■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1472804481/ >>614 そのケースでは、受信料は特殊な負担金との判断か。
この裁判に負けた人はB-CAS登録しただけではなく、
311で被災云々・・テレビの設置事実はあったと自分でゲロってるから、
そりゃ負けるわな。
これ、B-CAS登録を第三者がやったことにして、知らぬ存ぜぬを通したら
どうなっただろうね?
B-CAS登録なんて、個人情報が分かって未登録のカードがあれば、
実際にその家で使ってないカードでも登録は出来きてしまうんだよな。
こういう欠陥システムを裁判官は知らないだろうね。 >>629
>627の判決文の後に続く文言に民法414条が出てくんだ。
只それだけのためにだな。 だから集金人の需要があるんだろう
現状のしくみとしてB-CAS登録したものを取り消すことは出来ないが
本当に他人に登録されたなら幾らでもやりようはある筈
そういう場合に裁判などは有効な手段だろうね
ただ、B-CASカードを会社側が使用不能にするのは簡単だし
不正に使われた立証が非常に難しいのは言うまでもない >テレビの設置事実はあった
地上契約の事実はあった
地上契約者提訴率 100% アホくさ
解約するなら若いほど得だよね
10年払い続けたら25万でしょ
ローンやら年金やら消費に回すわw >>633 前にどこかで見たが、あまり適当な住所で登録したりすると、
集金人が登録のお願いに行った時に、その住所は実在せずとなり、
おじゃまテロップが復活するらしいな。
だが、実在する契約者の個人情報を未登録の第三者に使われて
登録された場合は、防ぎようがないよ。
どうしても正確性を求めるなら、マイナンバーと紐付けするしかないが、
何故かそういう議論すら出てこないところを見ると、NHKはB-CASカード
の仕組みについてあまり触れて欲しくないんだろうな。 >>630
国民投票法と言うものがだいぶ前に成立しているよな。
まだ、国民投票は行われていないな。
NHKが必要かどうかで、国民投票なんちゅうものは良いかもな。 >>633
>B-CAS登録したものを取り消すことは出来ない
放送法適用 フレッツ光 団体割引 ネット通信「払いたい時のみ」
>使用不能にするのは簡単
電波法違反
>不正に使われた立証
購入者≠世帯主 日本のB-CASシステムはホント欠陥だらけで、有料放送だけに使わせればいい物を
民法やNHKにも使わせた事は、出資したNHKも今になって後悔してたりしてね。
有料放送を見ない大多数の人は、ほとんど何だか分からないうちにB-CASカードを使ってるけど、
NHKが変な色気出したりすると、スクランブル化議論が出てくる事必至。 >>637
NHK自体が社会悪だもん
国民投票しか無いよね >>637
結果が分かってるから、国民投票は実現しないな。 お前らも無料見できなくなる
NHKも解約者続出する
結論として今のままでもいい NHKも支持率が分かるようにしなければ「公平」「公正」とは言えないな 公平とか公正とか、NHKには言って欲しくないな。どの口開けて言う。 地上契約のままでBSが見たいという気弱な方向けにはこれです。
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧) >>643
今のままでいいと思っているのは既得権益側ってことだなw
契約しない者、払わない者が見られなることがいい
NHKも解約者が続出するなら、全く必要とされていない無駄な放送局だという事
見たい人から契約してもらって細々と放送を続ければいいだけのこと
今の状況が肥大化しすぎて、なおかつ高給高コストなんだよw
リストラすべき そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
履行の強制は、私法関係において債権債務の関係にある債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な今公共性が必要であるが、NHKにはそうような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
「履行の強制」は、私法関係において、債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な公共性が必要であるが、放送法が制定された当時ならいざしらず、
現在のNHKにはそのような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる >>627のつづき
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。 NHKには契約しろという権利はあるけど強制力はないんだよ
だから裁判所の強制力に頼るわけだし、それができますよと定めてあるのが414条ってこと
強制であっても契約すれば規約に従えってのも道理とは言える
こういう場合に債務者は裁判そのものが不当だとはいえない
不当を主張するならそんな債務はなかったという事実関係だけからしかない
>>650
この判決で棄却されたのは、原告NHKの「BS申告したら契約とみなせ」という主張だけ
訴訟自体がNHKからすれば契約済みの扱いで起こされてる裁判でしかない
それはちょっと無理wと言われながらも不当に得た利益としての受信料債務は認められ契約は強制された >>652
>>正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件において
主張立証ができれば、NHKの敗訴、
明白な記録や証明を残す事が最大のポイント。 >>652
>裁判そのものが不当だとはいえない
電商法違反
>NHKからすれば契約済みの扱い
消費税法違反 >>652
テロ消しは実質「契約済み」だが、テロ消しをした被告の契約の意思表示がされてないから、
裁判所が替わって意思表示をした(履行強制)ってことだろ。
NHKが裁判をやれるのはここまで!
テレビがあるからというだけで「受信契約の締結を求めて」裁判をやると、
放送法64条1項の違憲無効の壁にブチ当たりNHKは終了する。
少なくとも無傷ではいられない。
↓
>>652
>>650
この判決で棄却されたのは、原告NHKの「BS申告したら契約とみなせ」という主張だけ
訴訟自体がNHKからすれば契約済みの扱いで起こされてる裁判でしかない 放送法は特別法で意外と強いんだよ!
だから夜の9時過ぎに訪問しても違法にはならないし、
クーリングオフも出来ない。
放送法の規定にないところだけは民法でやるしかないだけ。
要は客観的に見て、テレビがない状態がベストなんだから
ステルスアンテナが最強 >>655 ずいぶん前にマスコミ関係者が憲法違反だから契約は無効!
みたいな主張で裁判やっていた気がするが、地裁レベルの判事は
損得勘定の受信料裁判くらいで、憲法の毛の字にも踏み込まないでスルーだよ
所謂ここでいう受信料裁判は、支払い督促からの異議申し立て通常裁判への以降ね
憲法違反を主張するなら、別の案件として提訴するかないね。 >>655
>訴訟自体が
地上契約者自体が
>衛星契約済みの扱い
消費税法違反 >>656
税務署は、日の出から日没までなんだが、
NHKは税務署より強いから、
夜9時を過ぎても一般家庭を訪問できるのか?
その割には、税務署が持ってる質問検査権や立ち入り検査権がないのはなぜなんだ?w
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/143/01.htm >>656
>クーリングオフも出来ない
規約違反 特商法違反 >>656
>放送法は特別法で意外と強いんだよ!
放送法は公法で総務省の放送事業者命令なんだよ!
>夜の9時過ぎに訪問しても違法にはならない
労基法違反 不法侵入 ノルマ脱法委託 >>655
実質的に契約済みだと仮に世間で認められてても、
それをあらためて法廷で尋ねられた場合に法的根拠には乏しいって判断だよ
テレビがあるなら契約の必要がある!の方がよっぽど法的根拠があるぞ
但しそこに強制力はない、あくまでも自発的行為でなければならないわけ >>656-657
>放送法は特別法で意外と強いんだよ!
特別法は、強いて言うなら、腐るほどある。
珍しくも何ともないのだ。
と言うことで、お前の話は独り言としよう!!!
あっそうそう、
お前は、民法、商法糞の役にもたたん書き込みをしたが、あれはどうなったんだ。 >>656
民法で深夜訪問販売は規制できないぞw
無条件解約もね
だからこそ特商法ができたんだよ >>661 特商法違反は適用されない、さらに訪問販売法も関係ない
>>664 人違いだろ、糞長文貼り付けた奴はオレじゃない >>666
じゃ、払う義務はないし
職員や業者が来てもガン無視でいいんだよな >>665
まあ、嫌がらせ、脅迫として刑法や条例違反に問うのは、自由。繰り返す恐れがあるなら録画して、警察へ。 >>667
>特商法違反は適用されない、さらに訪問販売法も関係ない
特商法違反は適用される、さらに訪問販売法も関係ある >>668
徴収権や調査権限の話だったのに
突然集金人への対応になってワロタw
まあ、どうあがいても法律違反の謗りは免れないけど権利は有るだろうね >>669
ま、いいんじゃないの
認められるかを別にすればねw >>670
受信契約は対象外
自治体毎に指定内容は違うけど調べてみればわかる >>668
納税の義務以外、支払いの義務はない。
受信契約をしたならば、契約に基づく支払いの必要はあるが、
「請求しなければ、金は取れない」という原則がある。
つまり、債権者の請求があるまでは支払わなくてよいと言うことだな。 >>671
徴収権や調査権限の妄想だったのに
突然脱法委託への対応になってワロタw
まあ、どうあがいても不法侵入の謗りは免れないけど権利は無いだろうね
>>673
受信契約は対象
規約毎に指定内容は同じけど調べてみればわかる >>671
>徴収権
NHK公認公平な地上契約者 提訴率100%wwwwwwwww
>調査権限の話だったの
NHK公式「型番知らねーーーーよ」「親等知らねーーーーーよ」の話だったのwwwwwwwwww >2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
>債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
>ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる
「法律行為を目的とする債務」とかいてあるが、
判決書によれば、受信料債務は、「法律行為を目的とする債務」になっているが、
どういうことなのだ?説明しろ。 >>677
必要なのに受信契約をしないことが明確に法律違反だからだろ
市場の債務ってのは殆ど法的根拠なんてないよ
受信料にはそれがあっただけの話 >>678
>必要なのに受信契約をしないことが明確に法律違反
放送法適用外ヤマダ電機「払わねーーーーよ」
>市場の債務ってのは殆ど法的根拠なんてないよ
消契法違反
>受信料にはそれがあっただけの話
受信料には延滞があっただけの規約 >>678,679
アホのアンポンタンどもに回答を求めた俺の大きな勘違いであった。 \
 ̄ヽ、 _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`'ー '´
○
o
//三ミ彡ミヽ
//////⌒ ⌒ヾ ヽヽ
/.////ト、 i | | |i
|.| | | | ト、 ,二、| | | ||
ハ ハ | | | | / | // | | |
| } | } | | | |;;竺、、、///} ||
{ V .} | | | |ミ三ヲ` |/ / |/}
〉へと.ヽ| |こン / // ィ| と思うアホのアンポンタンであった
}イ`'( } `ー, へ、´ /| ||
\ヽ ノ { ノ`T⌒ }// 放送法の契約の義務なんて、努力義務なんだから契約したいやつはご自由にどうぞ!
でいいじゃん。
一つだけ良いレス見つけたが、
>>663 但しそこに強制力はない、あくまでも自発的行為でなければならないわけ
継続的に支払ったり、B-CAS登録したりがそれに当たるんだろうな。
例えばこんな例があったとする
未契約の個人の家で、道路に面面した庭にウッドデッキの開放的なオープンリビング
にテレビが置いてあって、通行人からもNHKを見ているのが丸見え。
こんな家でも、NHKから提訴されたら契約の義務が発生して裁判で負けるのか? >>677
NHKに対して受信契約の締結を申し込むか、
NHKの申し込みを受諾する、
債務(義務)だ。
テロ消しをしたことにより実質的にはNHKに対して契約の申し込み
をしているにも拘わらず、形式的な契約(サイン)をしない者に替わって
裁判をもって契約の意思表示とする、ってこと。
簡単に言えば、テロ消しはNHKに対する受信契約の申し込みであるから、
裁判所がテロ消しを確認すれば契約が成立するってこと。
この判決が通用するのはテロ消しだけ! NHKに届け出するのが義務なら、NHKが放送法守るのも義務だろ。捏造偏向報道ばかりで放送法を守る気が無いNHKに受信料を払う必要は無い。 >>683
>実質的にはNHKに対して契約の申し込み
電商法違反
>NHKの申し込みを受諾する
NHKの提訴を受諾しない
>形式的な契約(サイン)をしない者
公平な地上契約者 提訴率100%
>裁判をもって契約の意思表示とする
裁判官「イミフーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」
>裁判所がテロ消しを確認すれば契約が成立するってこと。
NHKがテロ消しを確認すれば解約が成立しないってこと。 >>682
>放送法の契約の義務
放送法の契約の命令
>未契約の個人の家
「親等知らねーーーーーよ」
>テレビが置いてあって
「型番知らねーーーーよ」 >>682
>NHKから提訴されたら
地上契約者 提訴率100% >NHKに届け出するのが義務
NHK「届出書ねーーーーーーーーーーーよ」 >>683 では極端な例を書いたが、
もっとありそうな例で、
ワンルームの1人暮らして、ピンポン♪されて玄関開けたら、
集金人に部屋に映っているテレビを思いっきり見られてしまった。
とかね。
それでも、NHKの未契約裁判の対象にはならないだろうな。 >>692
集金人の目の錯覚または幻聴かもしれないからねw それらと比較したNHKは、いくらハイテクビルといっても高過ぎる。そして問題は財源だ。
「NHKは、経営計画として受信料徴収率をアップさせ、1000億円増収するとしています。
その増収分から240億円を新社屋への建て替え費用として組み入れる計画です」(同)
そのため、現場レベルで受信料徴収の徹底化が図られ、
その影響が今回のワンセグ裁判につながったとみられている。
「つまりは、今まであまり徴収対象になっていなかった携帯やPCのテレビ機能は、
新社屋建設などでカネが欲しいNHKにすれば宝の山。
そこを徹底しようとしているのが、ここ数年のNHKの姿勢なのです」(放送法に詳しい弁護士)
国民にすれば総額3400億円もの新社屋が必要なのか、まずはその透明化が真っ先に望まれる。さらに41歳平均で1160万円もの高給を取る給与体系が妥当かの検証も求められる。
現状のまま強行徴収や法改正なら、NHKへの国民の不満は爆発しかねない。
今回の判決は、その警告だ。
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12151-11576/ 【社会】NHK職員を停職処分 カラ出勤で26万円不正受給©2ch.net
またまたまた、NHKの不祥事かw
こんな組織のまま、ネット受信料とかほざくな総務省
個人がやっただけだって?NHKが調査したって?
そんな言い訳は通用しないw 根本的な体質に問題あり いくら法律ガーって言ったって立花すら捕まえられないんだろ? テロ消しで契約成立とか言うのも、おかしい気がする。
この場合、NHKは、テロ消して欲しければ、契約して、
受信料払ってください。そうしないと、消しません。
って対処すべきだよな。 >>698 テロ消して負けた人は、B-CAS登録以外にも状況証拠的に設置の事実があったから負けた。
未契約の人がB-CAS登録しただけでは、>>636みたいな事も起こり得るので、証拠としては弱すぎる。 >>701
何を今更w
これは氷山の1角です。
もう何が出ても驚かないw
近いうち、「ISISのメンバーに職員がいた」って出てくるのかもしれませんね NHK職員を停職処分 カラ出勤で26万円不正受給
産経新聞 9月16日(金)19時6分配信
NHKは16日、休日出勤を虚偽申告し、勤務手当約26万円を不正受給したとして、本部に勤務する30代の男性職員を停職3カ月の懲戒処分にすると発表した。発令は23日付の予定。
NHKによると、職員は平成27年3月〜今年6月、実体のない休日出勤を申請するなど不正な勤務処理を繰り返していた。普段の勤務態度にも問題があり、上司が注意しても改善が見られなかったという。
内部調査で判明し、NHKは当時の上司についても譴責処分とした。NHKは「再発防止に向け、職員に対するコンプライアンス(法令順守)意識の徹底を図っていく」とコメントした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160916-00000564-san-soci >>699
>状況証拠的に設置の事実
地上契約の事実 「設置の事実」ってのはNHKが持っていきたい方向だが、
どうあがこうが設置だけでは契約したことにはならない。
「契約の意思」とみられる行為が必要。
テロ消しは契約の意思とみなされる。
私法関係では「意思主義」が絶対!
特別な負担金とかいえばそれは「公法関係」になるから、
私権(契約の自由)を制限するだけの「高度な公共性が」が必要になる。
紅白、相撲興行、高校野球、お笑い、バラエテイなんかを垂れ流すNHKに
私権を制限するだけの公共性はない! >>705 テロ消しで裁判負けた人も、B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠があったから負けた。
純粋に未契約で、テロ消しの為にB-CAS登録しただけの人の裁判事例はない。
設置の事実というのは、受信料裁判的に見たら意外とハードルが高い。
例えば、集金人に部屋のテレビを見られたくらいじゃ、設置にはならない。
気弱な人はこの時点で詰んで、自らサインしてクレカ渡してしまうから終わる。 状況証拠から自白を重んじるように誘導し始めたのか
「いいか?捕まっても自白だけはすんなよ、負けるぞ!」
潜在的犯罪者はいろいろと大変だな
絶対そこまで堕ちたくないわww >>706
>設置の事実を裏付ける証拠があった
地上契約の事実を裏付ける提訴があった >>706
テロ消しで裁判負けた人は、「B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠」があって、
それを以って「契約の意思表示」がされたと認定されたんだろう。
放送法64条1項は契約についての努力義務だから、設置だけで契約の意思が
あるとみなすことはできない。
「履行の強制」は契約の意思がある(認定される)にも拘わらず、任意の意思表示が
されない場合のみに適用されるからNHKが目論む
「設置の確認」→「民放414条による意思表示の強制」→「契約」とはならない。
NHKは意思主義の壁を越えられない!
越えようとすれば財産権を侵害することになるし、私権を制限(契約を強制)する
だけの合理的必要性(高度な公共性)を立証する必要がある。
絶対に越えられない!wwwww
・・・
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる >>709
>設置の事実を裏付ける証拠
地上契約の事実を裏付ける証拠
>契約の意思表示がされたと認定
衛星契約意思表示がされたと主張 電商法違反
>努力義務だから
認可命令だから
裁判官「イミフーーー料金わかんねーーーーーーーよ」
地上契約者「解約は判決後wwwwwwwwww」 うっかり契約して受信料払っちゃった人
無言で離縁。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿 >>709
だから、ワンセグ裁判もそうだったけど現状の設置、使用状態には拘ってないって事だよ
映りが悪かろうがそんなことはどうでもいい
設置「した」ことが契約の意思表示なのに、その後の手続きだけ拒否しても裁判官は認めなかったということでしかない
第三者が意思を確認する手段が設置だということに尽きる >>712
>映りが悪かろうがそんなことはどうでもいい
但し書き隠蔽
>設置「した」ことが契約の意思表示
消費税法違反
>第三者が意思を確認する手段が設置だということに尽きる
NHKが設置を確認する手段が地上契約者提訴だということに尽きる 電商法違反 >>707 自白まではセーフ、供述書にサインしても公判でひっくり返せる(支払いをしない)
受信料くらいで人を犯罪者呼ばわりするな!
>>712 設置の確認と言うののは 5Wが必要 何時?誰が?どこで?何のテレビを?(映るように)置いたか? >>712 の言うとおりなら
道を歩いている人がワンセグ携帯で通話している人を見かけたら、
NHKの営業職員は「契約してますか?していないならここにサインを!」
ってやらなきゃダメだろ
街中に設置者が溢れかえっているぞ w >>714
すげえわw 根性据えてるねww
ま、もしそこまで揃っちゃえば強制執行も強化されるし
払う意思とは無関係に合法的な取り立ては行われるけどね >>716 強制執行の強化?なにそれ w
お前ペチだろ w
もし、とか仮定の話はどうでもいいよ >>715
それは無意味ではないけど激しく非効率だな
スピード違反で取り締まられてる最中に横を猛スピードですり抜けてく車は今は取り締まれない
キミが目立ったばっかりに運が悪いとしか言いようがない >>717
いや、自民による法案通るらしいけど?
関連ニュースggってみ NHKの黒歴史は、タラレバダロウで既成事実化、拡大解釈による押しつけ、
みんなが払っているのに払わない契約しないのは悪だと集団圧迫
公平中立なあまねく放送を行き渡らせる自称公共放送が必要不可欠だと思い込ませる
視聴率が低くても必要なまじめな放送番組、文化的な放送番組という刷り込み
これを70年もかけて国民を洗脳しようとしてきたが、不祥事体質が現実的な事件事故で連発し
さらにネットにより放送法と受信料制度の真実が明らかになり、NHKの高給高コストや矛盾が知れ渡った
それでも強引に自分たちの思う方向にもっていける、既得権益を保持できると思い込んでいる
信者がどんなに大嘘をいおうとも、詐欺まがいトークを見抜く力をつけて、騙されなければよいのだ >>718 非効率だが、交通安全の大義があるならやるべきだし、
実際白バイが街中を流しているだけで意味があるだろ?
ならばNHKもワンセグ携帯が契約対象であると主張するなら、
全国のDocomoショップの店頭に営業職員を配置して、
営業活動するなりポスター貼るなりすべきだな。
皆様の愛されるNHKなんだろうから、みんな喜んで契約してくれるぞ w >>719 法案が通る? 初耳だな
もし違ってたら、ここで100回土下座な w >>721
白バイやパトロール中のパトカーも取り締まりのときもあれば、
安全走行の啓発を目的とした流しもあるよね
暴走行為の車両はもちろん取り締まるし、これ以上危険なら深追いしないというだけのこと
NHK信者はシングルホーカスにわざともっていって煽って話を自分優位にすることが目的w
NHK信者は既に大嘘つき認定w
ワンセグは裁判でNHK敗訴の現実だからw
もし逆転判決があったとしても、ワンセグ無し携帯がiPhoneを筆頭にあるから
ワンセグに固執している国内メーカーが苦しくなるだけだろうねw >>683
>NHKに対して受信契約の締結を申し込むか、
「申し込むか」ではなく、「申し込み、」だな。
この場合、相手名が書いてないな。
>NHKの申し込みを受諾する、
相手名なしの申込書では、受諾のしようがないな。NHKは人ではあるが、
しゃべる口はついてない。よってNHKの受諾は物理的にできない。
よって、NHKに変わって意思表示をするのが代表者なのだ。
>債務(義務)だ。
「法律行為を目的とする」のはどんな債務かを聞いたのだ。
債務?ではない。
>テロ消しをしたことにより実質的にはNHKに対して契約の申し込み
>をしているにも拘わらず、形式的な契約(サイン)をしない者に替わって
>裁判をもって契約の意思表示とする、ってこと。
>簡単に言えば、テロ消しはNHKに対する受信契約の申し込みであるから、
聞いても居ないことを長々と書くことは、お前が無知であることの証明以外に
何の意味も無い。
裁判所がテロ消しを確認すれば契約が成立するってこと。
この判決が通用するのはテロ消しだけ! >>719
「らしいよ」とか 推測と願望
いつだよ?今年中でなければ、お前はデタラメの嘘付き認定する。 今まで嘘以外ついたことないだろコイツ
本気にするな >>711
>うっかり契約して受信料払っちゃった人
契約はしていないと思うぞ。
契約したと見なし行為はしたようだがな。
そもそも、契約書を交わしたものいるか?
1億の国民が、いても誰一人契約書を交わした者はいないな。 >>721
なんかやりそうな気がしてきたww
流石に集金人配置はないけどポスター告知や店員の口頭説明くらいはやりそうだ
確かに周知徹底はNHK自身の責任でもあるわけであって
家に訪問した時だけ義務がありますってのは確かに寝耳に水かもしれない
ま、どっちにしても裁判が終わってからだね >>722
主要な案件が離婚調停による養育費バックレだから反対される理由は出てこないんだよ
ずっと借金バックレにも頭抱えてたからね
なのに受信料不払いの猛者にも直接影響するという追い詰め方w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています