■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1470986573/ >>496
今回の裁判のことなんか聞いてない。過去の裁判で、NHKと争う側が、裁判所に退けられる前に、そもそも「但し書き」を争点にしようとした例があるのか?と聞いている。
なにが「も」だ。日本語が読めないのか? >>522
>NHKはテレビとそのコンテンツを広め続ける使命がある
>それによって受信料徴収しますよってのとはまた別の方向
フーン、本音が丸見え。
>支払い者と不払い者との不平等を解消しろっていうのもまた民意であって
>国会議員はそのために動く
フーン、公平な負担→公平な受信料 これが民意かぁ〜〜〜〜〜〜????
最近平等という言葉は聞かなくなったなぉ−。
強いて言うならば某放送局のみだ。
NHK集金の為に国会議員は働くのか。
その名前を明らかにせよ。処罰せねばならないな。 今回のワンセグ裁判は、「但し書き」について裁判官が判断を避けたというより、但し書きなんか持ち出すまでもなく、ワンセグ携帯所持は64条本項の「協会の放送を受信できる受信設備の設置」に該当しないと判断されたということ。
本項の条文に照らして判断可能だったんだから、「但し書き」なんかこの際どうでもいいとされたのは当たり前。 結局、ワンセグだろうがカーナビだろうが、犬放送を見られるモノすべてを
「放送の受信を目的とする受信設備」としてカテゴライズしてる
乞食思考はすげーな >>523
イラネチケなんてその際たるもんだろww
なのに本来の機器そのものの事でしか判断しないのが現在の司法だよ
全く法解釈の論点として成立してない
そう読めるという主張だけは自由なんだが権威のある解釈としては誰からも相手にされてない
恐らく受信料や契約とは切り離して裁判でもしないとそこを論点にはしてもらえないよ
しかしそれだと原告の不利益を立証するのが難しくなってくるから個別民事が非常に成立しにくいね
実は初期の受信料裁判でNHKの歴史的存在意義や法解釈とかまで掘り下げて闘った例はあるんだよ
アズサワだっけ?調べてみな
まあものの見事に負けたんだけどね >>524
>その名前を明らかにせよ。処罰せねばならないな。
放送内容や子会社不祥事などと一緒にいつも予算審議で議員からつつかれてるぞ
払わされる方の立場に立ったような議論は一度も出てきたことがないな
給与が高すぎると責めた元議員だって受信料の徴収についてはNHK側だ
悔しかったらせっせと議員献金でもして取り込めばいい >>525
だが原告としてはそこが聞きたかったわけでしょw
結果としてこのケースには契約不存在が認められたけど
法解釈として全体に波及するような部分はいつも避けるんだよ
やらないんじゃなくてやれないの
一部主張を無視しても結果が導けるなら可能な限り判断を避けるのも当たり前
最高裁辺りまで行けばいいんだけどねぇ・・・ >>528
で、「但し書き」を争点として持ちだした裁判があるというソースは?「調べてみな」がソースにならないことくらいさすがに理解できるよね? >>531
ワンセグで寄ってきたようなニワカは黙ってた方がいいぞ
立花動画を見続けてるヤツならみんな知ってるからね
参加したいなら下調べ位しとけ >>572
悪質な乞食は、英語のLive放送を含め衛星契約要求ですし。
英語Live放送の財源は、多分税金。 >インターネット放送
政府から税金交付受け、インターネット放送で衛星受信料徴収は二重取ではないか。
ホテルや旅館代金からも、二重取ではないか。
レンタカーも同様に、二重取。 >>532
まーた「ソースは立花」かよwwww
「にわかの人」がもしいるなら、これがこいつのいつものパターンだからよく見とくように。
上から目線でありもしないことを断言して、ソースを求められると、さらに上から目線で「自分で調べろ」だの「ソースは立花の動画だ」だけ言って逃げるサイコパス。
この数年間で何百回と繰り返されてきたパターンなww
あ、ID:NvozUFf/は、>>1で解説されてるサボテンBBA(ペチ公)のことな。口調に特徴があるのと、同一IDで一日に何十レスもするのですぐわかるよw 立花、NHK 相変わらず判決文公開せず
手前みその解説動画とNHKニュースでの不当で控訴のみだな。初めの訴訟は、判決文公開していた。 >>536
だって但し書きを争点にしたいのは立花くらいだぞ?
NHK側は気にしてすらいない
いいからスレ3年くらい眺めてろよニワカ
>あ、ID:NvozUFf/は、>>1で解説されてるサボテンBBA(ペチ公)のことな。口調に特徴があるのと、同一IDで一日に何十レスもするのですぐわかるよw
ぜんぜん違うけどww
是非解説されてみたいなあw
敵をNHKそのものか少数に絞りたくって必死なのはわかるぞ、分かるw >>538
>だって但し書きを争点にしたいのは立花くらいだぞ?
「だって」じゃんくてwwwww
実際に「但し書き」を争点として提出された裁判事例があるというソースを出せと言われてるの。日本語わからない?wwwww
>いいからスレ3年くらい眺めてろよニワカ
>>536 >>529
嘘つけ
受動受信もんだいや、集金人の悪質な契約の取り方についても指摘されてるだろ
NHKがその場しのぎで放置しているだけじゃないか
予算も3年連続で全会一致じゃない >>537
最新の動画でわりと正直に判決文の朗読と解説してるよ
わからないとか誤魔化してるところが実は本筋なんだよね
勝ったはずなのにニュースでも取り上げてもらえたはずなのに
イマイチ盛り上げられない理由は本文そのものにある
そこんとこをみんな知ってるから見たがるw
いろいろバレるからマスコミにさえ公開出来ないのが今の立花w
公文だし閲覧しようと思えば出来ないことはないのにね >>539
だから立花の動画を漁って自分で確認しろと言ってる
テンプレに頼るようなキミに応じる謂れはないw >>540
ここで論じられるような徴収の根本については話題にしてないだろw
値下げしろとは言っても取るなとは言えないんだよ
法律違反だからね >>541
頓珍はいいとして問題はNHKだ。
勝訴件数ばかりで判決文公開せず。
請求額、判決額、回収額、弁護士費用等
公開せず。 >>542
>だから立花の動画を漁って自分で確認しろと言ってる
でたーー 「ソースは立花」wwwwwwwwwwwwwwww >>542
確認したけど立花は「裁判では64条但し書きは敢えて争点として提起していない」って言ってたよ? >>543
>払わされる方の立場に立ったような議論は一度も出てきたことがないな
もう自分が言ったことは忘れちゃったんですねw >>542
>テンプレに頼るようなキミに応じる謂れはないw
このスレを使うんならこのスレのテンプレをある程度頼るのは当たり前だよね?
このスレのテンプレが気に入らないなら他のスレに行けば? あるよね?誰かさんが立てたNHKの公式サイトのコピペをテンプレにた「本スレ」とやらが。なんでそっちに行かずにこのスレに粘着してるの? >>548
乞食だからだよ。人がいないところから
恵んで貰えないだろ。頓珍漢より頓珍漢で、ネタを降るだけ。で結局、恵んで貰えない。後はタラ、レバ、化膿(可能)
で終わる。 >>548
あっちは不人気だから。
つーかNHKの公式サイトの大本営発表をテンプレにしたスレなんて全く需要がない、それで満足できるヤツは2chなんかみないで最初からNHKのサイトみてNHKに問い合わせてるわwww ってことも理解できない重度の犬HK脳患者だから。 >>550
したけど?規定により公開できないとの
事。皆様の不愉快NHKらしいな。
判決文公開すれば弁護士人数や事務所がわかり推測できるし回収額以外わかる。 >>528
>実は初期の受信料裁判でNHKの歴史的存在意義や法解釈とかまで掘り下げて闘った例はあるんだよ
>アズサワだっけ?調べてみな
>>542
>だから立花の動画を漁って自分で確認しろと言ってる
お前の主張の裏付けを他人がしてやる謂れは無い。
ということで、ソース出せ。出せなきゃお前の嘘で終了だ。 >>542
テンプレに頼るも何も、お前の主張はテンプレで十分なんだよ。 頓珍の解説で裁判官が国家機関に準ずるとか。いったん解体して賃金等の諸規定も国家公務員に準ずる組織にできるな。性質が税金、社会保険と準ずるから消費税係るのが違和感。受信の対価て? ワンセグあるけど契約しません!と言ってる奴らは、
実は部屋にテレビがある ^^ >>556
あってもいいじゃないの?
あるだけじゃ、契約要件ではない。 \
 ̄ヽ、 _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`'ー '´
○
o
//三ミ彡ミヽ
//////⌒ ⌒ヾ ヽヽ
/.////ト、 i | | |i
|.| | | | ト、 ,二、| | | ||
ハ ハ | | | | / | // | | |
| } | } | | | |;;竺、、、///} ||
{ V .} | | | |ミ三ヲ` |/ / |/}
〉へと.ヽ| |こン / // ィ| とワンセグ営業ができなくなって、
}イ`'( } `ー, へ、´ /| || 根拠のない妄想に浸るしか術がなくなった
\ヽ ノ { ノ`T⌒ }// 委託乞食であった^ ^ そうだね
NHKと契約したいという意志が無いと契約しなくても良い 実際に「但し書き」を隠蔽して提出された裁判事例がある 放送法あるけど規約ありません!と言ってる奴らは、
実は罰則に延滞がある ^^ >>561
契約締結がありゃ、遅延金あるのは当たり前。罰則とは言わないけど? ほんと裁判すればいいのに。
1000万件記念訴訟とかいいんじゃないの? >>561
裁判すれば、と言ったものの、放送法違反は刑事裁判かな。
NKHに起訴する権利がないな。
・・・・・・ >>561
ナマポあんちゃん、:刑事と民事は区別してくれよ。裁判の方法が違うんだからな。
ところで、ナマポあんちゃんは、ナマポ、ナマポと他人を軽蔑するが、
名誉毀損が成立すると思うがな。このときの裁判は刑事裁判だな。 公平な負担→公平な受信料は、「俺が払っているのだから、お前も払え」という意味を持ち、
非常に不愉快である。負担金だろうが、対価だろうが、公平な負担、公平な対価などと言うことは
断じて許されない、「公平」と言う言葉には、第三者行為が含まれており、認められない。 NHKが告発(あいつったら受信契約しないんですぅ)して 受理されれば??
罰則のない違反を受理するのか?
そもそも、違反の証明のために捜査するのか? >>562
「放送受信契約者の義務違反」の項目を読んだことないの?
2倍に相当する額を請求されるんだよ?
これは項目通り違反金以外の何物でもない
延滞金は次の項目
1期あたり2.0%の延滞金をとる
延滞金+違反金を請求されることになるんだよ
NHK大好きなくせにそんなことも知らないの?
罰則もないのに受信料制度が成立しているNHKへの世界的な評価が落ちるから内緒にしてなさいよ? >>517
「その◯◯」とあれば、◯◯は、その直前で使われている意味を受けるのは当たり前。
しかし、但し書きの「放送の受信を目的としない」は、「その」とはついていない。よって、但し書きの「放送」とは協会の放送に限定されない放送一般をさすと解釈するのが当然。 台風一過アンテナ屋は商売繁盛
屋内アンテナにしておきゃいいのに。
・BS電波
屋内アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
結果:外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:受信停止
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56
・地上電波
屋内アンテナ:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
結果:1階66、2階以上87〜93 >>570
残念ながらその後の条項に対しても、「協会の」が省略されて単なる「放送」と記述されている箇所が結構あるんだよ
そりゃNHKに対する条文なんだからたんなる「放送」でも意味が通るから当然だよね
逆に言えば異なるものを含めるときは、○○及び○○と記載されている >>572
>残念ながらその後の条項に対しても、「協会の」が省略されて単なる「放送」と記述されている箇所が結構あるんだよ
具体例プリーズ。 >>573
契約の義務があるのに契約しなかった人へ対する違反金でもあるんだよ?
罰則以外のなんなの? >>574
自分でさがせよめんどくさい
○○及び○○についての反論は無いの?
普通なら「協会の放送及び民間放送」と記述されていなきゃ不自然だよね?
なんでいきなり民間放送の一言もなくいきなり含まれちゃうの?
しかもNHK限定の条文のなかで >>574
ああ、めんどくさい
とりあえずNHKの編集権のところをよんでみろよ
単に放送としか記述されていないけど、まさかNHKに民法の編集権があるわけないだろ >>576
>自分でさがせよめんどくさい
,お前ペチ公かよ?ww 結局ソースだせねーのかよwwww >>575
罰則というのは刑事罰及び行政罰。遅延金のような民事上のペナルティは「罰則」とはいわないの。
契約が事後的に成立していたと認められた場合、契約成立時点に遡って適用される可能性がないともいいきれない(実際にはそんな事例はない。NHK自身も主張していない)」遅延金みたいなものを「罰則」とは言わないの。おわかり? >>577
てゆうかよ、64条但し書きの「放送の受信を目的としない」については、「外形的に判断されるもの」という総務省の国会答弁があるから、「放送」がNHKの放送に限定されるものか民放も含むものかなんて議論は意味ないんだよ。
(ちなみにワンセグについては国会答弁はなしだから、総務省の言い分なんか採用されなかったってことな) >>575
契約義務などないけどな。
規約上の違反と延滞金。
で実際にあったソースだせよ。NHKで何件ぐらいあるんだ?
罰則とは、行政・司法が行うもの。 >>575
契約の命令があるのに契約しなかった人へ対する違反金ではないんだよ?
延滞以外のなんなの? 携帯電話やスマホを持ち歩くことを、設置するとか無理解釈するくらいだから、
いくらでも都合のいいように解釈するよな。 まあ、64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」が、「NHKの放送」に限定されるものか「民放も含んだ放送」かについては、
立花のイラネッチケー裁判第二ラウンド(外せなくしたやつw)の結果で、はっきりするよ。
たとえ裁判で「但し書き」が直接争点として採用されなくても、もし「外せないイラネッチケー」が敗訴したなら、「NHKの放送の受信だけを目的としてない受信設備」なんてものが現実に想定される場面は事実上なくなるからね。(多分負けると思う。勝ったら面白いけどねw) >>585
NHKが契約不要としている。家電量販店の受信して映っている陳列商品だな。
これも確認訴訟で契約が必要となると、
証拠抑え易いな。 64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」を援用して一般家庭で主張できる可能性があるのは、数年前までNHKが公式サイトで例示していてその後慌てて隠した、「アンテナ線繋がずに、ビデオ再生用モニタとしてテレビを使ってる」ようなケースだろ。
それならここでいう「放送」っていうのは「民放も含む地上波全般」だよ。これを「NHKの放送」と都合よく言葉を足して読むのはさすがに無理があると思う。 >>569
>放送受信契約者の義務違反って、何のことだ。
又、分からん言葉が出てきたな。 >>570
さすが、NHKの為に作られた法だな。反論の余地全くなし。
東京オリンビック直前が、楽しみだよ。
そのときはなにかい、テレビ捨てろとは言わないのかい? >>587
>それならここでいう「放送」っていうのは「民放も含む地上波全般」だよ。これを「NHKの放送」と都合よく言葉を足して読むのはさすがに無理があると思う。
お前が法律をそう解釈してNHKは見ないがテレビを設置しただけでお前がNHKと契約するのは、お前の自由。
だが他人がお前の法解釈に従わなければならない義務も義理も無い。批難される謂れも無い。 >>548
じゃあスレ自体が板違いってことでいいな
NHKを楽しんでるNHK板にこのようなスレは全く相応しくない
過疎に乗じて思い上がるなよ >>591
俺は「こう思う」と言ってるだけで、お前に従えなんて一言も言ってないし、非難もしてないが?なにか? >>591
>NHKは見ないがテレビを設置しただけでお前がNHKと契約するのは、お前の自由。
自由もなにも、おれはテレビを設置なんかしてないからNHKと契約しないがな。携帯はせしてるがなww 金を払え払え乞食が必死なようだが無駄だw なぜならば
NHKワンセグ裁判敗訴ザマーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このスレはNHK受信料受信契約スレッドとして相応しい
裁判官の仰せの通りですからw >>586
契約だけは必要だけど陳列品一台一台全部には払わないでいい契約の場合は?
いわゆる事業者ごとの特殊契約に対して外部の人間がとやかく言える権限なんてないぞ
さて? >>592
>NHKを楽しんでるNHK板にこのようなスレは全く相応しくない
・相応しいかどうかはお前が決めることではない。
・この板は「NHK(の番組)を楽しむための板」などとはどこにも書かれていない。
・NHKを批判的なレスをすることで「NHKを楽しんでいる」とも言える。
wwwwwww >>597
俺は、但し書きの「放送」が、「NHKの放送」のことだとは思わないけど。それだけ。 >>596
特殊契約の定義とは?
どうして権限ないの。誰でも確認訴訟できるけど、中古販売事業者でもやろうかな?事前に調べるだろ。 マアマアw 以下再掲。
まあ、64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」が、「NHKの放送」に限定されるものか「民放も含んだ放送」かについては、
立花のイラネッチケー裁判第二ラウンド(外せなくしたやつw)の結果で、はっきりするよ。
裁判で「但し書き」が直接争点として採用されなくても、もし「外せないイラネッチケー」が敗訴したなら、「NHKの放送の受信だけを目的としてない受信設備」なんてものが現実に想定される場面は事実上なくなるからね。 NHKの映らないテレビは、特許の関係で作るのが難しいらしいが、
受信設備の一部である。アンテナなら、可能のようである。 >>579
へぇ〜〜
だったらますますNHKと契約しなくていいじゃんw
>遅延金みたいなもの
笑かすなwww
思いっきり違反金と書いてあるじゃないか
「みたいなもの」って・・・www
そもそもNHK側は「放送法で契約の義務を課し、規約で支払いの義務を課す二段構え」という
放送法と規約は同等の効力を持つかのような苦し紛れの主張をしてるんだよな
NHKのその主張で違反金があるのだとすれば、それは実質的な罰則に他ならない
例があるか無いかの問題じゃなく、実際にNHKが定めている事なんだよ
しかも放送法と一本化したいとも言っているな
もし仮に支払いの義務が放送法に追記されたら違反金は廃止されんの? いずれにせよ物理的にNHKだけが受信(視聴)不可能な状況を作って司法判断を仰ぐ必要があるな。物理的に視聴可能(設置されてアンテナも繋がってる)なのに「おれはNHK見る目的でこのテレビを設置したわけじゃない!」ではさすがに話にならんだろう。 >>580
はいはい
だとしたらイラネッチケー裁判は、「民放を受信している時点で契約の義務がある」で終わってるはずなんだけどなw
「外せばNHKを受信できる」なんて判決は出ない
むしろNHKを受信できるか出来ないかが争点になっているじゃないか
この事実は提訴されたこと以外の審理はされないじゃ言い逃れできないよ?
NHKが見れないんだから契約しなくていいでしょ?って裁判だったんだから >>605
>だったらますますNHKと契約しなくていいじゃんw
はぁ?誰が契約すべきとか言った?
>思いっきり違反金と書いてあるじゃないか
どこに「違反金」なんて書いてある? >>607
だから、イラネッチケー裁判では(いまのところ)、但し書きなんか争点になってねーんだよ バカ 車の12ヶ月点検は法律で定められてるけど罰則ないじゃん。NHKの受信契約もそれと同じ扱いでいいよね? >>609
頭悪い?
思いっきり但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」で争ってるんじゃねーかwwww
但し書きの「放送」に民放も含まれているんだったら、それだけで「契約の義務あり」が確定だろ
バカなの?w >>605
規約には「違反金」なんて書いてない。「割増金」と書いてあるだけ。つまり「遅延金みたいなもの」。なにも変じゃない。
ただ、それは(義務違反)という項目にあるから、事実上の「違反金」だとこじつけることができなくもないが、
民間同士の契約上の「約束違反」で割増金(遅延金)を払う取り決めはいくらでもある。
別に「違反金」だったとしても、法律上の「罰則」(=刑事罰、行政罰)に当たらないことにはなんら変わりはない。 裁判だの法律だのじゃ対応できないことは何年も前から明白なんだから
ちゃんと契約確認を取らないとワンセグ携帯もテレビも買えないようにすればいいじゃん。
ほんとアホだよな。
そんなことしてる限り未契約者はいなくならないよ。絶対。
罰則作っても一緒。
手に入れるときに契約確認。手放すときに契約解除。
頭のいいやつが揃ってるのにそんなこともできないのか。
それで収入が減るというのなら、NHKとはそういうもんなんだよ。諦めろ。
アホNHK。 >>611
だから但し書きなんか争点として裁判所に採用されてねーて言ってだろ あほ
判決は「すぐに取り外せるから、受信設備を設置していることに変わりない。よって契約義務は継続」これだけ。
「但し書き」なんか、判断の対象になってないの。 頭悪すぎなんだよ おまえ >>611
ていうかこないだのイラネチケー裁判では契約の義務確定してるんだけど? >>598
オマエが偉そうに語れる立場でもないよねwww
俺が相応しくないと判断して批判するのも自由だな
>・この板は「NHK(の番組)を楽しむための板」などとはどこにも書かれていない。
でたw「具体的に書いてない」ww
ヒトの空気読めない病気の人でしたか
可哀想にね… >>600
キミには知る必要も権限もないw
知りたければ頑張って企業契約部門のNHK職員になればいい >>616
>ヒトの空気読めない病気の人でしたか
でたw お前一人の空気がが全体の空気だと思い込んでしまう病気の人でしたか
可哀想にね… イラネッチケーの判決は
「デジタル放送対応テレビが設置されている外形的事実に変わりはなく、復元工事を
依頼するなどして本件フィルターを取り外せば本件受信機でNHKの放送を視聴することが
できるのであるから、現にNHKの放送を視聴できない状態にあるとしても、これをもって、
被告が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなった。という
ことはできない。」
と言ってる。逆に言うと、協会の放送を完全に受信できなければ契約は必要ない、
ということだからこれは但し書きにも影響するんじゃないの?
つまり「放送の受信を目的としない受信設備」には民放を含まない、と裁判官は
考えていると。それが合ってるのか間違ってるのかは別として。 >>605
じゃあ規約にしか定義のない設置日や台数の報告は法律違反じゃなくていいね
既にわかっちゃいるけど立花涙目ww >>612
だから「みたいなもの」ってなんだよwww
延滞金ならちゃんと延滞金の項目があるんだからそこに記載してるでしょ
義務違反に対する割増金なんだから
違反した事に対する割増金だろ?もはや違反金というよりも罰金だろw
払うべき受信料の2倍だぞ?
NHKが事実上の罰則を設けてるんでしょ?w >>619
だから、次の「外せなくした裁判」で結論はでるってこと。
あと、裁判官は「目的うんぬん」は一切言っておらず「NHKを受信可能な状態かどうか」について考察してるわけだから、どちらかというと「設置」の定義の問題であり、これを「但し書き」に結びつけるのは強引だとおもうぞ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています