>2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
>債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
>ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる

「法律行為を目的とする債務」とかいてあるが、
判決書によれば、受信料債務は、「法律行為を目的とする債務」になっているが、
どういうことなのだ?説明しろ。