>>255
もう一度64条を読み返してみれば自明だぞ
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない

この文は「協会の放送を受信することのできる受信設備」と「設置した者」に分けられる事に着目したのが今回の裁判官なんだよ
前者については弁論の後に文句なく認めた上で、後者について疑問が残ったから判決としては契約不要になったわけ
キミのは前提条件がどんなでも「いようがいまいが」とか言っちゃう時点で判決だけから全部を組み立てようと言う意図がミエミエ
まさかこんな我田引水に騙されるヤツは今更いないだろうけど一応言っとく

まだいろいろあるだろうから、判決文と言うモノをもう少しちゃんと読めるようになっとけよw