンセグ(一部機種フルセグ)付き携帯・スマホ・カーナビを受信契約の対象にすると、NHKにとって重大な問題が発生する。
放送法には次のような条項がある。
第十五条
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
> 良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及び
> その受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
つまり、NHKには日本全国あまねくNHKの放送を受信可能にする法的義務が課せられているのだが、
移動可能なワンセグ機器も対象にするなら、日本全国全ての地域においてNHKが受信できない
コールドスポットがあってはならない。
しかし、共同受信設備で受信している世帯が存在するので、コールドスポットは存在するという事である。 立花:「8月26日のワンセグ裁判の判決でNHKが負けた後も、NHKの集金人が「ワンセグでも契約が必要だ」と言い続けるのなら、NHKにダメージに嫌がらせしたい人は、わざとNHKの集金人に『テレビなくてもワンセグあれば契約が必要』と説明させて、
あえてワンセグだけで契約してみてください。その後で、ワンセグでの契約が無効であることと、返金を求めて訴訟を起こせば絶対勝てる。」
https://youtu.be/NdIQKI3dfzU?t=898 >>41
今までの頓珍漢裁判と違って、一旦「ワンセグでは契約の必要ない」という判決でたあとならば、ワンセグだけで契約させられたという証拠を残しとけば勝てるだろうな。 >>42
エタで在日ですが
レイシストは国際的に恥ずかしいので法的に規制されたね >放送法違反 罰則は停波
そうですか?
結構、全チャンネル停波やってんだろうな。
統計取っているか?何件ぐらいになった? >>41
NHKが勝訴しようが敗訴しようが三審最終確定するまで、頓珍漢の煽動には、乗らないように。頓珍漢は、三審までやらないだろうな。 >>54
それ、対象は「朝鮮人」じゃなくて「北朝鮮」jという国家の話だろ。
しかも調査対象はアメリカだけ。 アメリカ≠世界ってことも理解できるよな? >>56
>訴訟待ちの人向けだな。
こっちが原告になるっていう話なのに「訴訟待ちの人向けだな」とか意味不明。ばか? >>57
なんだよ、せっかくソース出してやったのに文句かよ
それにこれ拠点はアメリカだけど、世界の人々の意見に対する情報調査だよ あ、もしかして…上のリンクしか見てねーのか
それで早合点か、頼むよマジで だから、ご自由に。
訴訟待ちの人は、原告になるなよ。
下級裁判所バカを見るだけ。 >>59
>それにこれ拠点はアメリカだけど、世界の人々の意見に対する情報調査だよ
ソースは?
>>60
57 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/08/13(土) 23:21:37.83 ID:ko6TqqaY
>>54
それ、対象は「朝鮮人」じゃなくて「北朝鮮」jという国家の話だろ。 >>61
>だから、ご自由に。
「意味不明。ばか?」に対する返事になってないよ。
>訴訟待ちの人は、原告になるなよ。
意味不明。訴訟待ちの人がなる可能性があるのは「被告」。ばか? >>61
>訴訟待ちの人は、原告になるなよ。
お断りします。 >>64
ご自由にどうぞ。
賢い人なら、被告になるまで待ちましょう。わざわざ、契約がないのに原告になる必要性はない >賢い人なら、被告になるまで待ちましょう。
ワンセグでNHKが訴えてくることなどあり得ないので、被告になることなど不可能です。というかそれ以前に、次の行でお前は「契約がないのに」と言ってるのに被告になるなんて無理じゃね?w
こういうのを「支離滅裂」という。
>わざわざ、契約がないのに原告になる必要性はない
ワンセグ裁判で「ワンセグで契約の必要がない」という判決がでたなら、わざと騙されたふりしてワンセグで契約して、そこからワンセグで結ばされた契約の無効を主張する原告になるのも、NHKに嫌がらせしたい人にとってはひとつの手になるかも、という話。
なのに「契約がないのに」とか言ってる時点で君は話の文脈を理解できてないということ。
それと、普通は「契約関係がない」というよ。「契約がない」なんて表現は日本語として変ということを自覚しましょう。 >>65
>わざわざ、契約がないのに原告になる必要性はない
今されてるのは、どうすれば楽に契約拒否できるか?という話じゃなくて、
立花のワンセグ裁判でワンセグ契約の必要性が否定されたら、NHKに嫌がらせしたい人は、わざと集金人に騙されたふりしてワンセグだけで契約して、
その契約の無効を訴えてみたら面白いかも?、という話なんだが?わかってる? >>66
民事訴訟でも、こちらから訴えた方が有利だと判断される場合は、普通にこちらから相手を訴えますけど? ・集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/12517/1415977550/
・集団ストーカー・電磁波犯罪被害の加害装置について
レーザー・メーザーが開発されたのが、1950年台以降
メーザー初の発振が1953年、レーザーの初の発振が1960年
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
この記念すべき年以降の、人体の自然発火現象は怪しい
人体自然発火現象
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%99%BA%E7%81%AB%E7%8F%BE%E8%B1%A1
No.31 突然人間が燃え上がり、焼死に至る「人体発火現象」
http://ww5.tiki.ne.jp/~qyoshida/kaiki/31zintaihakka.htm
No.157 人体発火現象2
http://ww5.tiki.ne.jp/~qyoshida/kaiki2/157jintaihakka2.htm
人体 自然 発火現象 : 人の体が突然 灰になるまで 燃えつきる / 世界の衝撃ストーリー
dailymotionを上のタイトルで検索してみ
・64MHzの電波を使って撮像しているMRIの動画
集団ストーカー・電磁波被害の加害装置がレーザー・メーザーによるものだとしたら、レーダーを使うはず
加害者にはこのように見えているハズ
ちょっと、エロです
MRI Shows What Sex Looks Like From The INSIDE | What's Trending Now
https://www.youtube.com/watch?v=nDhYLaGPmGU
見えている各臓器、脳も含めて、レーザーを照射すれば、危害を加える行為が成立する
参考までにCTの動画
Radiologist discusses CT and xray small bowel obstruction Imaging
https://www.youtube.com/watch?v=8dNTHdUO_3Q
PCB Imaging: 3D/CT X-Ray Animated Slicing (Top to Bottom)
https://www.youtube.com/watch?v=itTkItXiHsk てゆうか、原告になれるのは民事裁判だけど、刑事裁判でこちらから相手を訴える(原告になる)なんて不可能だろw (できるのは警察や検察に向けた刑事告発だけ) 今までの立花の頓珍漢裁判は、はっきりいって立花(及び立花の相談者)が原告になることによってNHKを利する行為がほとんだったが、
もし、さいたま地裁の裁判で本当に「ワンセグで契約する必要ない」という判決がでたなら、今後はワンセグに関してだけは、今までの頓珍漢裁判とは様相が全く違ってくるよ。
契約させられた側が原告になっても(設置型テレビは持ってないと主張したのにワンセグだけで契約させられたという経緯が証明されれば)、
原告側にかなり有利に裁判が進むと予想される。で、大橋のような「契約してない人間」による「債務不存在確認訴訟」ではなく、契約させられてしまった人による「契約取り消し」が認められれば、
NHKにとってはさらなるダメージとなるのは確実。なぜなら、これまでワンセグだけで契約させられてしまった人による契約取り消し請求が殺到することになり、NHKもそれをこれまでのように簡単に却下できなくなるから。 買い物帰りに玄関前で捕まって契約させられてしまった...orz
引き落とし口座は空っぽのまま持ってた郵貯のダミー口座にしたので放ったらかしでも金を盗られる心配はないし、長らく使ってない口座だからこの際閉めようと思う。
だけど交わした契約は残って滞納のまま積算されてしまうから、できれば何とか早々に契約を破棄させたい。
そもそもテレビは別体のデジタルチューナーと切り離されてて電源も抜いてるから放送法上の受信機設置にも当たらないし、その時点で支払い義務がない事は後で調べて判った。
6年も前から電源すら入れてないテレビで金とられるなんて冗談じゃない、口先三寸で騙くらかしてあいつら詐欺師と何ら変わらない。貴重な連休をこんな事で時間使わせやがってマジで許せない!
何と言われようと絶対払わない!集金に来たら刺し違えてでも払うものか!金額の問題じゃねえんだよ糞集団め! >>75
今日の契約破棄が第一
破棄出来なくとも口座に金は無いのでビタ一払わない
取り立てに来たら心中上等 >>74
気持ちはわかるが、最初だけ払い受信機を捨てて解約するのが一番いい。
要するに、やり方が気にくわないってことだろうから。
滞納は精神衛生上厄介だよ。
あとはダメ元でふれあいセンターに電話してみること。 >>77
契約した管轄の営業センターの番号貰ったから、明るくなったら電話して破棄命令と不払い宣言しとく。
受信機はテレビもチューナーもアパートの配置品だから個人で始末出来ないんだな。管理会社に引き取って貰えそうならそうするわ。 >そもそもテレビは別体のデジタルチューナーと切り離されてて電源も抜いてるから放送法上の受信機設置にも当たらないし、
その時点で支払い義務がない事は後で調べて判った。
これだと不払いは出来ても解約はできない
接続して電源入れれば見れるから
受信料は対価じゃない(NHK談)ので、見る見ないは関係ない
それらはアパートの備品とは、レオパの件に似ているけど
裁判でも入居者に払え、と出ている
センターの奇跡にすがるか
管理会社の引取にすがるか ps:
○契約は自由、って国際ルール
○受信料支払い義務化法案は廃案中
を知っていれば良かった
尚、>>77の、最初だけ払い、は意図不明
>>77の、最初だけ払い、は意図不明 契約時に最初だけ1か月分を現金で預かるというまことしやかな噂に基づく作り話だろw
大昔ならともかく現在では現金出納が禁じられて振り込み票を渡すだけの筈の集金人にありえない行動なんだが
もしかすると地方ローカルルールでそういう指導をしてる依託会社があるのかも知れないね
キチンと把握して告発すれば本部が動き出す事は確実だ >>80
>レオパの件に似ているけど裁判でも入居者に払え、と出ている >>80
>レオパの件に似ているけど裁判でも入居者に払え、と出ている
ソースは? そんな判決はでていないよ。
こういうと「いつ判決がでたといった?裁判ででているといっただけだ。裁判でのやりとりのソースは立花」という糞みたいな詭弁詐欺トークで返すのがキチガイBBAペチのワンパターン。
一見さんの皆さん、このスレに常駐するキチガイ嘘つきBBAの妄想すり替え詐欺トークに騙されないように。 >>21
>NHKチャンネルチューナーのないテレビだな。
>は放送法違反だな。
放送法にこのようなこと書いてあるか?????? >>72
要するに、原告になって訴訟起こして客観的証拠だせた人のみ有効。少数だな。契約して、証拠出せない人がほとんどじゃないの? >>25
>NHKだと思ってインターフォンスルーしてたら、佐川急便だった
>ふざけんな、マジで死ねよNHK
確かに、NHKと他業者の示し合わせ訪問は日常化しているようだ。
1回目はNHKが先、2回目は業者が先。3回目は、どちらが先なのだろう。
因みに、2回目以降は不法行為だ。
即、警察に通報だな。 >>88
それだけの話だよね。ワンセグで契約させらたという証拠がない人には、肩すかし。 原告がワンセグで契約させられたと主張してるんだから、被告のNHKが「いや、普通のテレビで契約させた」と主張するなら、NHKにだってそれを証明する客観的証拠を出す責任は生じる。
証明のしようがないならまだしも、契約書類に備考欄があって「ワンセグ」というチェック項目があるんだから、とりあえずNHKはそれを提出すればいい話。チェックが入っていればワンセグで
契約させた客観的証拠。 >>91
原告側に立証責任がある。
民事訴訟の基本ですけど? >>90
なにが「肩透かし」なのか意味不明。
とえいあえず最初はワンセグで契約させられたという強固な証拠がある人が原告になって、それで勝訴すれば、証拠が曖昧な人も後に続いて取り敢えず契約取り消しを要請してみればいいいいんじゃないの?という話。
裁判起こすまでが面倒なら、内容証明で「ワンセグで契約させられた。ワンセグでの契約義務はないことは判例も存在する。よって契約無効を主張する」と書面で送って、支払い停止して、あとはNHKからの訴訟を待てばいいだけの話。 >>87.88
裁判費用は原告の前払いだよな。
判決により、原告被告に分配される、ということだったな。
勝てばよいのだ。 >>93
証拠無しで原告になる自体が肩すかし。
結局訴訟待ちましょうになったね。 >>92
必ずしもそうとは言えないよ。特に契約内容の事実関係について争っているなら、被告にだって契約書面くらいは提出する責任は生じる。
被告が個人ならば「なくした」という主張もできるかもしれないが、企業、ましてやNHKのような公的機関なら、そんな言い訳は成立しない。
社会通念上、当然保管しているであろう契約書面や契約内容の記録を、裁判所の要請があっても被告である公的機関が提出しないなら、原告が主張する契約内容の方が事実であると裁判所は類推する。民事とはそういうもの。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています