まあ、64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」が、「NHKの放送」に限定されるものか「民放も含んだ放送」かについては、
立花のイラネッチケー裁判第二ラウンド(外せなくしたやつw)の結果で、はっきりするよ。
たとえ裁判で「但し書き」が直接争点として採用されなくても、もし「外せないイラネッチケー」が敗訴したなら、「NHKの放送の受信だけを目的としてない受信設備」なんてものが現実に想定される場面は事実上なくなるからね。(多分負けると思う。勝ったら面白いけどねw)