■ 受信料・受信契約総合スレッド 233 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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■前スレ/ 「受信料・受信契約総合スレッド 232」 http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1469623190/ >>312
> 家電量販店が契約免除されてるという根拠はなに?
NHK職員の主張。電話したらそう言ってるよ。
> 契約して総務省の認可を得て支払い減免しても放送法違反だと言えるか?w
そのためには規約の改正と総務大臣の認可が必要。
そうなれば合法だけど、現状はそうなってないから、64条の但し書きが根拠となっている
という話。
今がそうだというだけで、それが唯一の処方箋では当然無いだろう。
規約を改正しろ、という話ならNHKに言ってね。 150 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/08/14(日) 15:32:23.87 ID:fFZ3ALtF [4/4]
>>149
NKKのデマゴギー坊やが、出てきたな。
13条については、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、国は最大の尊重をする。
12条は自由及び権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない。
又、権利の乱用は禁ず、公共の福祉のために権利を利用する責任を負う。
ということで、
国は国民の権利を守るなんて一言も言ってない。
公共の福祉だからな、他人(私人)の為に権利を利用する責任はないわな。
国家事業でもあればな。
放送法15条は、目的、目標だからな、自ら公共放送って、名乗るほどのことでもないな。
また、「公共の福祉のため」と認めるのは、国民であって、NHKじゃないと思うよ。 >>315
そもそも規約改正しても、やはり64条の但し書きにより契家電量販店は約の義務自体が
無いわけだから、わざわざ「契約して支払い免除」とする意味は無いな。
だからそんな改正はあり得ない。無駄な規約になるから。 >>313
別じゃないね
一時的居所でなければ日本国の何処に住んでも住民票を取得しないと違法なんだよ
(※天皇陛下一家を除くw)
受信契約は住民票が条件ではないが、居所なのに住民票がないのは単なる違法行為の継続でしかないわけ
住民票がないのは住人の無責任でしかない
あってしかるべき所にしか受信契約はもとめられないわけ
お分かりか? >>315
君からはじめて聞いただけだから全く信じられない
ソース?
…まあいいかw可哀想になってきたww >>319
> 一時的居所でなければ日本国の何処に住んでも住民票を取得しないと違法なんだよ
一時的居所の場合は?
一時的居所のレオパレスでも受信契約必要だよ。
よって住民票関係無し。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1159320161
B-CASカードには4種類のカードが存在します。
@青・・・地上デジタル対応
A赤・・・地上デジタル+BS+110°CS対応
B白・・・店頭用として、地上デジタル+BS+110°CS対応なのですが、
NHKの受信料を支払っているテレビ」という資格を持つのです・・・NHKに
登録しなくても、邪魔なメッセージは表示されません。(メーカー側が支払っ
ています)
C黄・・・店頭用としてWOWOWや110°CS(e2 byスカパー)を見る事ができます
ttps://yottyanikadesuyo.wordpress.com/2015/05/05/b-casカードの種類みたいなものだいたい/
次から本番な特殊B-CASカードの登場
店舗用に一般の赤カードだとお客のカードと間違える可能性があるかもしれない
そんな間違いを防ぐために生まれた白いカード
店頭展示テレビ専用B-CASカード
「M002 CA24」
さてこの店舗用カードの通常B-CASの違いはと言うと
NHKBSで登録情報のやつが最初から出てこないのです。
とゆうかそれ以外は通常のB-CASと同じです(WOWOWもスタチャンもスカパーも見れないよ☆)
もうちょっと言うとNHKの受信料をメーカー側が支払ってるから
(メーカー直列のところなのでこの場合は契約してるメーカー側が支払ってます。
(量販店だと量販店の本部が支払ってるのかな? 詳しくはわからん >>318
支払いの必要は減免でも契約の必要はあるだろ
減免なら総務省経由でなんの改正もしないでできるよ
放送法もういっぺん読み直してごらん ×良な市民を踏み台にしてる。
○無知で馬鹿な市民を踏み台にしている ID:KwAQh5OZは、やはり自分はソースを示せずに強弁粘着に終始する人格野郎だったかw
もう63レスだもんなw 63レスも頑張っても誰にも影響を与える事ができない
大嘘のオンパレード、ソースを示さずに強弁だけのオンパレードじゃ、こいつに騙される方がバカだw >>323
> 支払いの必要は減免でも契約の必要はあるだろ
だから販売目的なら減免じゃなくて契約する必要自体が無いんだってば。
64条の但し書きによって。 >>321
一時的居所とは、例えばホテル等の宿泊施設のこと
賃貸って最低3ヶ月くらいだったかな?
賃貸契約をした住居は一時的居所には認められないよ
自分の都合で短期間かどうかには左右されない区別があるんだよ
自分でちゃんと調べろよw >>325
俺は別に誰にも影響与えようなんて思ってない。自分が勉強したいだけ。
今のところ総務省の言い分の方が概ね筋が通ってるし説得力もあるけどな。
立花信者の話は、何度聞いても意味不明な点が多い。 >>327
> 一時的居所とは、例えばホテル等の宿泊施設のこと
レオパレスとホテルは同じだと君ら言ってるじゃんww
> 賃貸って最低3ヶ月くらいだったかな?
> 賃貸契約をした住居は一時的居所には認められないよ
レオパレスは1ヶ月でも賃貸借契約書交わしてるでしょ >>326
何に繋げたいのかは不明だけど
そういうことにしないと何かで困るんだろうというのは理解したww
もういいよw 昭和20年の明日から契約なんて要らなくなってまんねん。警察も特高も憲兵も
来なーい。契約・支払い者は「増税の盾」「バカの壁」。 総務省の筋が通って説得力のある言い分
私 ワンセグでも受信契約が必要ですよね?
総務省 受信契約が必要
私 ワンセグラジオの場合は受信契約が必要ですか?
総務省 ラジオは受信契約は必要無い ←ワンセグラジオを知らない
私 ワンセグラジオの説明をして
音声のみの製品の品番 画面がある製品の品番 を確認してもらい
音声のみの製品
私 ワンセグのNHKの電波を受信していませんか?
画面がある製品
私 ワンセグのNHKの電波を受信して見れますよね?
総務省(数十分待たされて) わからないからNHKに聞いてくれ >>327
>自分の都合で短期間かどうかには左右されない区別があるんだよ
消費者の都合で短期間かどうかには左右されない区別がないんだよ >>329
賃貸契約なら確か3ヶ月とかの縛りがあるんだよ、賃貸ならね
1ヶ月だとマンスリーマンションかなあ?
マンスリーのは賃貸契約じゃなくて宿泊扱いとなる ID:KwAQh5OZは、>>174で
「音声だけの受信であり、画像を受信する機能が一切無いなら契約義務は無い」
「たとえ本体に画面が無くても、画像の外部出力端子があり、モニターに繋げば映る
場合は契約義務がある」
と言い切ってるがソースはどこ? 集金人からの情報?
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/放送
放送(ほうそう)とは、音声・映像・文字などの情報を電気通信技術を用いて
一方的かつ同時に不特定多数(大衆)に向けて送信することである。
1.広義には公衆に向けて送信される音声等の全て
2.狭義には無線・有線によるもの >>298
はぁ?wwwwww
なにが悲しゅうてNHKと解約するのにモデムやスマホ捨てたりパケット契約解除しなきゃなんないの?バカなの死ぬの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 経産省 受信契約は不要
財務省 受信解約は必要
法務省 規約同意は必要
総務省 受信設備は必要
NHK 提訴は必要 >>283
都合の悪い質問はなんで無かった事にしてるの? >>298
ネット環境を特定して受信料を課金なんて無理。法改正されるなら、ドイツのような全世帯課金(つまり実質税金化)。よって、NHKに受信料払いたくなければモデムやスマホを捨てろとかあり得ない妄想。よって、今、契約しないためにテレビ捨てるなんてムダになるので、そん >>298
ネット環境を特定して受信料を課金なんて無理。法改正されるなら、ドイツのような全世帯課金(つまり実質税金化)。よって、NHKに受信料払いたくなければモデムやスマホを捨てろ、なんてあり得ない妄想。
よって、今、契約しないためにテレビ捨てるなんてムダになるので、捨てる意味なし。テレビを捨てずに契約拒否、これ一択。(所持だけでは契約義務なしな) >>288
犯罪で警察呼んで、集金人が注意されてるのに摘発じゃないと言ってるのだから、お前の中では起訴されて刑務所に入らないと法律違反じゃ無いんだろ?もしくは集金人の犯罪認めないと。矛盾しまくり。 >>298
>モデムやスマホ捨てたら大丈夫だろうから、
>携帯も通話とメールだけの契約にして、パケット
>契約しなければOKだろう。
ハ,,ハ
((⊂ ヽ ( ゚ω゚ ) / ⊃))
| L | '⌒V /
ヽ,_,/ ヽ_./ お断りします
__,,/,, i
( _ |
\\_  ̄`'\ \
ヽ ) > )
(_/´ / /
( ヽ
ヽ_) >>305
この執着とすり替えが桜井スレで火病発症中の在日と同じなんだよな。 >>310
国会答弁でNHKに自浄作用が無いと何度も議題に上がってる。だから壊す、解体を望む人が多い。法律云々以前に感性が腐ってるな。 >>298
>モデムやスマホ捨てたら大丈夫だろうから、
>携帯も通話とメールだけの契約にして、パケット
>契約しなければOKだろう。
なんで将来そこまですること想定して今テレビ捨てなきゃなんないの?アタマおかしいの? >>313
違法だと言うなら、なんで集金人の違法行為は黙認してんの?お前の中での違法って何? >>336
> と言い切ってるがソースはどこ? 集金人からの情報?
営業センターのNHK職員に聞いた。
ソースソース言う前に、電話して聞いてみろよ。ちゃんと説明してくれるから。 >>306
>パソコンも捨てればいい話。
ハ,,ハ
((⊂ ヽ ( ゚ω゚ ) / ⊃))
| L | '⌒V /
ヽ,_,/ ヽ_./ お断りします
__,,/,, i
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ヽ ) > )
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( ヽ
ヽ_) >>341
無理じゃないだろ。携帯会社やプロバイダーから情報買えばいい。
電気店からテレビ購入者の情報買ってるように。 >>328
勉強ってNHKの言い分を鵜呑みにする事か? >>348
違法行為なら警察が摘発するし、NHKや総務省も指導するだろ。摘発されてないものは
違法じゃないってこと。 >>352
NHKじゃない。総務省。
総務省の言い分だってそのまま鵜呑みにするわけではないが、
総務省が間違っているというソースが無いなら、尊重するのは
当然でしょう。 >>349
集金人が詐欺トークかましていて、そんな説明してないと平気で言うNHK職員の説明が嘘ではなく正しいと思えるのはなんていう病気? >>355
NHK職員が嘘言う意味ないだろww 正職員なんだから >>353
だから摘発されてない全ての行為は違法じゃ無いんだろ。NHKと契約しようがしまいが摘発されて無いなら違法じゃ無いんだろ。なんで文句言ってんの? そもそも一件一件について契約が必要かどうかを最終判断してるのは
集金人ではなくNHK職員であり、NHK職員がルールでしょ。 >>351
無理だよ。
プロバイダ契約者の情報をもらうとか貰わないとかの話じゃない。
ネット配信はPCがあってネットにつながっていても、PCのスペックやネット回線の品質、混雑状況などでフリーズしたりして受診不可能な状況が頻繁に発生(つまり故障と同様)する。
また、PCのIP設定でNHKの配信を拒否することだっていくらでも可能。
そういう多様なネット使用環境にいちいち対応するのは不可能なので、テレビと同様の一律課金など不可能。義務化で可能なのはドイツみたいなテレビもPCも関係ない全世帯課金な。
総務省もそっちの方向で検討しているそうだよ。 >>357
刑事と民事の違いも分からんレベルなら口挟むなよ >>354
違うと多くの国民が思ってるから反論してるんだけど見えないの?だから裁判にまで発展してる。NHKも裁判してるけど、主張が全て正しいならなんで裁判してんの? >>349
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法64条にはモニターの有無は書かれていない
協会の放送=ワンセグ
音声のみのワンセグラジオ(協会の放送を受信することのできる受信設備)
モニターを買う予定は無く「アンテナ+ケーブル+ブルーレイレコーダー(受信機)」
この場合、協会の放送を受信できても音声も映像も見れない
NHKは
お申し込みは受信機ごとに!
BSデジタル放送に対応した受信機をお持ちの場合は、受信機ごとにメッセージ
消去のお申込みをお願いします。
テレビやチューナ、DVDレコーダー・ブルーレイレコーダー・ハードディスク
レコーダーなどの録画機、ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)、
デジタル受信機付パソコンなどの受信機ごとにメッセージのお申し込みが必要
となります。
とホームページに書いてある >>356
それなんて言う病気?医師にはかかってんの?詐欺トークの苦情でそんな説明してないと確認もせずに言うんだが? >>359
全然不可能じゃない。現にBBCもそういうルールでやってるし。
接続環境が悪くて恒常的に受信できないし、接続環境の改善も
不可能だと主張するなら、その証明義務は視聴者側にある。
放送局がその主張を認めたら契約義務は無いだろう。 >>358
ルールは法律であり職員では無い、そして時代に合わない法律は民衆が政治家経由で変えていくもの。在日二世?三世? >>361
そして放送法の解釈を巡る裁判では一つも勝ってないと。
契約書偽造や時効では勝ってるが、そりゃ勝って当たり前。 >>351
じゃあそういうふうにプロバイダからネットユーザーの情報買って受信料を請求できるっていう法改正が決まったら、「契約したくなければテレビ捨てろ」でも「モデム捨てろ」でも好きなだけほざきな。
お前の妄想制度改正を前提にテレビ捨てろだのモデム捨てろなどと言われても話にならんwww >>360
法律について聞いたら摘発って言ったのはお前なんだが?民事ならなんだ?裁判結果か?矛盾点がループしてきたな。 >>362
だから何?
法律に期限がない、「契約しなければならない」なんだぜ。「契約したとみなす」ではない。 >>363
>詐欺トークの苦情でそんな説明してないと確認もせずに言うんだが?
え?集金人の話??
そんな指導はしてないから説明してるはずはない。もししてるならそれは勝手に言ってる
ことでNHKの預かり知るところではない、という意味でしょ。
集金人はあくまでNHKとは独立した個人事業主であって、全ては集金人個人の責任だよ。
NHK職員に言うこと自体が間違ってる。集金人本人に言え。 >ID:KwAQh5OZ
放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
となっていますが
ワンセグのNHKの電波、協会の放送(音声)を受信できるワンセグラジオは
映像が映らなければ協会の放送を受信することのできる受信設備にはならないということでしょうか? >>362
>放送法の解釈を巡る裁判
受信料の支払いを巡る裁判
総務省 受信機差し押さえは不可能 >>365
>現にBBCもそういうルールでやってるし。
やってないよ。BBCはネット配信については別途有料制だよ。ネット環境があれば全員BBCに金払わなきゃいけないなんてルールにはなってないよ。
>接続環境が悪くて恒常的に受信できないし、接続環境の改善も不可能だと主張するなら、その証明義務は視聴者側にある
そんな証明義務はないよwwwwwwww
>放送局がその主張を認めたら契約義務は無いだろう。
そうだね。だからネッがあるからという理由で契約義務課すなんて不可能ってこと。 >>371
>NHK職員に言うこと自体が間違ってる
NHK職員が提訴すること自体が間違ってる なぜ、NHKの受信できないテレビはないのか
「見ないから払わない」というのは正当な理由になりません。
NHKの受信料に関する法律の詳しいことは知りませんが、
「法律的に払うことが義務でづけられている」のに、
罰則を伴わないから「払わなくてもいいんだ」と考える人たちは
社会人として最低です。
「見ないから」と過去、現在、未来にわたって断言できますか。
何らかの場面でNHKにお世話になっているはずです。
教育番組、教養番組とどこかで見たことはあるのではないですか。
電気会社が日本中のNHKを映し出せないテレビを作っていればともかく、
そんな物はないのですから「見ない、見ない」といってもちょっとは
見ることだってあり得ます。
あなたは作れると簡単に言いますが、仮に1と3chが見られないようにしても、
地方にいけばNHKのチャンネルは違うのですからいくつもそうしたものを
作らなければならないし、引っ越し先ではまた見えてしまうことになります。
全国に通用するそんな受像器はできません。目先のことだけ考えずに
もっと物事を大局的に考えられませんか。
受信料はNHK職員を支えているだけでなく、
テレビ技術の向上を図ってきているのです。
テレビを見なくてもそうした高度な技術をNHKは社会に
送り出しているのです。目先の部分だけ見ないでもっと深く、
正統的に物事を考えられる学生、大人、社会人になってもらいたいです。
またNHK社員が不祥事を起こしたから払いたくないというのも、
大人として答えになっていません。例えば
数名の不祥事職員のためにNHK全てがけしからんというのは社会人として
極めて狭い考えしかできない人間ですね。受信料を払わないというのは、
人の弱音に漬け込んで、文句を言えないところから脅すという極めて卑怯な手段です。
ヤクザや暴力団と変わらない考えといっても過言ではないと私は思います。 >>372
そう説明を受けたけどね。
放送法にも
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う
音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴う
ものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
と定義されてるし。
つまり「音声だけ」だと「テレビジョン放送」の受信ではなくなり、64条の但し書きに
該当することになる。 >>376
>罰則を伴わないから
罰則を伴うから 罰則は延滞 >>376は、ネット検索の結果です。
ここまで来ると、NHK教に犯されたとしかいえませんね。なみあむだぶつ〜〜〜!!! >NHKの受信料に関する法律の詳しいことは知りませんが、
「法律的に払うことが義務でづけられている」のに、
ほんとだ
全く無知蒙昧だね
支払法案廃案のままなのにね >>376
> なぜ、NHKの受信できないテレビはないのか
ニーズが無いからじゃない?
国民の7割以上はNHK見てるし、見たくない人はテレビ捨ててるから。 >>377
モニターを買う予定は無く「アンテナ+ケーブル+ブルーレイレコーダー(受信機)」
この場合、協会の放送を受信できても音声も映像も見れない
この場合「音声」も聞こえないし「影像」も見れないけど >「法律的に払うことが義務でづけられている」のに、
「規約的に払うことが権利でづけられている」のに、 >>328
>俺は別に誰にも影響与えようなんて思ってない。
じゃあ粘着して無駄レス増やすなw 77レスの粘着ぶりで口先と行動が伴ってないぞw
>自分が勉強したいだけ。
勉強中なら黙って勉強してろw でかいツラと中身のない強弁をひけらかして勉強してますなんて通らんよw
>今のところ総務省の言い分の方が概ね筋が通ってるし説得力もあるけどな。
お前の思考回路だけw
>立花信者の話は、何度聞いても意味不明な点が多い。
スレ違いw そんな認知もできない頭で勉強不足がよくわかるw
勉強中ならお前のいうことは信じるに値しないなw >>384
モニター無くてブルーレイレコーダーに記録した番組をどうやって見るの?w
見ないなら何のためにそんなことしてるの??
本当にモニター無いなら、当然契約義務は無いでしょう。NHKが決めることだけど。
NHKに聞いたら結果書いて教えて。 >>365
>現にBBCもそういうルールでやってるし。
ウソ乙。イギリスではインターネット環境がある家庭に一律にBBCの視聴料の支払い義務を課したりなんかしてないよ。
BBCは、「『BBC iPlayer』という、独自の番組視聴アプリをを使用して、BBCのテレビ番組を視聴したりダウンロードした場合のみ、TV License(受信料)の支払いが義務付けられる」というルール。
テレビがなく、PCだけの場合、BBC iPlayerをダウンロードしてBBCのコンテンツを見てなければ受信料など発生しない。つまり実際にBBCをみている人だけが課金されるシステム。 >>386
> 勉強中なら黙って勉強してろw でかいツラと中身のない強弁をひけらかして勉強してますなんて通らんよw
肝心なところは質問しまくらないと明らかにならないからね。
NHKも反NHKも、ツッコみまくらないと情報を出さない。
だからしつこく矛盾点を付き続ける必要がある。 >>383
契約が無いからじゃない?
国民の7割以上はNHK見てないし、見たくない人は解約してるから。 放送法64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
NHKワールドTV(協会の放送)
NHKワールドTVは無料 >モニター無くてブルーレイレコーダーに記録した番組をどうやって見るの?w
勉強中だと演出して質問返し詭弁w
>見ないなら何のためにそんなことしてるの??
相手に質問返しして自分が優位な答えに持ち込もうとする詭弁w
>本当にモニター無いなら、当然契約義務は無いでしょう。NHKが決めることだけど。
モニターの有無ではなく、協会の放送を受信できるテレビジョン受信設備だこの勉強不足詭弁野郎w
NHKが決める事だと法律には書いていないw
>NHKに聞いたら結果書いて教えて。
お前の勉強中って、NHKと総務省に聞いたという自分の証拠未提出の自己主張が答えじゃないかw
一見さんはお前の詭弁を勉強できたよw >>388
>イギリスではインターネット環境がある家庭に一律にBBCの視聴料の支払い義務を課したりなんかしてないよ。
ワンセグは課してるよ
ネットは別枠かもしれんが、有料なのは確か。
> テレビがなく、PCだけの場合、BBC iPlayerをダウンロードしてBBCのコンテンツを見てなければ受信料など発生しない。つまり実際にBBCをみている人だけが課金されるシステム。
ん?プレイヤーをダウンロードしたらコンテンツを見てなくても払わないといけなんじゃない? >>389
>だからしつこく矛盾点を付き続ける必要がある。
だからしつこく放送法違反を付き続ける必要がない。 >>389
勉強中なら黙って勉強してろw でかいツラと中身のない強弁をひけらかして勉強してますなんて通らんよw
>肝心なところは質問しまくらないと明らかにならないからね。
お前の肝心なところが突っ込まれまくってシツモンされまくっているけれど明らかにしてないからねw
これが質問返し誤摩化し粘着詭弁w
>NHKも反NHKも、ツッコみまくらないと情報を出さない。
お前何様なの?勉強中の人間が突っ込む?お前のソースのない強弁こそ突っ込まれているけれど情報を出していないw
だからしつこく矛盾点を付き続ける必要がある。←お前がその他大勢からなw >>392
> モニターの有無ではなく、協会の放送を受信できるテレビジョン受信設備だこの勉強不足詭弁野郎w
モニターが無いならテレビジョン受信設備じゃないよ。
目で映像が見える状態で初めてテレビジョン受信設備となるから。これはNHK職員に聞いた話だよ。
俺につっかかられても困る。NHKに質問しろよ。
> お前の勉強中って、NHKと総務省に聞いたという自分の証拠未提出の自己主張が答えじゃないかw
誰もが平日の17時までに電話かければすぐに確認できることを、 なんでいちいち証拠提出しないと
いけないんだよ。 >>387
>>387
>モニター無くてブルーレイレコーダーに記録した番組をどうやって見るの?w
wの意味がよくわからないけどディスクに保存してネットカフェで見る
>本当にモニター無いなら、当然契約義務は無いでしょう。NHKが決めることだけど。
NHKがホームページで契約義務があると書いてるぞw
お申し込みは受信機ごとに!
BSデジタル放送に対応した受信機をお持ちの場合は、受信機ごとにメッセージ
消去のお申込みをお願いします。
テレビやチューナ、DVDレコーダー・ブルーレイレコーダー・ハードディスク
レコーダーなどの録画機、ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)、
デジタル受信機付パソコンなどの受信機ごとにメッセージのお申し込みが必要
となります。 >>371
NHK職員は嘘つかないんじゃ無かったのか?で在日コリアン二世?三世?どっち? >>393
>ワンセグは課してるよ
だれがワンセグの話なんかしてんだ。ネット一律課金が可能か否か、BBCがやってるっていうのが本当かって話だろうが。すり替えるなボケ。
>ん?プレイヤーをダウンロードしたらコンテンツを見てなくても払わないといけなんじゃない?
どっちにしろ大差ない。ネット環境があってもBBCをみたくない人は、BBC iPlayerをダウンロードしなければBBCに対する料金支払義務など発生しないわけで、
お前がいうような、「BBCが、ネットに繋がる環境があるだけでも受信料支払い義務が生じるシステムをすでにやってる」なんていう話は大嘘だということ。
ていうかお前わかっててウソついたのか?www >>376
1.見てる時期に金払う、2.テレビ廃棄で解約をさせないNHK、3.テレビ無いのに契約迫るNHK、2と3の存在を無視してるのは何故かな? 今度は勉強中質問粘着人格ということかw
>>イギリスではインターネット環境がある家庭に一律にBBCの視聴料の支払い義務を課したりなんかしてないよ。
>ワンセグは課してるよ
インタネット環境という指摘に対してワンセグは貸しているよという答えは当然0点だぞw 勉強中クンw
>ネットは別枠かもしれんが、有料なのは確か。
かもしれん←仮定なのに、有料は確かというのは誤摩化し0点だw 勉強中クンw
>ん?プレイヤーをダウンロードしたらコンテンツを見てなくても払わないといけなんじゃない?
勉強不足の勉強中くんなんだから、上から目線で質問返しして詭弁いうなよw
勉強中を演出し質問返し詭弁を粘着して相手の失言の揚げ足をとって、自分の優位な方向へ持って行こうとする詭弁w
粘着80レスでもなお、相手からの答えを全く受け入れない姿勢からバレバレw
一見さんも騙されないなw >>982
:契約愚連隊の方ですか。
委任状はお持ちでしょうか?
別な言い方をすれば、
交渉に不同意! >>397
> wの意味がよくわからないけどディスクに保存してネットカフェで見る
それなら契約義務は無いはずだが。NHK職員に聞けよ。
> NHKがホームページで契約義務があると書いてるぞw
> お申し込みは受信機ごとに!
「受信機」の定義は放送規約でされていて、
「受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)」
と書かれている。
つまり、画面が無い設備は「テレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではないので、
「受信機」に該当しない。
と俺は理解してる。 >>389
お前の回答が既に矛盾しまくりについて回答よろしく。 相変わらず無知蒙昧なID:KwAQh5OZ
>国民の7割以上はNHK見てるし、見たくない人はテレビ捨ててるから。
だって >>409
なんでそんなこと教えなあかんねん
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