>>653
受信規約を読んでも、2倍の金額を割増金として払えとなっている条項は次の部分なんだけど。

> 第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
> その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>  (1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
>  (2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

少なくとも受信料の未納は(2)に該当するとは考えられない。
問題は(1)だが契約済みの未納者に2倍の割増金も含めて支払い命令が出た裁判判決なんてあるのかね?
あるなら出してもらおうか。