■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 233 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1470986573/ ..───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)兼NHK大阪
..└──┘ |営業部幹部の親族または愛人との話。なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し
|受信料関係の相談に対してNHKに有利な回答をしまくっている
|「sabotennentobas」は、同一人物のようです。
\_________________
【PR】和歌山での契約取次・集金業務代行は、(株)ユニエース へ!
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/index.htm ■「支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?」
http://tocana.jp/2015/03/post_6068.html
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、
3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。
■ NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」 NHK経営委員長
「支払率を向上させるために支払い義務化は有効な手段だとは思うが、国民に理解されない形で
の導入は難しい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000547-san-ent NHK解約申請時の「『確認作業』は不要」との判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
日刊ゲンダイ 2015 9 12
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822/2
画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、
土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の
解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、
「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、
テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などを
NHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由が
ないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告
すれば解約は成立するということだ。
これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、
驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、
当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」
と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。 「ワンセグ付きスマホに受信料支払義務が生じるかは法律上グレー」
弁護士 田沢 剛
(前段略)しかしながら、放送法64条3項で「総務大臣の認可を受けなければならない」と
定めているのは、あくまで「契約の条項」です。
当事者間に成立した契約の内容についてであって、「そもそも誰が契約の当事者になるのか」
という点についてまで総務大臣の認可を受けることにはなっていないようにも読めます。
そうすると、規約4条1項の定めは総務大臣の認可外の事項であって、NHKが一方的に定めた
内容に過ぎないものと考えられ、ワンセグ付きスマホを所持している者に対し、規約4条1項を
根拠に受信契約が成立するとして受信料を徴収することは、そもそも法律上の根拠がないと
反論できます。
しかも、放送法64条1項は「受信設備を設置した者」と定めているにもかかわらず、
規約1条2項や4条1項ではいつの間にか「受信機」とされていて「携帯受信機」も含まれるもの
とされているのですから、規約で法律の適用範囲を勝手に拡大してしまっているとの疑念が
あります。
「ワンセグ付きスマホを所持する者」は、そもそも放送法64条1項の「受信設備を設置した者」
には該当しないと反論したり、仮に、ワンセグ付きスマホが「受信設備」に含まれるものと譲歩
したとしても、同条1項但し書の「放送の受信を目的としない受信設備」であるため、
契約義務はないと主張していくことも考えられます。
このように、ワンセグ付きスマホを所持しているからといって、受信料支払義務が生じるのか
という点は、法律上はグレーとしか言いようがありません。受信料未払率が上昇していると
はいっても、国民に義務を課すものである以上、法律の明確な根拠が必要であることは
論を俟(ま)たないでしょう。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/30/articles11321.html NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった
2015年8月27日 9時3分 日刊SPA!
http://news.livedoor.com/article/detail/10517020/
【NHK関連事業 ワースト5】
1位:NHK社屋建て替え
番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。
同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある
2位:NHK受信契約営業予算
NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて
受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問
3位:NHK職員の人件費
NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、
職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上
4位:独占放送権料
NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送して
いたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う
5位:NHK番組の記念品
番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。
その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告もある .
■NHK集金人の常套詐欺手口― 1「受信確認とれてます」の決定的証拠映像■
https://www.youtube.com/watch?v=jxXZP6Dp6Uo&;feature=youtu.be >
■ NHK集金人の常套詐欺手口―2 「今までの分はチャラにしますから」の決定的証拠音声■
http://www.youtube.com/watch?v=RU-NrlizPhk
■スマホの所持品検査を強要した上に住人の言葉使いが悪いと説教してくる呆れたNHK集金人 ■
https://www.youtube.com/watch?v=_vBi6bBAIGs 池上彰インタビュー NHKの報道は公正中立か?
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82234?page=3
──ところでNHKは、6万人デモをほんの一瞬しか放映しませんでした。
“空気”を読んでるんでしょ。あまり大きく扱わないほうがいいって、どこかの段階で誰かが判断して
るんでしょう。一応報じたってことは、これは取材すべきと思った記者が取材して書いて、デスクが
直して原稿にした。だけどそれを番組でどう扱うかは各編集責任者の判断ですから。
──現場は取材したにせよ、最終的にほとんど報じなかったというのは、
放送法で課された公正中立どころか、偏向してはいませんか?
いや、偏向っていうか、明らかにおかしいでしょ。おかしいですよ、そりゃ(笑)。それがテレビに課された
「事実を曲げない」の範囲内かどうかといえば、事実は一応報じてるわけだし、いい悪いではなく、
事実を曲げてるという批判は難しいですよね。まあ、私はもっと大きく報道すべきだと思いますけど。
──憲法学者らを招いた衆院特別委員会の参考人質疑もNHKは中継ナシでした。
NHKには中継する基準があって、それを満たすとわかったのが当日の朝だったから間に合わなかった、
って言ってる。けどそれは違うだろう、そんなわけないだろうって思いますよ。急いでやりゃいいんです。
きっとどこかで、わざわざやらなくてもいいだろうと、空気を読んだ人間がいるんじゃないかな。
“忖度(そんたく)”ですよね。籾井勝人会長自ら、報道するなと言ったら大問題だし、
彼は言わないですよ、わからないから。「会長はきっとこう思うであろう」と忖度するヤツがいて、
下に向かって「慎重に」と放送総局長なり中間管理職が言うんでしょ。
──NHKは政権に対し見て見ぬふり、サボりジャーナリズムじゃないか、って批判もあります。
なるほどなるほど。いやそのとおりです。まあがっかりですよね。 ┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 和歌山県内の受信料関連業務の委託請負をしている
\ └△△△△┘ \ \ 某「株式会社」。法務局の登記情報サービスで検索かけても
| |\\ \ ヒットしません。もし登記をせずに株式会社を名乗っている
| | (_) \ なら会社法違反です。そんな会社と委託契約を交わして
| | \ 一般家庭を戸別訪問させ、放送法を楯に契約の強要
| /\ | \ をさせているNHKの社会的責任は重大です。
└──┘ └──┘  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 和歌山県内で法人スタッフとして働きたい方は
\ └△△△△┘ \ \ 株式会社・ユニエースまでご連絡下さい!
| |\\ \____________
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
株式会社・ユニエース
(大阪営業所)
大阪市中央区材木町1−6 第12新興ビル301号
TEL:06−6946−5075
大阪地下鉄堺筋本町3番出口徒歩5分 谷町4丁目徒歩10分
(和歌山営業所)
和歌山県和歌山市美園町5丁目7−8−301
TEL:073−497−5050
JR和歌山駅徒歩1分
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/smp-index.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。
放送法 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。
注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。
※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。 裁判判決のまとめ
●契約済みで未払い者に対する裁判
契約済みという事はNHKの受信規約を承諾したという事です。この受信規約は放送法64条の但し書き部分が省かれているので、
テレビを設置しただけで契約義務が発生する事を承諾した事になります。
従って、未契約者には関係の無い裁判の判決です。
●未契約者に対して契約を命じる判決
この判決が出ている裁判は、その殆どがNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消すように申請しています。つまり
NHKを見る目的でテレビを設置した事が明らかなので、放送法64条但し書きによる契約義務除外対象に該当しません。
判決文で触れていないのは、争わなければ触れられる事は無いからです。また、争いようもありません。
従って、この判決も未契約者には関係の無い判決文です。
未契約裁判について
未契約者に契約を命じる判決が出された未契約裁判について、この判決を元に
「NHKを見る見ないに関わらずテレビを設置したらNHKと契約が必要」と言ってる
人がいますが、これらの判決について次の点に留意しなければなりません。
それはこの裁判の被告(テレビの設置者)がNHK-BSで表示される契約を促す
テロップを消去する申請を行っている事。つまり、この被告はNHKを受信する為に
テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。
また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には
触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には
言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。
従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。
以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず
テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。 NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 ワンセグ(一部機種フルセグ)付き携帯・スマホ・カーナビを受信契約の対象にすると、NHKにとって重大な問題が発生する。
放送法には次のような条項がある。
第十五条
> 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、
> 良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及び
> その受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
つまり、NHKには日本全国あまねくNHKの放送を受信可能にする法的義務が課せられているのだが、
移動可能なワンセグ機器も対象にするなら、日本全国全ての地域においてNHKが受信できない
コールドスポットがあってはならない。
しかし、共同受信設備で受信している世帯が存在するので、コールドスポットは存在するという事である。 名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/08/24(水) 06:25:41.91 ID:+ic7EsR0 [1/2]
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが
できない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす NHKの諸君、レスがピッタと止まったな。
如何したんだい?
昨日までの騒ぎは如何したの? 難しい話はよくわからんが、一旦契約すると解約するのはいろいろ大変そうだな
立花さんも、契約するのはバカだ、って言っているしw
https://www.youtube.com/watch?v=JqEYPj5jk_Q
今まで契約したことないけど、余裕でNHKは観ているよ
【社会】NHK受信料「ワンセグ携帯」持ってるだけでも払う必要ある? 8月26日に判決 ★5
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1471974283/
1 名前:drunker ★[] 投稿日:2016/08/24(水) 02:44:43.64 ID:CAP_USER9
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160823-00005021-bengocom-soci
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ばなくてはならないのだろうかーー。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。
訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。
争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。
この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKはワンセグも広義の「設置」に当たると反論している。
大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
大橋市議は、「ワンセグ機能付きの携帯を堂々と使えるようにしてほしい。」と話している。
47 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/08/24(水) 03:25:19.01 ID:+31l0LEz0
NHKをスクランブル放送にしてくれる政党に投票する
今の所、無いみb「だが
84 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/08/24(水) 04:22:45.39 ID:YlR0xWBt0
絶対にスクランブルを受け入れないNHK
力強過ぎ
最近、夜中にチャイムならす奴が居てな。
不眠症になったのか、ひるまねむくてしょうがぇー。 >この憲法が国民に保障する自由及び権利は、・・・・、又、国民は、
>これを濫用してはならないのであつて、
>常に「公共の福祉のために」これを利用する責任を負ふ。
>協会は、「公共の福祉のために」、あまねく日本全国において受信できるように
>豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う
「公共の福祉のために」という文言が同じ意味には使われている
とは、思われないのですが、どうしたもんでしょうか?
なんか済んでる世界が違う様に思うのだけれどな。 >>5
いよいよ26日に司法によるワンセグの初めての法律判断がなされます!
いつまでもグレーなんて言ってお茶を濁してばかりも居られない
さあさあ、Black or White⁉ タバコと屋外アンテナ(お子様ランチの旗)は止めましょう。
(資料)屋内アンテナの電波受信強度測定結果
・BS電波
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
結果:外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56
・地上電波
アンテナ:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
結果:1階66、2階以上87〜93 314 :774円/60分:2016/08/24(水) 23:31:41.50 ID:t3kyomz50
>>313
たぶん今でも「ひろゆき」が2ch管理人のトップだと思います。
ひろゆきって裁判で負けても金を払わないし、前に「もう2ch管理人はしてない」って嘘をついたし、嫌な奴ですよね。
315 :774円/60分:2016/08/24(水) 23:44:54.08
>>314
ひろゆきって脱税、裁判で負けても金を支払わない、広告に本番裏ビデオを使う、2ch管理人を辞めたと嘘をつく、、、などの悪業をしてきた人だよ
これだけの悪人なのにニコニコ動画などで討論をして、アホ顔でアホなことばかり言ってる
ひろゆきの部下の2ch管理人なんてバカしかいないに決まってるわ
317 :774円/60分:2016/08/25(木) 00:08:24.83 ID:KK9v+JQH0
>>315
ひろゆきって文化人きどりだけど、してきた事をみればひろゆきなんて屑じゃん
顔も奇形だし
youtubeのひろゆきの動画に論破とか云ってんの、全部ひろゆきの子分が書き込んでるんじゃないかな
それか自民のネット工作部隊に自分を応援させてるとかw 第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、
かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>あまねく日本全国において「受信できる」ように
これは、詭弁である。
「あまねく日本全国に送信し」と変えれば、公共の福祉のためどころか、迷惑行為そのものである。
まさに押し売り放送局と言うことが分かるだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています