>>478
法律の条文の解釈の世界ではむしろそっちだな。前段で「協会の放送を受信」と言っていて、別項で「放送の受信」といっていたら、それは別モノだから別の言い方をしていると考えるのが普通。
前段で「協会の放送」と言ってるんだから、別項で「放送」といってるのは「協会の」が省略されてると考えるべき、なんて解釈はふつう、しないなw