■ 受信料・受信契約総合スレッド 233 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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■前スレ/ 「受信料・受信契約総合スレッド 232」 http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1469623190/ >>228
桜井や在特会の名前出したのはお前であり、それは違うと指摘したら意味が無いってなんなん?言ってる事滅茶苦茶。 >>228
桜井の言ってる事おかしく無いぞと言ったら、『立花は〜』って自分から言い出した事すり替えるなよ。ナマポの朝鮮人かお前は。 ワンセグ裁判
NHKの勝ち → 裁判所、役所、警察、消防 1台1契約で過去に遡って受信料を払ってね
NHKの負け → 集金人に脅されてワンセグで契約させられたで返金裁判
(仮にテレビがあっても地上契約なら集金人に脅されてワンセグで契約させられたでOK) >>231
連行して注意する。お前の頭の中は、刑務所に入らないと法律違反にならないと思ってるのか?で、担当者の名前は?本当に聞いたのか疑わしいしな。 >>234
これ、行政側はどう出るのか?集金人にワンセグのみで必要だと脅されたと証明出来るのか?この辺り現実的にどうなんだろ? >>225
>いや総務省だよ。法解釈を示す権限は所管省庁にあるんだから。
だから、役所が示した法解釈に対して、違う解釈、見解が生じた場合のために裁判所があるの。
解釈を示すのが役所なら、それに対して異議(別の解釈)が生じた場合、裁判所に訴える権利すらないとでも?
役所が示した法解釈が絶対なら裁判所なんか要らないだろ?三権分立を否定するの?
立花が起こした裁判だって、総務省の解釈に相違するなら全部門前払いになってるはずだけど、ちゃんと審理されてるだろ?
>憲法9条の解釈改憲も内閣がやったのであって、裁判所ではない。
>仮に裁判所に訴えたところで、裁判所は行政の判断を追認するに決まってるんだよ。
だからそれはお前の思い込みww
>国が法解釈を示さない時だけ、裁判所が独自に法解釈する。
そんなことはないよ。ワンセグのように国の解釈が曖昧にしか示されてない場合は、裁判所が判断する。(ちなみに安保関連はちゃんと国会答弁なんどもやってるから全然正確が別) >>234
なんで家電量販店のテレビやワンセグと同じように、
「裁判所、役所、警察、消防のワンセグは明らかに「放送を受信する目的ではない」ので
契約義務は無いが、個人で契約して日常的に仕様されている携帯電話のワンセグは
『放送を受信する目的』と解されるので契約義務がある」という判決になる可能性を
想定しないんだ??
都合の悪い可能性は考えたくないから直視できないんだろうね。 >>237
> だから、役所が示した法解釈に対して、違う解釈、見解が生じた場合のために裁判所があるの。
違うよ。「役所が示した法解釈」以外の解釈は「違法」なだけ。
裁判所は事実関係を争ったり、役所が法解釈を示さない場合に代わりに解釈をするために
あるのであって、役所の解釈を覆した事例なんて過去にも基本的に無いでしょ。
違憲判決とか限られた場合だけだ。
> だからそれはお前の思い込みww
思い込みじゃなくて、歴史の積み重ね。
>ワンセグのように国の解釈が曖昧にしか示されてない場合は
だから曖昧じゃないってww 解釈を出してる本人が曖昧じゃないと言ってるんだから >>238
>>都合の悪い可能性は考えたくないから直視できないんだろうね。
それお前の事。携帯やスマホは電話やネットをする機械であり、受信目的として持たないという判決になる可能性を想定しないんだ? >>238
家電量販店のテレビは白いB-CASで家電メーカーが受信料払ってるんじゃねーの?
役所と消防も受信料を払ってるとこがある(ソース立花さん動画)
総務省のカーナビも受信契約している >>240
俺は
「裁判所、役所、警察、消防のワンセグは家電量販店と同様に明らかに『放送を受信する目的ではない』ので
契約義務は無いが、個人で契約して日常的に使用されている携帯電話のワンセグは
『放送を受信する目的』と解されるので契約義務がある」という判決が99.9%出ると思うね。
それが国にも裁判所にもNHKにも最も都合がよく、全て丸く収まるんだから。 >>243
なんで自分から言い出した桜井と在特会については無かった事にしてるの? >>231
刑務所に入らないと法律違反では無いのか? >>243
論点のすり替え方が以前立花スレにいた在日ナマポと似てるんだけど同一人物? >>242
> 家電量販店のテレビは白いB-CASで家電メーカーが受信料払ってるんじゃねーの?
それは本当?
だとしたらNHKの説明と食い違うな。
>役所と消防も受信料を払ってるとこがある
> 総務省のカーナビも受信契約している
それはNHKの受信を目的としてる場合はね。役所が何の目的でワンセグやカーナビを
所持してるかはケース・バイ・ケース。 >>239
>「役所が示した法解釈」以外の解釈は「違法」なだけ。
違うよ。個別ケースが、法律の条文や役所が示した法解釈に合致するかどうか曖昧だから、裁判所が判断するんだよ。
解釈に合致してるかどうかまで全て役所が決める権限なんかないよ。あるのは裁判所だけ。
>裁判所は事実関係を争ったり、役所が法解釈を示さない場合に代わりに解釈をするためにあるのであって、
>役所の解釈を覆した事例なんて過去にも基本的に無いでしょ。
上に同じ。役所の示した解釈が、個別ケースに合致してるかどうか曖昧な場合。そういう場合は司法の判断を仰がざるをえない。
ワンセグを筆頭に受信料関係の裁判はほとんどそれ。
>思いい込みじゃなくて、歴史の積み重ね。
いやいやw お前の妄想の積重ねw
>だから曖昧じゃないってww 解釈を出してる本人が曖昧じゃないと言ってるんだから
いやいや曖昧だってww 国会答弁すらない、明確な基準が示されてないことを裁判官が指摘してるんだからwww >>247
ケースバイケースって何度か使ってるけど、個人所有もケースバイケースになるよな。何故個人所有だけは受信目的になるんだ? >>244
あんたの言ってる意味は全然分からん。あんたは桜井の主張が正しいと主張してるようだが、
俺も他の保守もそうは思ってないようなので(例えばチャンネル桜の水島社長は、痛烈に
桜井を批判してる)、あんたとは見解が違い過ぎる。いずれにしろ桜井の主張内容についての
議論はここではスレ違いだから控える。桜井とその在特会時代の態度は、あくまで国民的支持を
得られない泡沫候補の一例として出したもので、その一点においてのみ関連するのであり、
主張内容まで踏み込むのは主題から逸れる。 >>243
家電量販店の携帯やスマホはモックだろ?(ワンセグが見れない)
裁判所、役所、警察、消防の携帯やスマホはワンセグが見れる >>250
正しいとかそんな話では無く、裁判に勝ってる事と法律守れと言ってる事についてだけ。法律云々言うから、守ってない在日と左翼についてであり在特会と桜井批判は違うと指摘してる。 >>249
個人所有はケース・バイ・ケースにならない。個人の場合は、NHKの受信を目的としないなら
受信設備を買わなければいいのであり、家電量販店のように設置しないと業務を遂行できない
という事情は生じ得ない。テレビについても既に「テレビを買わない自由があるのだから、NHK
を受信しない自由は担保されている」という判例が出ており、当然ワンセグの場合もロジックは
同じなので、同じ判例が出るのは明らか。
端的に言えば個人や家庭の場合は、「受信を目的としないなら買わなければいいでしょ」
という結論になるだけ。実際、俺のように受信を目的としてない人はワンセグの付いていない
スマホを使っている。わざわざ「ワンセグ付き」を自らの意思で購入しながら、そのような主張
をするのは、不合理に他ならない。 >>251
実機も数台は置いてる。あと民間企業が社員に持たせてる携帯電話の受信契約問題にもなる。政府が好きなパソナとかは派遣社員でも携帯持たせてくれるんだけど受信料払ってるのかな? 家電量販店のテレビ
白や黄色(wowow、スカパー)のB−CASカード(店頭展示販売専用)として区別している
家電メーカーが受信料を払っているというのはネットの情報 >>254
在日?以前立花スレで在日ナマポか聞いたら、論点すり替えて直ぐに逃げてく奴いたから。 >>253
不合理なのは、おまけでついてる使わない機能に金払えというNHKな。 なんかID:KwAQh5OZがいつものごとく顔真っ赤にして「総務省の解釈が絶対ダー」とわめき散らしてるけど、、
総務省がいったん条文の解釈をしめしたら、それと当事者の意見が対立しても、相違があるかどうかまでも総務省が決めることで裁判所は関係ないというなら、
裁判所はそんな訴えは門前払いしてるはずだよね?だけど現実はワンセグ裁判はじめ立花の裁判は門前払いされずに長い時間かけて審理されてるよね?なんで?
その時点で「決めるのは総務省。裁判所じゃない!」なんて言い分は破綻してるよねw
ていうか、ワンセグについては判決が来週でるんだろ?なんでそれまで待てないのかね? >>254
今日は何軒訪問するんだ?防犯カメラに気をつけろよwwwwwwwwww まとめ
裁判所、役所、警察、消防の携帯、スマホ、カーナビは
ワンセグの付いていない機種もあるのに
わざわざ「ワンセグ付き」を自らの意思で購入したってことになるから
受信機の設置日から遡って払うことになるのかw >>216
馬鹿の見本
悪法は悪法
命を懸けるべきは悪法の改正
命より法が大切だと闇米食べずに飢え死にした法律関係者も同様
犬死 >>248
>役所の解釈を覆した事例なんて過去にも基本的に無いでしょ。
今回その事例になるかもな。ま、ワンセグについては総務省は解釈って言えるほどの解釈は示してねーけどなww >それが正しいかどうかの最終判断は裁判所がすることなので
裁判所は冤罪作らないとでも? >裁判所は冤罪作らないとでも?
はあ?なんの話してんの?
じゃあ最終的に誰が決めるの?裁判所が冤罪作る可能性もゼロではないから、役所や警察に決めさせるべきとでも? ワンセグ裁判は
皇室関係者も巻き込んで騒ぎをでかくしよう
天皇陛下が乗っている車のカーナビに契約の義務があるのかどうか? >>239
>だから曖昧じゃないってww 解釈を出してる本人が曖昧じゃないと言ってるんだから
だからソースは?俺が総務省に電話したら「曖昧じゃないといってくれた!」なんてソースにならないので念のため。 俺が総務省に電話したら「ワンセグはメッチャ曖昧です〜」て答えたけどなあw ちなみに放送法所管担当者な。プライバシーの侵害になるので名前は言えないww >>207
>ペチってなんや?
サボテンBBA。つまりオマエ。 >>259
「解釈の相違」は利害当事者同士の意見・主張が食い違えばば自然に発生するもの。で、どちらの主張が正しいかを判断するのは裁判所。
「解釈の相違があるかないかを決めるのも総務省」とかキチガイか?wwww ID:KwAQh5OZって、最近上から目線で大嘘を言い放って開き直り粘着ループに持ち込む人格のやつか?w
お盆休みで出てこないのかと思ったら帰ってきたのか?w
お前って、総務省の人間なの?NHK関係者なの?そこまで強弁するなら自分の身分を明かしてからなw >>253
>受信設備を買わなければいいのであり
電波法違反 経産省所管嗜好品ww >>253
>「受信を目的としないなら買わなければいいでしょ」という結論になるだけ。
「受信を目的としないなら払わなければいいでしょ」という結論になるだけ。 >>253
>家電量販店のように設置しないと業務を遂行できない
設置証明書ね〜ーーーーーーーーーよ
廃止証明書ねーーーーーーーーーーよ >>118
>ちなみに俺はNHKの肩持ってるわけじゃないよ。
>俺はテレビもワンセグも無いから契約してない。
集金業者、NHK信者、総務省信者ならテレビなくても契約するくらいの心がけじゃないとないとダメじゃん m9(^Д^)プギャー
>「持ってない」と言ってもすんなり信じてくれなくなって、室内やスマホの目視を求められるようになってるからね。状況は悪化してる。
なにが悪化なの?そんな法的根拠のない、目視要求は「お断りします」の一言で拒否しするだけ。特に非契約者に対する「室内の目視要求」など、
NHK本体も認めていない要求については、録画録音して証拠を残した上で、NHK営業所に行って集金人の名前を告げて厳重に抗議するだけ。 >>274
「最近」じゃなくて、もう5.6年前からずっとだよ。テンプレ>>2 を参照。 >>118
>「持ってない」と言ってもすんなり信じてくれなくなって、室内やスマホの目視を求められるようになってるからね。状況は悪化してる。
なんで委託乞食にいちいち「信じて貰う」必要があるんだ?あとなんで目視なんかさせなきゃなんないんだ?そんな不当な要求してくる乞食には「アホなの?死ぬの?」といっとけばいいだけの話。状況悪化でもなんでもない。バカジャネーノ あいもかわらず、なんとか「ワンセグを巡って契約拒否者の状況は悪化している、集金人の権限は強化されている」というデマ錯覚を広めて契約拒否者をちょっとでもビビらせて
契約取りを楽にしようと必死なようだなww 現実は真逆なのになw 誰もだまされねーよ >ID:KwAQh5OZ サボテンサイコパスBBAwwwwwwwwwww >>243
家電量販店の展示テレビが「受信を目的としない」の条文によって台数契約してない、って主張にソース出せる?
そもそも事業者契約と一般世帯の区別は放送法の定義じゃないし設置日と台数の記載必須も約款による定義だよ?
家電量販店の事業者契約の個別事情に64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど、
なんでそう考えようになったんだろうか?? >>278
>>280
立花信者は断るのに躊躇いはないのかもしれないが、普通の善良で常識的な市民は
そう言われたら応じる義務があると錯覚して、応じてしまう人が多いだろう。結果的に
善良な市民を踏み台にしてる。
だから俺は「NHKが嫌いならテレビとワンセグを処分した方がいいですよ」というアドバイスの
方が正当で健全で安全(市民にとって)だと思う。「裁判上等、かかってこいや!」なんて人間
は少数派。 >>282
> 家電量販店の展示テレビが「受信を目的としない」の条文によって台数契約してない、って主張にソース出せる?
ソースも何も、NHKのコールセンターのオペレーターも営業所の職員も皆はっきりそう
言ってるが。録音すればそれがソースでしょ。youtubeにもたくさんあると思うよ。
> 家電量販店の事業者契約の個別事情に64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど、
> なんでそう考えようになったんだろうか??
意味が分からない。適用するかしないかなんて任意的に決められるものではないでしょ、法律なんだから。
販売目的は明らかに放送の受信目的ではないから、放送法64条により自動的に契約の対象外となるだけ。
そこには誰の意思も判断も入らない。 NHKから立花孝志に電話がありました 電波を止めてくれと要求したら、
なんと放送法64条で電波を止める事は禁止されているとウソ回答して焦って
勝手に電話を切りました
https://www.youtube.com/watch?v=WVpKTSc870U ちなみに、レオパレスの「アパート」は本来の大家オーナーとの賃貸契約ね
不動産管理会社でしかないレオパレスとは物件自体の賃貸契約は結べないぞ
その辺の街にある不動産屋と同じ仲介業だよ
そしてウイークリーやマンスリーのレオパレスは宿泊業ということ
これでホテルとレオパレスアパートの違いは分かったかな? 訴訟を煽ったり、いたずらに訴訟を乱発したり、違法行為(罰則無いとは言え)を推奨
したりすることは法に触れないのだろうか??
弁護士なら懲戒ものだと思うけど、資格の無い個人が無償でやる分には問題無いのかな。
NHKや裁判所に対する業務妨害という可能性は無いのだろうか。 堂々と払いたくなきゃテレビ捨てろって言ってんじゃんw
だれな?そんなことは言ってないって吠えてたやつは?www >>268
天皇陛下一家には戸籍や住民票がないので世帯を対象とした受信契約はできませんw
事業者でもないし、ご本人が関係するところに受信契約はまったくないだろうね レオパレスも入居者は賃貸借契約書書いてるようだが?
画像検索するとたくさん出てくる >>290
住民票関係無いんじゃない?
住民票移してなくても単身赴任者や学生は契約義務あるわけだし。
NHKの「世帯」の定義は住民票と無関係だと思う。 >>289
解約するな、契約したまま不払いしろ、と言ってる動画もあるけど レオパレスとホテルの件は、結局、事業者と入居者のどちらを「設置者」とNHKが指定してもよく、
どちらと契約しようとも最終的には入居者が払うんだから、どっちでもNHKが決めればいいって
ことじゃないかな。規約で厳密に制限されてない部分はNHKに裁量権があって当然だろう。 俺は利子や延滞料を徴収しない理由が一番知りたい。請求すればいいのに、と思う。 >>289
テレビなくても受信料取るように法改正を検討中とか報道されてるのに、今解約のためにテレビ捨てるとかバカじゃん >>284
だから、特別な事業者契約なら処理できるのにわざわざ但し書きを理由にしてるというソース出してよ
妄想ばっかりで信じられないんだよね
じゃあ事業者と一般世帯の明確な区別はどこでされてる?
放送法はおろか受信規約にさえ詳しく載ってないぞ
誰の目にも明らかになってないんだよ
疑問持ったことないんだな、あきれるわ… >>296
それはネットがあれば、という話だから、モデムやスマホ捨てたら大丈夫だろうから、
テレビ捨てるのが無駄とは限らない。携帯も通話とメールだけの契約にして、パケット
契約しなければOKだろう。 >>282
>家電量販店の事業者契約の個別事情に
法人契約は放送法違反
>64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど
放送法違反 >>296
>テレビなくても受信料取るように法改正
電波法違反 >>297
> だから、特別な事業者契約なら処理できるのにわざわざ但し書きを理由にしてるというソース出してよ
意味が分からない。但し書きが無ければ契約免除なんてできないだろ。
契約させたうえで支払いを免除するなら放送法違反だし。そんな法律も規約も現状で無いのだから。
> じゃあ事業者と一般世帯の明確な区別はどこでされてる?
そんなのもはや放送法関係なく、一般民法や商法、社会常識の範疇だと思うけど。 >>288
あるよ
明らかに無駄なのに繰り返し嫌がらせの意味で訴訟を繰り返すと
その迷惑行為自体が法律違反になる
調べてごらん
必要性との線引きは難しいから極めて悪質なケースに限定されるけどね >>298
>それはネットがあれば、という話
パソコンは受信設備という話 >>303
> 必要性との線引きは難しいから極めて悪質なケースに限定されるけどね
「NHKをぶっ壊す!」と言ってるのは心象悪いよね。もっとスマートにやればいいのに。 >>304
パソコンがあってもネットが無ければ受信できないだろ。まあパソコンがあるだけで
受信設備と法改正されてしまったら、パソコンも捨てればいい話。2chも終焉だなw >>288
>罰則無いとは言え
罰則は停波とは言え >>292
在留外人にさえも住民票ならあるのは知ってるかな?
そこに正式に住んだら住民票は取得しないと違法なんだよ
学生が一時的に取得しない程度は暫定処置で黙認だけどねw >>306
>パソコンがあってもネットが無ければ受信できないだろ
テレビがあってもB粕が無ければ受信できないだろ 「NHKの経営体制の改善を促し、国民の信頼を回復させ、その変わり罰則強化
などにより受信料納入率を99%以上にし、公共放送の健全化と安定化を図ります」
という活動なら国民も裁判所も理解すると思うけどね。
なぜNHK批判が「NHKをぶっ壊す!」へ飛躍するのか分からない。
何もぶっ壊す必要は無く、事業改善によって解決すればいい。 >>306
>パソコンも捨てればいい話
解約すればいい話 >>302
家電量販店が契約免除されてるという根拠はなに?
売り場以外のテレビもか?
契約して総務省の認可を得て支払い減免しても放送法違反だと言えるか?w
妄想だけが暴走しまくってるだけか
つまらん >>308
それは別の問題。NHKは住民票に基づいて受信料契約してるわけじゃないでしょ。
住民票の提出なんて求められないし、契約者は世帯主ではなく「設置者」だし。
そもそも、半年以内の単身赴任なら住民票移したら違法でしょ。だけどたとえ1ヶ月の赴任でも受信契約
はしないといけないよ。1ヶ月の赴任で住民票移す人はいないし、したら違法だ。1年を通して最も
長く住んでいる場所に住民票置かないといけないのだから。
このことからも、住民票は受信契約と無関係だと分かる。 >>293
>解約するな、契約したまま不払いしろ、と言ってる動画もあるけど
解約しろ、意思表示したまま不払いしろ、と言ってる判例もあるけど >>312
> 家電量販店が契約免除されてるという根拠はなに?
NHK職員の主張。電話したらそう言ってるよ。
> 契約して総務省の認可を得て支払い減免しても放送法違反だと言えるか?w
そのためには規約の改正と総務大臣の認可が必要。
そうなれば合法だけど、現状はそうなってないから、64条の但し書きが根拠となっている
という話。
今がそうだというだけで、それが唯一の処方箋では当然無いだろう。
規約を改正しろ、という話ならNHKに言ってね。 150 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/08/14(日) 15:32:23.87 ID:fFZ3ALtF [4/4]
>>149
NKKのデマゴギー坊やが、出てきたな。
13条については、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、国は最大の尊重をする。
12条は自由及び権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない。
又、権利の乱用は禁ず、公共の福祉のために権利を利用する責任を負う。
ということで、
国は国民の権利を守るなんて一言も言ってない。
公共の福祉だからな、他人(私人)の為に権利を利用する責任はないわな。
国家事業でもあればな。
放送法15条は、目的、目標だからな、自ら公共放送って、名乗るほどのことでもないな。
また、「公共の福祉のため」と認めるのは、国民であって、NHKじゃないと思うよ。 >>315
そもそも規約改正しても、やはり64条の但し書きにより契家電量販店は約の義務自体が
無いわけだから、わざわざ「契約して支払い免除」とする意味は無いな。
だからそんな改正はあり得ない。無駄な規約になるから。 >>313
別じゃないね
一時的居所でなければ日本国の何処に住んでも住民票を取得しないと違法なんだよ
(※天皇陛下一家を除くw)
受信契約は住民票が条件ではないが、居所なのに住民票がないのは単なる違法行為の継続でしかないわけ
住民票がないのは住人の無責任でしかない
あってしかるべき所にしか受信契約はもとめられないわけ
お分かりか? >>315
君からはじめて聞いただけだから全く信じられない
ソース?
…まあいいかw可哀想になってきたww >>319
> 一時的居所でなければ日本国の何処に住んでも住民票を取得しないと違法なんだよ
一時的居所の場合は?
一時的居所のレオパレスでも受信契約必要だよ。
よって住民票関係無し。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1159320161
B-CASカードには4種類のカードが存在します。
@青・・・地上デジタル対応
A赤・・・地上デジタル+BS+110°CS対応
B白・・・店頭用として、地上デジタル+BS+110°CS対応なのですが、
NHKの受信料を支払っているテレビ」という資格を持つのです・・・NHKに
登録しなくても、邪魔なメッセージは表示されません。(メーカー側が支払っ
ています)
C黄・・・店頭用としてWOWOWや110°CS(e2 byスカパー)を見る事ができます
ttps://yottyanikadesuyo.wordpress.com/2015/05/05/b-casカードの種類みたいなものだいたい/
次から本番な特殊B-CASカードの登場
店舗用に一般の赤カードだとお客のカードと間違える可能性があるかもしれない
そんな間違いを防ぐために生まれた白いカード
店頭展示テレビ専用B-CASカード
「M002 CA24」
さてこの店舗用カードの通常B-CASの違いはと言うと
NHKBSで登録情報のやつが最初から出てこないのです。
とゆうかそれ以外は通常のB-CASと同じです(WOWOWもスタチャンもスカパーも見れないよ☆)
もうちょっと言うとNHKの受信料をメーカー側が支払ってるから
(メーカー直列のところなのでこの場合は契約してるメーカー側が支払ってます。
(量販店だと量販店の本部が支払ってるのかな? 詳しくはわからん >>318
支払いの必要は減免でも契約の必要はあるだろ
減免なら総務省経由でなんの改正もしないでできるよ
放送法もういっぺん読み直してごらん ×良な市民を踏み台にしてる。
○無知で馬鹿な市民を踏み台にしている ID:KwAQh5OZは、やはり自分はソースを示せずに強弁粘着に終始する人格野郎だったかw
もう63レスだもんなw 63レスも頑張っても誰にも影響を与える事ができない
大嘘のオンパレード、ソースを示さずに強弁だけのオンパレードじゃ、こいつに騙される方がバカだw >>323
> 支払いの必要は減免でも契約の必要はあるだろ
だから販売目的なら減免じゃなくて契約する必要自体が無いんだってば。
64条の但し書きによって。 >>321
一時的居所とは、例えばホテル等の宿泊施設のこと
賃貸って最低3ヶ月くらいだったかな?
賃貸契約をした住居は一時的居所には認められないよ
自分の都合で短期間かどうかには左右されない区別があるんだよ
自分でちゃんと調べろよw >>325
俺は別に誰にも影響与えようなんて思ってない。自分が勉強したいだけ。
今のところ総務省の言い分の方が概ね筋が通ってるし説得力もあるけどな。
立花信者の話は、何度聞いても意味不明な点が多い。 >>327
> 一時的居所とは、例えばホテル等の宿泊施設のこと
レオパレスとホテルは同じだと君ら言ってるじゃんww
> 賃貸って最低3ヶ月くらいだったかな?
> 賃貸契約をした住居は一時的居所には認められないよ
レオパレスは1ヶ月でも賃貸借契約書交わしてるでしょ >>326
何に繋げたいのかは不明だけど
そういうことにしないと何かで困るんだろうというのは理解したww
もういいよw 昭和20年の明日から契約なんて要らなくなってまんねん。警察も特高も憲兵も
来なーい。契約・支払い者は「増税の盾」「バカの壁」。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています