>>257

>前提条件がどんなでも「いようがいまいが」とか言っちゃう時点で判決だけから全部を組み立てようと言う意図がミエミエ

はぁ?意味不明。 判決の主旨が、「ワンセグ受信機が協会の放送を受信できる受信設備」に該当しようがしましまいが、「『携帯端末所持者』は『設置した者』に該当しないので受信契約義務は発生しない」であることは事実なんだが?
判決の「主要部分」は「携帯端末所持で受信契約義務が発生するか否か」であって、「ワンセグが放送法64条の受信設備に該当するかどうか」なんて、「主要部分」の判断を導き出すための過程のひとつでしかない。
結論に至る過程のひとつが「受信設備に該当する」であっても、「たとえそうであっても(設置されてないから)契約義務はない」という、判決の結論はなにも変わらない。

前提条件がどんなでも結論は変わらないのに、都合のいいとこだけつまみ食いして、意図的に判決の主要部分の結論を捻じ曲げようとする意図がミエミエ。
なにを言っても判決の結論部分は変わらないので、まさかお前の支離滅裂な詭弁に騙されるヤツは今更いないだろうけど一応言っとく

まだいろいろあるだろうから、判決文と言うモノをもう少しちゃんと読めるようになっとけよw