■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」を援用して一般家庭で主張できる可能性があるのは、数年前までNHKが公式サイトで例示していてその後慌てて隠した、「アンテナ線繋がずに、ビデオ再生用モニタとしてテレビを使ってる」ようなケースだろ。
それならここでいう「放送」っていうのは「民放も含む地上波全般」だよ。これを「NHKの放送」と都合よく言葉を足して読むのはさすがに無理があると思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています