>>518
>契約事務を丸投げ、・・・・・・・・・
>なのに契約解除の時は地域スタッフが権限がありませんとかなぜか平気で宣う

契約(解除も含む)は代表の権限であり、その他者に締結権はないのである。
現実的に、会長が一人一人と契約行為をできるわけがない。
それ故、代表権のない者(職員及び下請け)が無権代理人として契約を行うのである。
無権代理人との契約は、代表者の追認を受けなければ有効にならない。
しかし、これも又不可能であるから、民放125条により、受信料を支払うことにより、
契約が成立するのである。請求でも契約は成立しますが、会長が行わなければならない。
これも現実的に不可能であろう。