ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決 朝日新聞デジタル
2016年8月26日18時29分 
http://www.asahi.com/articles/ASJ8V5RD7J8VUTNB01T.html

ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決が26日、さいたま地裁であった。
大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」との判断を示し、支払い義務はないとする判決を言い渡した。

訴えていたのは埼玉県朝霞市の男性市議。市議側によると、ワンセグ放送による受信契約を巡り、受信料を支払う必要がないと判断した判決は全国初という。

裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われ、NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、
一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張した。

大野裁判長は判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、
「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないとした。判決後、市議は「NHKには契約者への返金を含めた真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話した。

NHK広報局は「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する」とのコメントを出した。