>>304
そういう判断をしてないと言ってる
現状として映りが悪い事はワンセグ機器を否定する要件ではないと断じてるのが判らないのか
映りが悪い事を契約の条件には出来ないとハッキリ言ってるんだよ

判決はその上で設置に拘ったから契約不要と判断したわけ
あくまで原告のワンセグ携帯だけという条件に対して契約不要を申し渡したんだよ
この件に関して他にも通用するような統一の条件は提示されてない
仮に他にも全く同じワンセグ携帯を持つ人が居たとしても、また個別に条件判断しなければならないという判決だぞ

確かに風穴は開けたが単に風通しが良くなっただけとも言える

それなのに判決だけを理由に勝ち誇られたらこちらとしても困っちゃうわけよw