>611
>「NHK契約無くても支払い義務あり」裁判
裁判の内容は全く知らないが、
まず、支払いは法律行為でではないと言われている。
受信料支払うから、放送しする、と言う権利義務関係はないと言うことだ。
基本的には、契約があれば、請求権が生じ、支払い義務が生ずる。

ここからは、推定によるものである。
被告は、NHKとの契約がなかったと思われる。
が、NHKは何らかの形で、契約があると立証したと思われる。
>>203によると、BーCASを登録が、契約したとの判断なのだろうな。
法律に契約の義務をうたうほどだから、BーCAS登録を契約と見なした、
判決は暴挙であり、民主主義の根幹を揺るがしたことになるな。