>>246
「ちゃんと機能していれば…」うんぬんは、ワンセグ放送受信機が「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するかどうか」という、原告の提示した論点の一つを形式的に判断しただけ。
ちゃんと機能していようがいまいが、ワンセグ放送受信機が「協会の放送を受信できる受信設備」に該当していようがいまいが、
「携帯端末の『所持』は放送法64条の『設置』には該当しない」という、もうひとつの争点を採用して「ワンセグ付き携帯電話の所持では受信契約義務は発生しない」と明確に判断してるよ。
判決文読んだ?