64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」を援用して一般家庭で主張できる可能性があるのは、数年前までNHKが公式サイトで例示していてその後慌てて隠した、「アンテナ線繋がずに、ビデオ再生用モニタとしてテレビを使ってる」ようなケースだろ。
それならここでいう「放送」っていうのは「民放も含む地上波全般」だよ。これを「NHKの放送」と都合よく言葉を足して読むのはさすがに無理があると思う。