>>619
だから、次の「外せなくした裁判」で結論はでるってこと。

あと、裁判官は「目的うんぬん」は一切言っておらず「NHKを受信可能な状態かどうか」について考察してるわけだから、どちらかというと「設置」の定義の問題であり、これを「但し書き」に結びつけるのは強引だとおもうぞ?