>>661
>少なくとも受信料の未納は(2)に該当するとは考えられない。

はあ?支払いを免除されている人が、免除も理由がなくなっても届け出ずに免除状態を続けている、つまり払ってないんだから=未納だろうが。

>契約済みの未納者に2倍の割増金も含めて支払い命令が出た裁判判決なんてあるのかね?

は?あるわけねーだろうがwwwww だから ID:z5yinmVBがあるあるいってる「罰則」なんて存在しないっていってるの。レスする相手間違えてね?wwww