■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
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☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1472804481/ >>546
だから普通に使ってるのを説明しろよ。チョン以外が使ってるのを知らないから。 謝 蓮舫よろしく、
二重国籍と言えば密入国してきた
在日韓国朝鮮人にも当てはまりますね。 朴クネの父、元韓国大統領・朴 正煕は、在日韓国人たちが密入国者の子孫で
日本社会のゴミであることを公式に認めています!
ttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19651218.S1J.html
[文書名] 日韓条約批准書交換に関する朴正煕韓国大統領談話 [年月日] 1965年12月18日
[出 典] 日本外交主要文書・年表(2),629-630頁 及「大韓民国外交年表 附主要文献」,1965年629-630頁
[備 考] 翻訳 玄大松 [全 文] 大統領談話文(韓日協定批准書交換に際して)
親愛なる在日僑胞(キョッポ)の皆さん!
そうして私は,日本の空の下で韓国同胞たちが再び分裂して相剋することなく,和睦して親近となり,
また幸福な生活を営なむことを希望してやみません。 これとともに私は,
これまで"分別なく故国をすてて日本に密入国"しようとして抑留され祖国のあるべき国民になれなかった同胞に
対しても,この機会に新しい韓国民として前非を問わないことをあわせて明らかにしておこうと思います。
1965年12月18日 大統領 朴 正煕 NHK解体・受信料廃止を断行すれば
安倍は10年政権だ!
N:ネットに
H:放尿
K:カネ盗るぞ ホーホケキョ ホーホケキョ ホーホケキョ
>>550
そりゃもちろん民法にはないけど、電気ガス水道はそれぞれ事業者向けとして特別法があるよ
それに別記の規約で随時料金などを決めていくのもNHKと同じ体裁
全てに政府の承認を得るやり方も同じ
「全部、商業的な契約っていうより単なる登録なんだよねぇ
それ用の特別法がある限り該当記述に関しては民法はおろか商法の適用もない」
ホーホケキョ ホーホケキョ ホーホケキョ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>558 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/13(火) 18:53:59.89 ID:l8RROB2a
>>550
そりゃもちろん民法にはないけど、電気ガス水道はそれぞれ事業者向けとして特別法があるよ
それに別記の規約で随時料金などを決めていくのもNHKと同じ体裁
全てに政府の承認を得るやり方も同じ
全部、商業的な契約っていうより単なる登録なんだよねぇ
それ用の特別法がある限り該当記述に関しては民法はおろか商法の適用もない
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ホーホケキョ ホーホケキョ ホーホケキョ
ホーホケキョ ホーホケキョ ホーホケキョ
ホーホケキョ ホーホケキョ ホーホケキョ 本当に日本が民主国家なら
民意が反映して法整備されNHK潰れるから安心 NHKにとって、国民はATMと同じだな。好きなときに好きなだけ金を引き出せる。
国民は自分の預金を引き出すだけだが、NHKは他人の金を横取りできる。こんな魔法のようなATMは、ドラえもんでも考えつかない。
しかも、NHKのけつもちは政府自民党だ。
法案を作り、通す団体を味方にしている。
これではやりたい放題になるのは当たり前。
国民が選挙で自民党を勝たせているわけだから、自業自得だな。
俺は自民党嫌いだから、投票したことはないが。 政治系の話題で、レンホー国籍、民進、共産などを叩きまくってる某氏が、
韓国への慰安婦関連10億円拠出、日韓スワップ協議開始を完全スルーなのが笑える。 受信料から捻出してもいいから
高市と籾井を小学校に通わせてやってくれ
他人の気持ちをわかる人間になるように再教育してほしい >>596
自民党も嫌い、さらに贅沢NHK労組が
支持する民進党もさらに嫌い アンテナ屋内化でTVなし宣言。
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93
離縁に会話は不要。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
Bカスは見ざる、聞かざる及び言わざるで対処の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨) 日本第一党に期待してる。ここで無理なら日本は終わる。 【受信料】NHK経営委員長「ネット配信、何らかの受信料必要」  ★6
直リンク出来ないので、飛んでから飛んで下さい
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473762204/529 やだ……徴収されたい…… 前代未聞の受信料徴収コメディ「ウチにテレビはありません」が攻めている
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1609/13/news123.html
「受信料徴収コメディ」という謎ジャンル。 ネット課金に賛成なら、受信料義務化を推進する自民党一択だな。 石原「集金人粛清だモン」脱法委託ハロワ直行wwwwww なんかおかしいよな
「財源を税金にすることはできないのか」という質問にたいして
>財源を税金にすることは、すなわちNHKの運営資金を国家権力に依存するということになり、
>財政面で時の政府の大きな影響を受けることになります。そうなると、NHKの事業運営の自主性が損なわれ、
>表現の自由を守るべき言論報道機関としての役割を十分に果たせなくなるおそれがあります。
とか言ってるくせに
政府が受信料制度に対する政策を立案したり推進したりしてる
これって「運営資金を国家権力に依存する」に該当するし、「財政面で時の政府の大きな影響を受ける」にも該当するよね?
なんなのこれ?
受信料義務化とか、もはや税金と同じだろ
間接的になら財源を税金にしない理由を捻じ曲げてもOKってこと?
>協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
>その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
>又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
放送法の条文であるこれも、パテントプールを介して特許権を利用し間接的に干渉して
総務省ぐるみでNHKを受信しないテレビを製造販売できないようにしてるし
財政面も含め全てにおいて国家権力に依存してるじゃんw ・日放労の役割:放送法64条を誤読させること(勧誘文→義務文)
・アンテナ屋の役割:目印を立てさせること(屋内アンテナ→屋外アンテナ)
・乞食の役割:脅迫(勧誘業→取次業→法の執行者)
・支払者(バカ)の役割:増税の楯・壁 >>193
>カードのそもそもの誕生理由がNHK契約の申告のためだ
>廃止前に全部のデータはNHKに渡ってるよ
>会社間の不正もクソもない、それが本来のデータの存在理由
>>203
>B-CASに登録した住所では受信契約の必要が出てるだろw
>>558
>そりゃもちろん民法にはないけど、電気ガス水道はそれぞれ事業者向けとして特別法があるよ
>それに別記の規約で随時料金などを決めていくのもNHKと同じ体裁
>全てに政府の承認を得るやり方も同じ
>
>全部、商業的な契約っていうより単なる登録なんだよねぇ
>それ用の特別法がある限り該当記述に関しては民法はおろか商法の適用もない
?!?!?!?! >>203
>B-CASに登録した住所では受信契約の必要が出てるだろw
「NHK契約無くても支払い義務あり」裁判のことか? >611
>「NHK契約無くても支払い義務あり」裁判
裁判の内容は全く知らないが、
まず、支払いは法律行為でではないと言われている。
受信料支払うから、放送しする、と言う権利義務関係はないと言うことだ。
基本的には、契約があれば、請求権が生じ、支払い義務が生ずる。
ここからは、推定によるものである。
被告は、NHKとの契約がなかったと思われる。
が、NHKは何らかの形で、契約があると立証したと思われる。
>>203によると、BーCASを登録が、契約したとの判断なのだろうな。
法律に契約の義務をうたうほどだから、BーCAS登録を契約と見なした、
判決は暴挙であり、民主主義の根幹を揺るがしたことになるな。 NHK会長よ、B−CAS登録情報の利用に不同意である。
国民より。 >>612
>BーCASを登録が、契約したとの判断
電商法違反 文春でワンセグ裁判原告の大橋市議が取り上げられたな。 >>614
そうだわな。
判決は
1.主的請求は棄却
契約手続き・・・・応じない場合にも契約成立であるという主張だからな。当然!
2.予備的請求1については、契約の求めに承諾せよかな。
だいぶ曖昧だな。後は支払い命令だな。
3予備的請求2は無視だな。 >B-CAS
テレビが無いから、当然カードも無いのに
何なの?
「ナビタンで、B-CASカードの信号を検出しました」 放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず 日曜日に来た奴は、いきなり
犬:@NHKの者ですがAお宅は登録がまだなのでサインをお願いします。
俺:うちはテレビありませんが?
犬:B受信の確認は取れていますのでサイン下さい。
俺:どうやって確認取ったの?
犬:Cご近所や公的機関で確認が取れています。
俺:それは何かの間違いだろう?
犬:契約拒否になりますけどいいですか?
俺:契約拒否も何も...
犬:ではD契約拒否で公的機関に連絡しておきます。
@〜Dまで全部ウソだろ?録音しないとどこまで嘘八百並べるんだか... 窓口変更通知到達日から相当期間が経過したと言うことので、その時点で直ちに
原告と被告との間に受信契約が成立したものと解することは困難である。 (履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の
到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを
知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた
時から遅滞の責任を負う。 (履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>>625は条文を間違えた。 (2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え、
・・・・独立性を確保するために、原告の放送の受信社に負担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、・・・・・受信しえる受信設備を設置した者から、その現実的利用状態とは関係なく、
一律に、受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でない原告という特殊法人に
徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、当該受信料の支払い義務を発生させるための
法技術として受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用した者と解される。
長くて、ここでいったん中断。
おい、アホのポンタよ、裁判官までが、契約強制といっているわ。ありゃりゃりゃしゃ!!!
どうしたんだろう? おい、クソ犬
なんで、国籍法及び公職選挙法違反のマジコン女が当選した途端テロップなんだよ
おまえらこれまでマジコン女に関する報道をほとんどしてこなかったろーが
口座振替は解除した上で会長宛契約解除通知を送ってやるから有難く受け取れ
腐れ売国奴が、おまえら報道に携わる資格ゼロだわ
痴漢か不倫カーセクッスでもしてろ下道 債務者って金借りた方ね
貸した方は債権者
受信料で言うなら、債権者はNHK、債務者がキミら
出てるのは全て裁判とかになる以前の揉めてない状態でのはなし
条文だけ意味ありげに並べて何がしたいのやら? >>614 そのケースでは、受信料は特殊な負担金との判断か。
この裁判に負けた人はB-CAS登録しただけではなく、
311で被災云々・・テレビの設置事実はあったと自分でゲロってるから、
そりゃ負けるわな。
これ、B-CAS登録を第三者がやったことにして、知らぬ存ぜぬを通したら
どうなっただろうね?
B-CAS登録なんて、個人情報が分かって未登録のカードがあれば、
実際にその家で使ってないカードでも登録は出来きてしまうんだよな。
こういう欠陥システムを裁判官は知らないだろうね。 >>629
>627の判決文の後に続く文言に民法414条が出てくんだ。
只それだけのためにだな。 だから集金人の需要があるんだろう
現状のしくみとしてB-CAS登録したものを取り消すことは出来ないが
本当に他人に登録されたなら幾らでもやりようはある筈
そういう場合に裁判などは有効な手段だろうね
ただ、B-CASカードを会社側が使用不能にするのは簡単だし
不正に使われた立証が非常に難しいのは言うまでもない >テレビの設置事実はあった
地上契約の事実はあった
地上契約者提訴率 100% アホくさ
解約するなら若いほど得だよね
10年払い続けたら25万でしょ
ローンやら年金やら消費に回すわw >>633 前にどこかで見たが、あまり適当な住所で登録したりすると、
集金人が登録のお願いに行った時に、その住所は実在せずとなり、
おじゃまテロップが復活するらしいな。
だが、実在する契約者の個人情報を未登録の第三者に使われて
登録された場合は、防ぎようがないよ。
どうしても正確性を求めるなら、マイナンバーと紐付けするしかないが、
何故かそういう議論すら出てこないところを見ると、NHKはB-CASカード
の仕組みについてあまり触れて欲しくないんだろうな。 >>630
国民投票法と言うものがだいぶ前に成立しているよな。
まだ、国民投票は行われていないな。
NHKが必要かどうかで、国民投票なんちゅうものは良いかもな。 >>633
>B-CAS登録したものを取り消すことは出来ない
放送法適用 フレッツ光 団体割引 ネット通信「払いたい時のみ」
>使用不能にするのは簡単
電波法違反
>不正に使われた立証
購入者≠世帯主 日本のB-CASシステムはホント欠陥だらけで、有料放送だけに使わせればいい物を
民法やNHKにも使わせた事は、出資したNHKも今になって後悔してたりしてね。
有料放送を見ない大多数の人は、ほとんど何だか分からないうちにB-CASカードを使ってるけど、
NHKが変な色気出したりすると、スクランブル化議論が出てくる事必至。 >>637
NHK自体が社会悪だもん
国民投票しか無いよね >>637
結果が分かってるから、国民投票は実現しないな。 お前らも無料見できなくなる
NHKも解約者続出する
結論として今のままでもいい NHKも支持率が分かるようにしなければ「公平」「公正」とは言えないな 公平とか公正とか、NHKには言って欲しくないな。どの口開けて言う。 地上契約のままでBSが見たいという気弱な方向けにはこれです。
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧) >>643
今のままでいいと思っているのは既得権益側ってことだなw
契約しない者、払わない者が見られなることがいい
NHKも解約者が続出するなら、全く必要とされていない無駄な放送局だという事
見たい人から契約してもらって細々と放送を続ければいいだけのこと
今の状況が肥大化しすぎて、なおかつ高給高コストなんだよw
リストラすべき そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
履行の強制は、私法関係において債権債務の関係にある債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な今公共性が必要であるが、NHKにはそうような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
「履行の強制」は、私法関係において、債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な公共性が必要であるが、放送法が制定された当時ならいざしらず、
現在のNHKにはそのような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる >>627のつづき
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。 NHKには契約しろという権利はあるけど強制力はないんだよ
だから裁判所の強制力に頼るわけだし、それができますよと定めてあるのが414条ってこと
強制であっても契約すれば規約に従えってのも道理とは言える
こういう場合に債務者は裁判そのものが不当だとはいえない
不当を主張するならそんな債務はなかったという事実関係だけからしかない
>>650
この判決で棄却されたのは、原告NHKの「BS申告したら契約とみなせ」という主張だけ
訴訟自体がNHKからすれば契約済みの扱いで起こされてる裁判でしかない
それはちょっと無理wと言われながらも不当に得た利益としての受信料債務は認められ契約は強制された >>652
>>正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件において
主張立証ができれば、NHKの敗訴、
明白な記録や証明を残す事が最大のポイント。 >>652
>裁判そのものが不当だとはいえない
電商法違反
>NHKからすれば契約済みの扱い
消費税法違反 >>652
テロ消しは実質「契約済み」だが、テロ消しをした被告の契約の意思表示がされてないから、
裁判所が替わって意思表示をした(履行強制)ってことだろ。
NHKが裁判をやれるのはここまで!
テレビがあるからというだけで「受信契約の締結を求めて」裁判をやると、
放送法64条1項の違憲無効の壁にブチ当たりNHKは終了する。
少なくとも無傷ではいられない。
↓
>>652
>>650
この判決で棄却されたのは、原告NHKの「BS申告したら契約とみなせ」という主張だけ
訴訟自体がNHKからすれば契約済みの扱いで起こされてる裁判でしかない 放送法は特別法で意外と強いんだよ!
だから夜の9時過ぎに訪問しても違法にはならないし、
クーリングオフも出来ない。
放送法の規定にないところだけは民法でやるしかないだけ。
要は客観的に見て、テレビがない状態がベストなんだから
ステルスアンテナが最強 >>655 ずいぶん前にマスコミ関係者が憲法違反だから契約は無効!
みたいな主張で裁判やっていた気がするが、地裁レベルの判事は
損得勘定の受信料裁判くらいで、憲法の毛の字にも踏み込まないでスルーだよ
所謂ここでいう受信料裁判は、支払い督促からの異議申し立て通常裁判への以降ね
憲法違反を主張するなら、別の案件として提訴するかないね。 >>655
>訴訟自体が
地上契約者自体が
>衛星契約済みの扱い
消費税法違反 >>656
税務署は、日の出から日没までなんだが、
NHKは税務署より強いから、
夜9時を過ぎても一般家庭を訪問できるのか?
その割には、税務署が持ってる質問検査権や立ち入り検査権がないのはなぜなんだ?w
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/143/01.htm >>656
>クーリングオフも出来ない
規約違反 特商法違反 >>656
>放送法は特別法で意外と強いんだよ!
放送法は公法で総務省の放送事業者命令なんだよ!
>夜の9時過ぎに訪問しても違法にはならない
労基法違反 不法侵入 ノルマ脱法委託 >>655
実質的に契約済みだと仮に世間で認められてても、
それをあらためて法廷で尋ねられた場合に法的根拠には乏しいって判断だよ
テレビがあるなら契約の必要がある!の方がよっぽど法的根拠があるぞ
但しそこに強制力はない、あくまでも自発的行為でなければならないわけ >>656-657
>放送法は特別法で意外と強いんだよ!
特別法は、強いて言うなら、腐るほどある。
珍しくも何ともないのだ。
と言うことで、お前の話は独り言としよう!!!
あっそうそう、
お前は、民法、商法糞の役にもたたん書き込みをしたが、あれはどうなったんだ。 >>656
民法で深夜訪問販売は規制できないぞw
無条件解約もね
だからこそ特商法ができたんだよ >>661 特商法違反は適用されない、さらに訪問販売法も関係ない
>>664 人違いだろ、糞長文貼り付けた奴はオレじゃない >>666
じゃ、払う義務はないし
職員や業者が来てもガン無視でいいんだよな >>665
まあ、嫌がらせ、脅迫として刑法や条例違反に問うのは、自由。繰り返す恐れがあるなら録画して、警察へ。 >>667
>特商法違反は適用されない、さらに訪問販売法も関係ない
特商法違反は適用される、さらに訪問販売法も関係ある >>668
徴収権や調査権限の話だったのに
突然集金人への対応になってワロタw
まあ、どうあがいても法律違反の謗りは免れないけど権利は有るだろうね >>669
ま、いいんじゃないの
認められるかを別にすればねw >>670
受信契約は対象外
自治体毎に指定内容は違うけど調べてみればわかる >>668
納税の義務以外、支払いの義務はない。
受信契約をしたならば、契約に基づく支払いの必要はあるが、
「請求しなければ、金は取れない」という原則がある。
つまり、債権者の請求があるまでは支払わなくてよいと言うことだな。 >>671
徴収権や調査権限の妄想だったのに
突然脱法委託への対応になってワロタw
まあ、どうあがいても不法侵入の謗りは免れないけど権利は無いだろうね
>>673
受信契約は対象
規約毎に指定内容は同じけど調べてみればわかる >>671
>徴収権
NHK公認公平な地上契約者 提訴率100%wwwwwwwww
>調査権限の話だったの
NHK公式「型番知らねーーーーよ」「親等知らねーーーーーよ」の話だったのwwwwwwwwww >2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
>債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
>ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる
「法律行為を目的とする債務」とかいてあるが、
判決書によれば、受信料債務は、「法律行為を目的とする債務」になっているが、
どういうことなのだ?説明しろ。 >>677
必要なのに受信契約をしないことが明確に法律違反だからだろ
市場の債務ってのは殆ど法的根拠なんてないよ
受信料にはそれがあっただけの話 >>678
>必要なのに受信契約をしないことが明確に法律違反
放送法適用外ヤマダ電機「払わねーーーーよ」
>市場の債務ってのは殆ど法的根拠なんてないよ
消契法違反
>受信料にはそれがあっただけの話
受信料には延滞があっただけの規約 >>678,679
アホのアンポンタンどもに回答を求めた俺の大きな勘違いであった。 \
 ̄ヽ、 _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`'ー '´
○
o
//三ミ彡ミヽ
//////⌒ ⌒ヾ ヽヽ
/.////ト、 i | | |i
|.| | | | ト、 ,二、| | | ||
ハ ハ | | | | / | // | | |
| } | } | | | |;;竺、、、///} ||
{ V .} | | | |ミ三ヲ` |/ / |/}
〉へと.ヽ| |こン / // ィ| と思うアホのアンポンタンであった
}イ`'( } `ー, へ、´ /| ||
\ヽ ノ { ノ`T⌒ }// 放送法の契約の義務なんて、努力義務なんだから契約したいやつはご自由にどうぞ!
でいいじゃん。
一つだけ良いレス見つけたが、
>>663 但しそこに強制力はない、あくまでも自発的行為でなければならないわけ
継続的に支払ったり、B-CAS登録したりがそれに当たるんだろうな。
例えばこんな例があったとする
未契約の個人の家で、道路に面面した庭にウッドデッキの開放的なオープンリビング
にテレビが置いてあって、通行人からもNHKを見ているのが丸見え。
こんな家でも、NHKから提訴されたら契約の義務が発生して裁判で負けるのか? >>677
NHKに対して受信契約の締結を申し込むか、
NHKの申し込みを受諾する、
債務(義務)だ。
テロ消しをしたことにより実質的にはNHKに対して契約の申し込み
をしているにも拘わらず、形式的な契約(サイン)をしない者に替わって
裁判をもって契約の意思表示とする、ってこと。
簡単に言えば、テロ消しはNHKに対する受信契約の申し込みであるから、
裁判所がテロ消しを確認すれば契約が成立するってこと。
この判決が通用するのはテロ消しだけ! NHKに届け出するのが義務なら、NHKが放送法守るのも義務だろ。捏造偏向報道ばかりで放送法を守る気が無いNHKに受信料を払う必要は無い。 >>683
>実質的にはNHKに対して契約の申し込み
電商法違反
>NHKの申し込みを受諾する
NHKの提訴を受諾しない
>形式的な契約(サイン)をしない者
公平な地上契約者 提訴率100%
>裁判をもって契約の意思表示とする
裁判官「イミフーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」
>裁判所がテロ消しを確認すれば契約が成立するってこと。
NHKがテロ消しを確認すれば解約が成立しないってこと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています