>>523
イラネチケなんてその際たるもんだろww
なのに本来の機器そのものの事でしか判断しないのが現在の司法だよ
全く法解釈の論点として成立してない
そう読めるという主張だけは自由なんだが権威のある解釈としては誰からも相手にされてない
恐らく受信料や契約とは切り離して裁判でもしないとそこを論点にはしてもらえないよ
しかしそれだと原告の不利益を立証するのが難しくなってくるから個別民事が非常に成立しにくいね
実は初期の受信料裁判でNHKの歴史的存在意義や法解釈とかまで掘り下げて闘った例はあるんだよ
アズサワだっけ?調べてみな
まあものの見事に負けたんだけどね