■ 受信料・受信契約総合スレッド 233 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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■前スレ/ 「受信料・受信契約総合スレッド 232」 http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1469623190/ あいもかわらず、なんとか「ワンセグを巡って契約拒否者の状況は悪化している、集金人の権限は強化されている」というデマ錯覚を広めて契約拒否者をちょっとでもビビらせて
契約取りを楽にしようと必死なようだなww 現実は真逆なのになw 誰もだまされねーよ >ID:KwAQh5OZ サボテンサイコパスBBAwwwwwwwwwww >>243
家電量販店の展示テレビが「受信を目的としない」の条文によって台数契約してない、って主張にソース出せる?
そもそも事業者契約と一般世帯の区別は放送法の定義じゃないし設置日と台数の記載必須も約款による定義だよ?
家電量販店の事業者契約の個別事情に64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど、
なんでそう考えようになったんだろうか?? >>278
>>280
立花信者は断るのに躊躇いはないのかもしれないが、普通の善良で常識的な市民は
そう言われたら応じる義務があると錯覚して、応じてしまう人が多いだろう。結果的に
善良な市民を踏み台にしてる。
だから俺は「NHKが嫌いならテレビとワンセグを処分した方がいいですよ」というアドバイスの
方が正当で健全で安全(市民にとって)だと思う。「裁判上等、かかってこいや!」なんて人間
は少数派。 >>282
> 家電量販店の展示テレビが「受信を目的としない」の条文によって台数契約してない、って主張にソース出せる?
ソースも何も、NHKのコールセンターのオペレーターも営業所の職員も皆はっきりそう
言ってるが。録音すればそれがソースでしょ。youtubeにもたくさんあると思うよ。
> 家電量販店の事業者契約の個別事情に64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど、
> なんでそう考えようになったんだろうか??
意味が分からない。適用するかしないかなんて任意的に決められるものではないでしょ、法律なんだから。
販売目的は明らかに放送の受信目的ではないから、放送法64条により自動的に契約の対象外となるだけ。
そこには誰の意思も判断も入らない。 NHKから立花孝志に電話がありました 電波を止めてくれと要求したら、
なんと放送法64条で電波を止める事は禁止されているとウソ回答して焦って
勝手に電話を切りました
https://www.youtube.com/watch?v=WVpKTSc870U ちなみに、レオパレスの「アパート」は本来の大家オーナーとの賃貸契約ね
不動産管理会社でしかないレオパレスとは物件自体の賃貸契約は結べないぞ
その辺の街にある不動産屋と同じ仲介業だよ
そしてウイークリーやマンスリーのレオパレスは宿泊業ということ
これでホテルとレオパレスアパートの違いは分かったかな? 訴訟を煽ったり、いたずらに訴訟を乱発したり、違法行為(罰則無いとは言え)を推奨
したりすることは法に触れないのだろうか??
弁護士なら懲戒ものだと思うけど、資格の無い個人が無償でやる分には問題無いのかな。
NHKや裁判所に対する業務妨害という可能性は無いのだろうか。 堂々と払いたくなきゃテレビ捨てろって言ってんじゃんw
だれな?そんなことは言ってないって吠えてたやつは?www >>268
天皇陛下一家には戸籍や住民票がないので世帯を対象とした受信契約はできませんw
事業者でもないし、ご本人が関係するところに受信契約はまったくないだろうね レオパレスも入居者は賃貸借契約書書いてるようだが?
画像検索するとたくさん出てくる >>290
住民票関係無いんじゃない?
住民票移してなくても単身赴任者や学生は契約義務あるわけだし。
NHKの「世帯」の定義は住民票と無関係だと思う。 >>289
解約するな、契約したまま不払いしろ、と言ってる動画もあるけど レオパレスとホテルの件は、結局、事業者と入居者のどちらを「設置者」とNHKが指定してもよく、
どちらと契約しようとも最終的には入居者が払うんだから、どっちでもNHKが決めればいいって
ことじゃないかな。規約で厳密に制限されてない部分はNHKに裁量権があって当然だろう。 俺は利子や延滞料を徴収しない理由が一番知りたい。請求すればいいのに、と思う。 >>289
テレビなくても受信料取るように法改正を検討中とか報道されてるのに、今解約のためにテレビ捨てるとかバカじゃん >>284
だから、特別な事業者契約なら処理できるのにわざわざ但し書きを理由にしてるというソース出してよ
妄想ばっかりで信じられないんだよね
じゃあ事業者と一般世帯の明確な区別はどこでされてる?
放送法はおろか受信規約にさえ詳しく載ってないぞ
誰の目にも明らかになってないんだよ
疑問持ったことないんだな、あきれるわ… >>296
それはネットがあれば、という話だから、モデムやスマホ捨てたら大丈夫だろうから、
テレビ捨てるのが無駄とは限らない。携帯も通話とメールだけの契約にして、パケット
契約しなければOKだろう。 >>282
>家電量販店の事業者契約の個別事情に
法人契約は放送法違反
>64条の但し書きは適用しなくても契約処理できるんだけど
放送法違反 >>296
>テレビなくても受信料取るように法改正
電波法違反 >>297
> だから、特別な事業者契約なら処理できるのにわざわざ但し書きを理由にしてるというソース出してよ
意味が分からない。但し書きが無ければ契約免除なんてできないだろ。
契約させたうえで支払いを免除するなら放送法違反だし。そんな法律も規約も現状で無いのだから。
> じゃあ事業者と一般世帯の明確な区別はどこでされてる?
そんなのもはや放送法関係なく、一般民法や商法、社会常識の範疇だと思うけど。 >>288
あるよ
明らかに無駄なのに繰り返し嫌がらせの意味で訴訟を繰り返すと
その迷惑行為自体が法律違反になる
調べてごらん
必要性との線引きは難しいから極めて悪質なケースに限定されるけどね >>298
>それはネットがあれば、という話
パソコンは受信設備という話 >>303
> 必要性との線引きは難しいから極めて悪質なケースに限定されるけどね
「NHKをぶっ壊す!」と言ってるのは心象悪いよね。もっとスマートにやればいいのに。 >>304
パソコンがあってもネットが無ければ受信できないだろ。まあパソコンがあるだけで
受信設備と法改正されてしまったら、パソコンも捨てればいい話。2chも終焉だなw >>288
>罰則無いとは言え
罰則は停波とは言え >>292
在留外人にさえも住民票ならあるのは知ってるかな?
そこに正式に住んだら住民票は取得しないと違法なんだよ
学生が一時的に取得しない程度は暫定処置で黙認だけどねw >>306
>パソコンがあってもネットが無ければ受信できないだろ
テレビがあってもB粕が無ければ受信できないだろ 「NHKの経営体制の改善を促し、国民の信頼を回復させ、その変わり罰則強化
などにより受信料納入率を99%以上にし、公共放送の健全化と安定化を図ります」
という活動なら国民も裁判所も理解すると思うけどね。
なぜNHK批判が「NHKをぶっ壊す!」へ飛躍するのか分からない。
何もぶっ壊す必要は無く、事業改善によって解決すればいい。 >>306
>パソコンも捨てればいい話
解約すればいい話 >>302
家電量販店が契約免除されてるという根拠はなに?
売り場以外のテレビもか?
契約して総務省の認可を得て支払い減免しても放送法違反だと言えるか?w
妄想だけが暴走しまくってるだけか
つまらん >>308
それは別の問題。NHKは住民票に基づいて受信料契約してるわけじゃないでしょ。
住民票の提出なんて求められないし、契約者は世帯主ではなく「設置者」だし。
そもそも、半年以内の単身赴任なら住民票移したら違法でしょ。だけどたとえ1ヶ月の赴任でも受信契約
はしないといけないよ。1ヶ月の赴任で住民票移す人はいないし、したら違法だ。1年を通して最も
長く住んでいる場所に住民票置かないといけないのだから。
このことからも、住民票は受信契約と無関係だと分かる。 >>293
>解約するな、契約したまま不払いしろ、と言ってる動画もあるけど
解約しろ、意思表示したまま不払いしろ、と言ってる判例もあるけど >>312
> 家電量販店が契約免除されてるという根拠はなに?
NHK職員の主張。電話したらそう言ってるよ。
> 契約して総務省の認可を得て支払い減免しても放送法違反だと言えるか?w
そのためには規約の改正と総務大臣の認可が必要。
そうなれば合法だけど、現状はそうなってないから、64条の但し書きが根拠となっている
という話。
今がそうだというだけで、それが唯一の処方箋では当然無いだろう。
規約を改正しろ、という話ならNHKに言ってね。 150 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/08/14(日) 15:32:23.87 ID:fFZ3ALtF [4/4]
>>149
NKKのデマゴギー坊やが、出てきたな。
13条については、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、国は最大の尊重をする。
12条は自由及び権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない。
又、権利の乱用は禁ず、公共の福祉のために権利を利用する責任を負う。
ということで、
国は国民の権利を守るなんて一言も言ってない。
公共の福祉だからな、他人(私人)の為に権利を利用する責任はないわな。
国家事業でもあればな。
放送法15条は、目的、目標だからな、自ら公共放送って、名乗るほどのことでもないな。
また、「公共の福祉のため」と認めるのは、国民であって、NHKじゃないと思うよ。 >>315
そもそも規約改正しても、やはり64条の但し書きにより契家電量販店は約の義務自体が
無いわけだから、わざわざ「契約して支払い免除」とする意味は無いな。
だからそんな改正はあり得ない。無駄な規約になるから。 >>313
別じゃないね
一時的居所でなければ日本国の何処に住んでも住民票を取得しないと違法なんだよ
(※天皇陛下一家を除くw)
受信契約は住民票が条件ではないが、居所なのに住民票がないのは単なる違法行為の継続でしかないわけ
住民票がないのは住人の無責任でしかない
あってしかるべき所にしか受信契約はもとめられないわけ
お分かりか? >>315
君からはじめて聞いただけだから全く信じられない
ソース?
…まあいいかw可哀想になってきたww >>319
> 一時的居所でなければ日本国の何処に住んでも住民票を取得しないと違法なんだよ
一時的居所の場合は?
一時的居所のレオパレスでも受信契約必要だよ。
よって住民票関係無し。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1159320161
B-CASカードには4種類のカードが存在します。
@青・・・地上デジタル対応
A赤・・・地上デジタル+BS+110°CS対応
B白・・・店頭用として、地上デジタル+BS+110°CS対応なのですが、
NHKの受信料を支払っているテレビ」という資格を持つのです・・・NHKに
登録しなくても、邪魔なメッセージは表示されません。(メーカー側が支払っ
ています)
C黄・・・店頭用としてWOWOWや110°CS(e2 byスカパー)を見る事ができます
ttps://yottyanikadesuyo.wordpress.com/2015/05/05/b-casカードの種類みたいなものだいたい/
次から本番な特殊B-CASカードの登場
店舗用に一般の赤カードだとお客のカードと間違える可能性があるかもしれない
そんな間違いを防ぐために生まれた白いカード
店頭展示テレビ専用B-CASカード
「M002 CA24」
さてこの店舗用カードの通常B-CASの違いはと言うと
NHKBSで登録情報のやつが最初から出てこないのです。
とゆうかそれ以外は通常のB-CASと同じです(WOWOWもスタチャンもスカパーも見れないよ☆)
もうちょっと言うとNHKの受信料をメーカー側が支払ってるから
(メーカー直列のところなのでこの場合は契約してるメーカー側が支払ってます。
(量販店だと量販店の本部が支払ってるのかな? 詳しくはわからん >>318
支払いの必要は減免でも契約の必要はあるだろ
減免なら総務省経由でなんの改正もしないでできるよ
放送法もういっぺん読み直してごらん ×良な市民を踏み台にしてる。
○無知で馬鹿な市民を踏み台にしている ID:KwAQh5OZは、やはり自分はソースを示せずに強弁粘着に終始する人格野郎だったかw
もう63レスだもんなw 63レスも頑張っても誰にも影響を与える事ができない
大嘘のオンパレード、ソースを示さずに強弁だけのオンパレードじゃ、こいつに騙される方がバカだw >>323
> 支払いの必要は減免でも契約の必要はあるだろ
だから販売目的なら減免じゃなくて契約する必要自体が無いんだってば。
64条の但し書きによって。 >>321
一時的居所とは、例えばホテル等の宿泊施設のこと
賃貸って最低3ヶ月くらいだったかな?
賃貸契約をした住居は一時的居所には認められないよ
自分の都合で短期間かどうかには左右されない区別があるんだよ
自分でちゃんと調べろよw >>325
俺は別に誰にも影響与えようなんて思ってない。自分が勉強したいだけ。
今のところ総務省の言い分の方が概ね筋が通ってるし説得力もあるけどな。
立花信者の話は、何度聞いても意味不明な点が多い。 >>327
> 一時的居所とは、例えばホテル等の宿泊施設のこと
レオパレスとホテルは同じだと君ら言ってるじゃんww
> 賃貸って最低3ヶ月くらいだったかな?
> 賃貸契約をした住居は一時的居所には認められないよ
レオパレスは1ヶ月でも賃貸借契約書交わしてるでしょ >>326
何に繋げたいのかは不明だけど
そういうことにしないと何かで困るんだろうというのは理解したww
もういいよw 昭和20年の明日から契約なんて要らなくなってまんねん。警察も特高も憲兵も
来なーい。契約・支払い者は「増税の盾」「バカの壁」。 総務省の筋が通って説得力のある言い分
私 ワンセグでも受信契約が必要ですよね?
総務省 受信契約が必要
私 ワンセグラジオの場合は受信契約が必要ですか?
総務省 ラジオは受信契約は必要無い ←ワンセグラジオを知らない
私 ワンセグラジオの説明をして
音声のみの製品の品番 画面がある製品の品番 を確認してもらい
音声のみの製品
私 ワンセグのNHKの電波を受信していませんか?
画面がある製品
私 ワンセグのNHKの電波を受信して見れますよね?
総務省(数十分待たされて) わからないからNHKに聞いてくれ >>327
>自分の都合で短期間かどうかには左右されない区別があるんだよ
消費者の都合で短期間かどうかには左右されない区別がないんだよ >>329
賃貸契約なら確か3ヶ月とかの縛りがあるんだよ、賃貸ならね
1ヶ月だとマンスリーマンションかなあ?
マンスリーのは賃貸契約じゃなくて宿泊扱いとなる ID:KwAQh5OZは、>>174で
「音声だけの受信であり、画像を受信する機能が一切無いなら契約義務は無い」
「たとえ本体に画面が無くても、画像の外部出力端子があり、モニターに繋げば映る
場合は契約義務がある」
と言い切ってるがソースはどこ? 集金人からの情報?
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/放送
放送(ほうそう)とは、音声・映像・文字などの情報を電気通信技術を用いて
一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。
1.広義には公衆に向けて送信される音声等の全て
2.狭義には無線・有線によるもの >>298
はぁ?wwwwww
なにが悲しゅうてNHKと解約するのにモデムやスマホ捨てたりパケット契約解除しなきゃなんないの?バカなの死ぬの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 経産省 受信契約は不要
財務省 受信解約は必要
法務省 規約同意は必要
総務省 受信設備は必要
NHK 提訴は必要 >>283
都合の悪い質問はなんで無かった事にしてるの? >>298
ネット環境を特定して受信料を課金なんて無理。法改正されるなら、ドイツのような全世帯課金(つまり実質税金化)。よって、NHKに受信料払いたくなければモデムやスマホを捨てろとかあり得ない妄想。よって、今、契約しないためにテレビ捨てるなんてムダになるので、そん >>298
ネット環境を特定して受信料を課金なんて無理。法改正されるなら、ドイツのような全世帯課金(つまり実質税金化)。よって、NHKに受信料払いたくなければモデムやスマホを捨てろ、なんてあり得ない妄想。
よって、今、契約しないためにテレビ捨てるなんてムダになるので、捨てる意味なし。テレビを捨てずに契約拒否、これ一択。(所持だけでは契約義務なしな) >>288
犯罪で警察呼んで、集金人が注意されてるのに摘発じゃないと言ってるのだから、お前の中では起訴されて刑務所に入らないと法律違反じゃ無いんだろ?もしくは集金人の犯罪認めないと。矛盾しまくり。 >>298
>モデムやスマホ捨てたら大丈夫だろうから、
>携帯も通話とメールだけの契約にして、パケット
>契約しなければOKだろう。
ハ,,ハ
((⊂ ヽ ( ゚ω゚ ) / ⊃))
| L | '⌒V /
ヽ,_,/ ヽ_./ お断りします
__,,/,, i
( _ |
\\_  ̄`'\ \
ヽ ) > )
(_/´ / /
( ヽ
ヽ_) >>305
この執着とすり替えが桜井スレで火病発症中の在日と同じなんだよな。 >>310
国会答弁でNHKに自浄作用が無いと何度も議題に上がってる。だから壊す、解体を望む人が多い。法律云々以前に感性が腐ってるな。 >>298
>モデムやスマホ捨てたら大丈夫だろうから、
>携帯も通話とメールだけの契約にして、パケット
>契約しなければOKだろう。
なんで将来そこまですること想定して今テレビ捨てなきゃなんないの?アタマおかしいの? >>313
違法だと言うなら、なんで集金人の違法行為は黙認してんの?お前の中での違法って何? >>336
> と言い切ってるがソースはどこ? 集金人からの情報?
営業センターのNHK職員に聞いた。
ソースソース言う前に、電話して聞いてみろよ。ちゃんと説明してくれるから。 >>306
>パソコンも捨てればいい話。
ハ,,ハ
((⊂ ヽ ( ゚ω゚ ) / ⊃))
| L | '⌒V /
ヽ,_,/ ヽ_./ お断りします
__,,/,, i
( _ |
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ヽ ) > )
(_/´ / /
( ヽ
ヽ_) >>341
無理じゃないだろ。携帯会社やプロバイダーから情報買えばいい。
電気店からテレビ購入者の情報買ってるように。 >>328
勉強ってNHKの言い分を鵜呑みにする事か? >>348
違法行為なら警察が摘発するし、NHKや総務省も指導するだろ。摘発されてないものは
違法じゃないってこと。 >>352
NHKじゃない。総務省。
総務省の言い分だってそのまま鵜呑みにするわけではないが、
総務省が間違っているというソースが無いなら、尊重するのは
当然でしょう。 >>349
集金人が詐欺トークかましていて、そんな説明してないと平気で言うNHK職員の説明が嘘ではなく正しいと思えるのはなんていう病気? >>355
NHK職員が嘘言う意味ないだろww 正職員なんだから >>353
だから摘発されてない全ての行為は違法じゃ無いんだろ。NHKと契約しようがしまいが摘発されて無いなら違法じゃ無いんだろ。なんで文句言ってんの? そもそも一件一件について契約が必要かどうかを最終判断してるのは
集金人ではなくNHK職員であり、NHK職員がルールでしょ。 >>351
無理だよ。
プロバイダ契約者の情報をもらうとか貰わないとかの話じゃない。
ネット配信はPCがあってネットにつながっていても、PCのスペックやネット回線の品質、混雑状況などでフリーズしたりして受診不可能な状況が頻繁に発生(つまり故障と同様)する。
また、PCのIP設定でNHKの配信を拒否することだっていくらでも可能。
そういう多様なネット使用環境にいちいち対応するのは不可能なので、テレビと同様の一律課金など不可能。義務化で可能なのはドイツみたいなテレビもPCも関係ない全世帯課金な。
総務省もそっちの方向で検討しているそうだよ。 >>357
刑事と民事の違いも分からんレベルなら口挟むなよ >>354
違うと多くの国民が思ってるから反論してるんだけど見えないの?だから裁判にまで発展してる。NHKも裁判してるけど、主張が全て正しいならなんで裁判してんの? >>349
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法64条にはモニターの有無は書かれていない
協会の放送=ワンセグ
音声のみのワンセグラジオ(協会の放送を受信することのできる受信設備)
モニターを買う予定は無く「アンテナ+ケーブル+ブルーレイレコーダー(受信機)」
この場合、協会の放送を受信できても音声も映像も見れない
NHKは
お申し込みは受信機ごとに!
BSデジタル放送に対応した受信機をお持ちの場合は、受信機ごとにメッセージ
消去のお申込みをお願いします。
テレビやチューナ、DVDレコーダー・ブルーレイレコーダー・ハードディスク
レコーダーなどの録画機、ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)、
デジタル受信機付パソコンなどの受信機ごとにメッセージのお申し込みが必要
となります。
とホームページに書いてある >>356
それなんて言う病気?医師にはかかってんの?詐欺トークの苦情でそんな説明してないと確認もせずに言うんだが? >>359
全然不可能じゃない。現にBBCもそういうルールでやってるし。
接続環境が悪くて恒常的に受信できないし、接続環境の改善も
不可能だと主張するなら、その証明義務は視聴者側にある。
放送局がその主張を認めたら契約義務は無いだろう。 >>358
ルールは法律であり職員では無い、そして時代に合わない法律は民衆が政治家経由で変えていくもの。在日二世?三世? >>361
そして放送法の解釈を巡る裁判では一つも勝ってないと。
契約書偽造や時効では勝ってるが、そりゃ勝って当たり前。 >>351
じゃあそういうふうにプロバイダからネットユーザーの情報買って受信料を請求できるっていう法改正が決まったら、「契約したくなければテレビ捨てろ」でも「モデム捨てろ」でも好きなだけほざきな。
お前の妄想制度改正を前提にテレビ捨てろだのモデム捨てろなどと言われても話にならんwww >>360
法律について聞いたら摘発って言ったのはお前なんだが?民事ならなんだ?裁判結果か?矛盾点がループしてきたな。 >>362
だから何?
法律に期限がない、「契約しなければならない」なんだぜ。「契約したとみなす」ではない。 >>363
>詐欺トークの苦情でそんな説明してないと確認もせずに言うんだが?
え?集金人の話??
そんな指導はしてないから説明してるはずはない。もししてるならそれは勝手に言ってる
ことでNHKの預かり知るところではない、という意味でしょ。
集金人はあくまでNHKとは独立した個人事業主であって、全ては集金人個人の責任だよ。
NHK職員に言うこと自体が間違ってる。集金人本人に言え。 >ID:KwAQh5OZ
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
となっていますが
ワンセグのNHKの電波、協会の放送(音声)を受信できるワンセグラジオは
映像が映らなければ協会の放送を受信することのできる受信設備にはならないということでしょうか? >>362
>放送法の解釈を巡る裁判
受信料の支払いを巡る裁判
総務省 受信機差し押さえは不可能 >>365
>現にBBCもそういうルールでやってるし。
やってないよ。BBCはネット配信については別途有料制だよ。ネット環境があれば全員BBCに金払わなきゃいけないなんてルールにはなってないよ。
>接続環境が悪くて恒常的に受信できないし、接続環境の改善も不可能だと主張するなら、その証明義務は視聴者側にある
そんな証明義務はないよwwwwwwww
>放送局がその主張を認めたら契約義務は無いだろう。
そうだね。だからネッがあるからという理由で契約義務課すなんて不可能ってこと。 >>371
>NHK職員に言うこと自体が間違ってる
NHK職員が提訴すること自体が間違ってる なぜ、NHKの受信できないテレビはないのか
「見ないから払わない」というのは正当な理由になりません。
NHKの受信料に関する法律の詳しいことは知りませんが、
「法律的に払うことが義務でづけられている」のに、
罰則を伴わないから「払わなくてもいいんだ」と考える人たちは
社会人として最低です。
「見ないから」と過去、現在、未来にわたって断言できますか。
何らかの場面でNHKにお世話になっているはずです。
教育番組、教養番組とどこかで見たことはあるのではないですか。
電気会社が日本中のNHKを映し出せないテレビを作っていればともかく、
そんな物はないのですから「見ない、見ない」といってもちょっとは
見ることだってあり得ます。
あなたは作れると簡単に言いますが、仮に1と3chが見られないようにしても、
地方にいけばNHKのチャンネルは違うのですからいくつもそうしたものを
作らなければならないし、引っ越し先ではまた見えてしまうことになります。
全国に通用するそんな受像器はできません。目先のことだけ考えずに
もっと物事を大局的に考えられませんか。
受信料はNHK職員を支えているだけでなく、
テレビ技術の向上を図ってきているのです。
テレビを見なくてもそうした高度な技術をNHKは社会に
送り出しているのです。目先の部分だけ見ないでもっと深く、
正統的に物事を考えられる学生、大人、社会人になってもらいたいです。
またNHK社員が不祥事を起こしたから払いたくないというのも、
大人として答えになっていません。例えば
数名の不祥事職員のためにNHK全てがけしからんというのは社会人として
極めて狭い考えしかできない人間ですね。受信料を払わないというのは、
人の弱音に漬け込んで、文句を言えないところから脅すという極めて卑怯な手段です。
ヤクザや暴力団と変わらない考えといっても過言ではないと私は思います。 >>372
そう説明を受けたけどね。
放送法にも
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う
音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴う
ものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
と定義されてるし。
つまり「音声だけ」だと「テレビジョン放送」の受信ではなくなり、64条の但し書きに
該当することになる。 >>376
>罰則を伴わないから
罰則を伴うから 罰則は延滞 >>376は、ネット検索の結果です。
ここまで来ると、NHK教に犯されたとしかいえませんね。なみあむだぶつ〜〜〜!!! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています