>>383
>映りが悪い、NHKを見る目的じゃない は原告の主たるしゅちょうであり全てだ

なーんか色々ボロが出てるね

原告の争点(1)は
「ワンセグ機能付き携帯電話は一定の場所に設置しておらず、携帯しているにすぎないから、契約対象には該当しない」

そして争点(2)が
「仮に該当するとしても、放送を視聴する目的で所有してはいないから、但し書きに該当する」

順番が逆だぞww
争点(1)で結論が出たから、争点(2)は判断する必要がなくなっただけ
偉そうに他人に言うわりには、お前自身はちゃんと判決文読んでるのか?w

ちゃーんと結論のところに書いてあるだろ?
「争点(2)について判断するまでもなく、原告の請求は理由がある」

判断されていない事を、あたかも判断されたかのような書き込みをして
それを正当化しようと必死過ぎw