■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1472804481/ あと、アメリカ先住民の酋長ジェロニモぐらいか。
ラバウル島の「わたしのラバさん酋長の娘」のおやじ。 >>855
電力会社、電話会社は、支払いがない場合、契約解除となるから。
供給を止めるのだ。
NHKも支払いが追認行為なんだよな。支払わないと言うことは、追認の拒絶に当たると思うのだが、
NHKはどう解釈しているのかな?
追認の拒絶は、契約無効なんだよな。つまり契約は無いと言うことだ。
受信料を支払う必要はもちろん無い。
会長よ、答えよ。この件、どうなっているのか? >>884
ノーベル平和賞受賞893酋長
肉便器酋長は、女衒酋長の娘だけどさ >>887
ノーベルナマポ賞受賞ダウン酋長
土下座酋長は、三国人酋長の娘だけどさ 判決は
1.主的請求は棄却
契約手続き・・・・応じない場合にも契約成立であるという主張だからな。当然!
2.予備的請求1については、契約の求めに承諾せよかな。
だいぶ曖昧だな。後は支払い命令だな。
3予備的請求2は無視だな。
(2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え、
・・・・独立性を確保するために、原告の放送の受信社に負担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、・・・・・受信しえる受信設備を設置した者から、その現実的利用状態とは関係なく、
一律に、受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でない原告という特殊法人に
徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、当該受信料の支払い義務を発生させるための
法技術として受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用した者と解される。
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。 イ 受信料の支払い請求について
上記アの受信契約締結承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合には、
原告と被告の間に、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会放送受信規約」
を内容とする放送受信契約が成立することになり、被告は、同契約に基づいて、原
告に対し、受信料支払いの義務を負うことになる。
この点について、原告は、別紙1「日本放送協会放送受信契約」(現行受信規約)
5条1項に「放送受信契約者は、受信機の設置の月から、(中略)放送受信料(消
費税及び地方税を含む。)を支払わなければならない。」と規定されていることを根
拠として、原告及び被告の間では、当該受信契約は受信機の設置した日に遡って効力
を有し、被告は、当該受信契約に基づき受信機の設置の月から受信料を支払う義務を
負うこととなる旨主張する。しかし、債務関係の確定日と契約成立の日にずれが生ず
ることの根拠を上記規約のみに求めることは疑問であり、加えて、放送法64条1項
(平成22年改正改正前放送法32条1項)自体の解釈として、現在、契約締結義務
の履行につき特別の担保手段がないこと、そもそも個々の受信者対応如何によって受
信料債務の成立時点が異なってくることを法が予定しているものとすることも合理的
でないこと等を考慮すると、同条項が、現実の契約締結は契約関係確定手続であり、
従って、その効果が、受信設備設置の時点に遡るというシステムを前提としているも
のと解するが相当である。
したがって、いずれにしても、被告は、原告に対し、原告に対して、受信設備設置の
時点から前期受信契約に基づいて定められた受信料を支払い義務を負っているところ、
前期認定、(請求の原因3掲記の事実)の通り、被告は、遅くとも受信機設置連絡日
である。平成21年1月13日までには肩書住所地に衛星系によるテレビジョン放送
を受信できるカラーテレビジョン放送受信機を設置しているから、被告は、遅くとも
受信機設置連絡日以降、原告に対し、受信料の支払義務を負っていることになる。 (2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする
事業を行う権能を与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するた
めに、原告の放送の受信者に費用分担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、
その現実的利用状態とは関係なく、一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
*以上は誤字、脱字、省略を訂正した。*
「原告の放送の受信者に費用分担を求め、」
この条件を満たしてこそ、負担金なんだな。
「その現実的利用状態とは関係なく」
でもこれで、負担金であることを否定しているな。 >>889
放送法64条1項の「契約しなければならない」を根拠に
「履行強制」として契約をさせることは認めないってことだろ。
つまり「契約しなければならない」はただの努力義務ってこと。
テロ消し(+そのたの事情)があるから、「契約の意思」があると認定したんじゃないか?
つまり、受信器を設置してもNHKと契約する意思がなければ「契約をさせる」
ことはできないってこと。
簡裁でも民事の大原則、「意思主義」は外せない!
これがNHKが絶対に越えられない壁だ。
・・・
1.主的請求は棄却
契約手続き・・・・応じない場合にも契約成立であるという主張だからな。当然!
2.予備的請求1については、契約の求めに承諾せよかな。
だいぶ曖昧だな。後は支払い命令だな。 >>892
>「契約しなければならない」は
「契約 を しなければならない」は
>ただの努力義務ってこと。
公法のの認可命令ってこと。
>「契約の意思」があると認定
消費税法違反 裁判官「受信料延滞料算定不可能」
放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず >>894
NHKは公法関係だといいたいのだろうが、
それを言うのなら、職員の給料は公務員並みに下げ、
番組編成も国民の審査を受ける必要がある。
勝手にやりたいところは私法で、カネは公法で毟り取るって考えが間違っている。 受信料などという考え方がもう時代遅れなんだよ。
資本主義に反し、資本主義の成熟を妨げるクソ制度。
分かってんだろ?
見たら払う、見なきゃ払わない。
これを堅持すれば、こんなに国民から不満は噴出しないんだって。 >>892
>「履行強制」として契約をさせることは認めないってことだろ。
判決書に「受信契約締結承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合には、」
とあるから、履行の強制ではなく、契約の強制だな。 「意思表示を命じる判決」は、
テロ消しで実質的には契約の意思表示がされているにも拘わらず、
自発的な意思表示(NHKに対する契約申し込み)をしないから裁判で意思表示を命令したってこと。
実質的な契約成立を前提にしているから、契約の強制ではなく「履行の強制」。 >>898
>テロ消しで実質的には契約の意思表示がされている
電商法違反
裁判官「衛星料金延滞料金わかんねーーーーーーーよ」解約不可能wwwwwwwwwwwwwwww
消費税法違反
>自発的な意思表示(NHKに対する契約申し込み)をしないから
強制的な意思表示(NHKに対する解約申し込み)をする目的から
>実質的な契約成立を前提にしているから
実質的な解約成立を前提にしているから >>894
>公法のの認可命令
公法には違いないが、「契約の義務」は、
互いの合意が義務と言うことはないだろう。
どう考えても、「契約は絶対に必要だ」と言うくらいだろう。
それに契約行為そのものには、権利も義務もないぞ。
*契約の義務→契約しなければならないと置き換えてくれ。 >>898
>NHKに対する契約申し込み
NHK公式「契約申し込み書」ねーーーーーーーーーーーーよ
>意思表示を命令したってこと
自発的未意思表示提訴 ←キチガイだなww
放送法適用フレッツ光団体割引「払いたい人のみ」 提訴率0% (898の続き&ちょっと訂正)
×?実質的な契約成立を前提
テロ消し(+その他の事情)で実質的には契約の意思表示がされているにも拘わらず、
自発的に意思表示をしないから「意思表示の履行」を強制したってこと。
だが、テロップは受信器の設置の連絡を促しているだけで「契約の申し込みをしてください」
と書いてないから、勘違い(錯誤)で消してしまう場合もある。
単なるテロ消しは、錯誤により「契約申し込みの意思表示」としての効力を否定できる。
ま、この辺りはこれからの裁判でだろう。
あのテロップはNHKの詐欺体質が現れた例である。 >>900
>「契約は絶対に必要だ」と言うくらいだろう。
「契約は絶対に必要だ」と命令くらいだろう。
>それに契約行為そのものには、権利も義務もないぞ
それに契約行為そのものには、規約も延滞もあるぞ
権利有り 受信設備を設置したもの
権利無し 受信設備を設置してないもの
>契約しなければならない
契約 を しなければならない と遵守しろ。 >>901
お前は、アホなのか馬鹿なのか窪津がつかない奴だな! >>903
お前は、アホなのか馬鹿なのか区別がつかない奴だな! >>902
テロけしってどんなことなの?
どうも意味が分からないのだけれど、もうちょっと具体的に説明お願いします。 >>904
>>905
ナマポは、ダウンなのか三国人なのか窪津がつかない奴だな! >>906
いわば「受信契約のための契約書を自宅に郵送してください、おながいします」ってこと
電子契約法が浸透している今だともうちょっと実契約に近いものとして扱える筈だが
それでも、規約にさえ「テロップを消したら契約完了です」とは書いてない事実が裁判の強制力を必要としてるのを示してる
消したら勝てないということから「実質的に契約済」というヤツも居るようだが
現実的にはそこまでの行為とは認められてない >>909
個別訴訟対象だけど
テロップ消しは、受信していて申し込みをしてると、裁判で判断されてるから
契約としては成立してるとみなされているよ
一般の契約と、法で決められている強制契約とでは扱いが違う >>910
日本語がおかしいな契約成立とみなされてるなら契約命令は出ない >>911
お前日本語理解していない
契約成立とみなされるから、契約状態とされて、支払い義務の判決が出る
NHKの場合、あくまで形式的に契約するというだけで使われてる契約命令 >>912
契約成立とみなされた判例あるの?つか「形式的」に契約命令てなんだよw
妄想解釈もいい加減にしろよ >>910
>一般の契約と、法で決められている強制契約とでは扱いが違う
契約後にその内容に違いはない
成立過程が違うだけ (形式的ww)契約命令出さなきゃ契約成立しなんだなwwww >>913
テロップ消しで契約状態にあるとみなされてる判決はあるだろ
受信してる証拠を自分から送ってるからみなされている どう騒ごうが
テロップ消して、訴訟されたら
契約状態と認定されて、その日からの受信料の支払い義務は出てくるのは変わらんから
諦めろ
テロップ消しなんざ自業自得だから >>916
あくまで設置されたとみなされてるだけで、契約成立しているとみなされたんじゃないよ
恥ずかしいからもうやめろよ イロイロ日本語がおかしいな
契約状態と認定されて≠契約が必要な状態と認定されて 勝因、敗因の原因は、次のもであると思料する。
受信料は、国家機関ではない原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な
負担金と言うべきであり、当該受信料の支払い義務を発生させいるための法技術として、
受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
そういると、原告は、原告からの受信契約締結申し込みに対し、契約締結を拒否する
などして契約しない受信設備設置者に対ししては、民法414条2項ただし書により、
受信契約の締結にする意思表示を命ずる判決を得ることによって、当該受信契約を
締結させ、当該受信契約に基づいて、受信料の支払いを求めることができるものと言う
べきである。
ところで、被告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める
請求はしたのかいな? >>918
NHKに関しては、契約状態と同義語って理解してないだろ?
恥ずかしいから消えろや >>921
>NHKに関しては、契約状態と同義語
お前以外に誰が言ったの? >>922
法律上の意味考えても理解出来ない素人君はROMっときなw あっもう言い返せず馬脚を現したwww
簡単に論破できるのになぜ繰り返すのかな?
バカなのか? >>923
まさか判事に「退けられた」当事者のNHKが主張した内容に賛同してるのかな?
バカなの死ぬの?ww >>917
嘘をつくな
受信機を設置した日から支払うんだ
放送法違反だ 設置した日から 契約を結ぶ義務が発生し
契約を結んだならば その月から支払いの義務が発生する
まぜるなよなぁ >>928
もちろん、提訴→(意思表示を命令する)判決が必要。
テレビは持ってるがNHKと契約をする意思がなければ、
「契約しない」で突っぱねればいい。
「設置=NHKと契約」というNHKの主張は退けられたし、
今後も認められることは絶対にない。
これが、NHKが絶対に越えられない「意思主義=契約の自由」の壁だ。
テロ消し(+その他の事実)を総合的に判断して、
「あなた(被告)いくらなんでも契約の意思がないとは言えないでしょう」
と裁判官が判断しなければ「意思表示を命令する判決」は出ない。
訴えられた場合に備えて、答弁書のテンプレはが欲しいな。
管理人さんよろしく!
・テレビ設置はNHKをみるためではない。
・商品(番組の内容)を確認するためにNHKにチャンネルを合わせることはあるが、
契約をしようと思ったことはない。
・NHKと契約する意思はない。
この程度の答弁書を出しておけば、「契約する意思」の立証責任はNHKにある。
個別ごとの事実・事情を立証しなければいけないからハードルは高い。
NHKにはここまでやってもらおう。 主文
1.原告の首位的請求を棄却する。
2.被告は、原告に対し、被告の肩書き住所地に設置したテレビジョン受信機について、受信契約者を
被告、契約種別を衛星契約、とする別紙1「日本放送協会放送受信契約」を内容とする放送受信
契約締結の申し込みを承諾せよ。
(承諾の強制を求めるには訴訟が必要と言うことだな)
3.被告は、原告に対し、前項の判決確定を条件として、10万9640円を支払え。
4.原告のその世の予備的請求1を棄却する。
5.訴訟費用は、被告の負担とする。 何度も言われているが、テロ消し裁判で負けた人は地上契約ありとか、
他にテレビ設置の証拠を裏付けるものがあったから負けただけ。
現状ではテレビ、B-CASカード、設置者、が紐付けされていないし、
第三者でもHP上から簡単にテロ消し出来るから、
B-CAS登録イコール契約者にするには無理があるんだよ。
NHKがこんな証拠の弱い裁判をやってたら、下手な鉄砲過ぎてまったく当たらない。
だからホテル以外の未契約裁判は数が少ないんだよ。 >>931
>何度も言われているが、テロ消し裁判で負けた人は地上契約ありとか、
この判決には「地上契約があるから」なんて一言も出てきていないですが。
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf
それに地上契約を既にしている人の裁判なんて、未契約者には関係無いです。
>他にテレビ設置の証拠を裏付けるものがあったから負けただけ。
ならテロ消ししていない未契約者への契約締結を命じる裁判があってもいい筈だが、何で無いのかね? >>931
それ嘘
テロップ消し裁判は
テロップを消すと言う行為自体が受信されてる受信機があると認定されているから
契約の義務が生じているから
消した日付で契約とみなされた
テロップ消しは裁判されたら確実にまける >>933
放送法違反
受信機を設置した日から支払え
ズルはするなよな ┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 次スレです。。
\ └△△△△┘ \ \ 受信料受信契約総合スレッド237
| |\\\http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178698/
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ >>934
自己申告になるから
証拠的には、テロップ消し日なだけで
正直に言うなら、設置日だな >>932 地上契約についてはオレの勘違いだったかなスマン
ただ、この人は311で被災してテレビが壊れた、つまりその前はあった事を自ら認めているし、
NHKの再三の訪問、特別対策センターからの書面(たぶん配達証明)を受け取って、
その中の会話ややりとりでも、少なくとも311以前のテレビの設置の事実は否定していなかったんだよ。
>>ならテロ消ししていない未契約者への契約締結を命じる裁判
ホテルに対してはやってるよ
>>933 純粋テロ消しの裁判事例があるなら、是非教えて欲しい
これだって、B-CAS登録などした覚えは無い!と一貫して否定し続ければ
それを証明するのはNHK側にあるから、どう客観的証拠が出せるか?
にかかってくると思うけどね。 >>929
テンプレ改訂されたな。君の希望する方向とは違うようだがw まだ早いけど
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 次スレです。。
\ └△△△△┘ \ \ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237
| |\\\ http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178820/l50
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ NHKの最高意思決定機関である経営委員会の石原進委員長は13日に
「インターネットでの番組配信には何らかの受信料をいただかないといけない」との考えを示した。
同日開いた経営委員会では総務省の委員会で議論が進む受信料制度のあり方について報告された。
今後、英国やドイツなど欧州の事例も参考にしながら検討を進めていく。
委員会内に設置した次期会長を選ぶ指名部会で同日、会長の資格要件について話し合ったことも明らかにした。
様々な意見が出たことを踏まえ、次回の委員会でも要件の見直しの必要性や内容を議論する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ13HYN_T10C16A9TJC000/
(★1が立った日 2016/09/13(火) 19:30:21)
ニュース速報+板 最新スレッド
【受信料】NHK経営委員長「ネット配信、何らかの受信料必要」 ★7
直リンクは、禁止ワードを喰らうので他板スレッドから最新スレッドへ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473762204/661
寄り道先も、ご参加下さいな >>937
東横とか稼働率契約済で、未契約分を契約して払えという裁判や
ホテル以外の事業全体で一部契約していて、未契約分を払えという事例なら知っているが
全く契約していないのに未契約で訴えられたというのは知らないな
上記2つは契約しているけれど、していない分を契約しろだから
全く契約していないところから訴えられた裁判の事例を知っているのか? ┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 次スレです。。
\ └△△△△┘ \ \ 受信料受信契約総合スレッド237
| |\\\http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178698/
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ >>937
そもそも、テロップ消したってことは
映像が受信されてそれを見てるって事
b-cashカードを否定しようが、
テロップを消してる時点で信用性0になる
2年前くらいか?
NHKが契約を申し込めば、承諾無しでも締結されるって判決
あれは、自分からテロップ消しを求めた事に対して出された判決で
一審で既に、テロップ=設置の自己申告と認定されてる
テロップ消す行為は映像を受信出来る設備が有るって認定されてる >>932
そこのホームページにある判決書には、テロ消しのテの字もないのであるが、
それが、どうしてテロ消しなんだ。未だに理解できず。
テロ消しとそこの裁判とどんな関係にあるのだ?
教えてくれ。 >>945
9ページか10ページにかけてあるだろう。衛星放送契約とか、日本人? >>944
>一審で既に、テロップ=設置の自己申告と認定されてる
別個の裁判にはそれなりの審理はあるといってなかった?
まあ、どうでも良いけど!
NHKに対して、刑事裁判をぶちかます人はいないかな?
おっと公訴権がないわな。
刑罰刑罰と騒いでいた、アホのポンタがいたけれど、公訴権はないのだ。
残念だな。 >>947
お前の私法のことか?俺には全く縁がない。 >>937
判決文が公開されてる事例だけを根拠にしてもどうしようもないだろw
2016/07/07 「放送受信料にかかる民事手続きの状況について」
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/minnjitetuduki-jyoukyou5.pdf
165世帯、11事業所の未契約者に対して確実に訴訟、裁判予告はしてる
これを全部テロップ消しだと思うのは無理があるだろう
いい加減諦めろ >>950
テロップ消しでない未契約者に契約を命じる判決を出した判例を出してから言えよ。 支払い督促申し立て総件数って10年間で、たった8200件なのか
未契約は1000万世帯以上だから、本当に宝くじ並みの確率なんだな >>950
平成18年から28年の10年間で、合計 約8000件の世帯
を訴えたのか ということは 日本国内の未払未契約世帯が
約2000万件として計算すると 20000000/800=25000
全部訴え終えるのに25000年もかかるな
こんなやり方で「いい加減諦めろ」とは 頭の中どうなっている? >>950 何を諦めるのだ?
>>951 そうだよな
そもそも、テロ消しもしない普通市民をどうやって訴えるんだよ?
世帯主、設置者の名前をどうするんだ?
テロ消しも、電話なら録音が残っているだろうし、ハガキなら筆跡等で
本人が登録した証拠が残っているだろうが、
HP上から登録した場合、第三者によるなりすましの可能性が否定出来ない。
ポストからNTTの請求書を盗まれたら、本人以外の第三者でも簡単に登録出来る。 8200ってのは殆ど全て支払いの督促だね
そっちの未契約入れるんならもっと低い
事業所入れて165+11だから、約2000万分の176でいい
把握すらしてない世帯への訴訟なんてそんなもんだよ
実際に裁判してるのは提訴されたうちの100件程度しかない
これがどういう事なのかココの奴等には一生分からないんだろう
なんてったって裁判希望者だからね
いい加減諦めろってのは「未契約者に対する裁判は全部テロ消し」って主張へだよ
それはどう考えても甘いって言ってるだけ >>954
聞いてみれば?
反面教師として参考にしたいんでしょww
そんな用途に公開なんてするわけがないよね
ネットだけに頼らずに金払って公文書閲覧すればいいだけ >>956
ん?お前が>>950で言った
>これを全部テロップ消しだと思うのは無理があるだろう
これの根拠をお前自身が示せなければ、ただのお前の妄想で終わりなんだが。 >>957
たった一つの公開事例で全部を語ろうとするほうが変だぞ?
根拠以前の問題 >>958
お前は何も根拠を示していない。ただ私見をぶちまけただけ。そんな私見、全く価値は無い。 >>959
NHK受信料,支払拒否認めず 東京地裁が初の判断
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/271.html
ちょっと探せばいろいろ出てくるけど、余りにもかわいそうだからしないだけ >>958
たった一つのテロップ以外の事例を提示するだけで完全否定できるのになぜしない?
「変だぞ」なんて根拠にならないのは自分でもわかるだろ? >>960
未払い裁判で、全く関係の無い判決。やりなおし。 >>960
とりあえず必要なのは、「テロ消しもしていない未契約者への契約を命じる判決」だからね。 自分で探せよ
・・・と言いたいところだけど自分たちに不利なデータは見て見ない振りするだけだからなw >>965
お前の主張の裏付けは、お前自身でやれよ。
俺はお前のママじゃない。 テロ消し以外の一般人が訴訟対象になるとしたら
前にペチが言っていた”お手紙作戦!”に引っかかって、
テレビ有ります○ とか書いて送り返してしまった情弱さんだろ >>960
相変わらず記事だな。
判決文は、リンクさせないな。
契約締結がある未払裁判。 >>950
諦める?
訴訟待っているだけ。
相変わらず件数のみ。
和議の内容もわからん。
こんなで、騙せると思っているのかな?
頭悪いな。 >>967
補足してあげるが
テレビにLAN繋げて、NHKのコンテンツ利用する
番組等のプレゼント等にハガキや申し込みする
ここら辺も全てアウトで訴訟されたらアウトになる
テロ消し以外だと、大抵支払いに応じるから
裁判まで行かないのが大半 iPhoneにワンセグ搭載のニュースまだー? チンチン >>971
逆だよw
今は堂々と「応募は受信契約をされている人に限ります」って言ってる
そういえば最近は、観覧希望ばっかりで視聴者プレゼントって見ない気がするな >>960
なんだよ、結局未契約世帯の裁判でテロ消し以外の判例は無いのかよ・・・w
たった1件提示するだけで全否定できる根拠になるのになw
むしろ1件も判例が出てこない事が、「テロ消し以外で訴訟を起こされることは無い」という根拠になってしまうなw
簡単な事だろ?たった1件でいいんだぞ?ちょっと探せば色々と出てくるんだろ?w
そんな事もできないのに「テロ消し以外の未契約裁判がある」とか言ったところで、根拠のない戯言と言われても仕方ない
「根拠」「根拠」と言うわりに、自分の発言の根拠が無いとか頭悪すぎだろw メーカー、品番等、bーcas番号記載
がないと、契約できなくなるかもね。 >>971
>補足してあげるが
作り話してあげるが だろw
>テレビにLAN繋げて、NHKのコンテンツ利用する 番組等のプレゼント等にハガキや申し込みする
>ここら辺も全てアウトで訴訟されたらアウトになる
信者の常套手段であるタラレバw
>テロ消し以外だと、大抵支払いに応じるから
お前はNHK職員か? 違うならタダの大嘘w 職員ならば身分を示せw
>裁判まで行かないのが大半
そう思わせたいだけで、証拠もないのに誰も騙される訳がないw
これだから大嘘つきのNHK信者はw >>976
これだから、 法律知らん叩きたいだけのアホが多い
この手の裁判がされないのって、支払って来るから
そもそも、受信されてる証拠が有れば
訴訟ではNHKが勝てるんだわ
もう少し学んでこいや :契約の義務はなくなったんだろう。
意思表示の強制を法に謳うことは、犬公方法だ。
文明開化の音のしない木偶の坊の糞知恵だ。 >>977
>受信されてる証拠が有れば
電波法違反
NHK公式「型番知らねーーーーーよ」「親等知らねーーーーーよ」
>訴訟ではNHKが勝てるんだわ
公平な地上契約者 提訴率100%
もう少し学んでこいや >>973 だね、NHKが観覧申し込みを契約のトラップに使うなら、そんな事は書かないな
それに、知人の家のテレビを見て申し込んだかもしれないしね
>>975 機器の製造番号とB-CASカード、契約者を紐付けすれば、他人のなりすまし契約や友人知人の名前住所を
使ったテロ消しは防げるのに、NHKは何故かやらないんだよな? B-CASカードはスクランブルへのパンドラの箱だから
NHK的にあまり触って欲しくないんだろうね。
>>971 >>977 >>支払いに応じるから おまえ中の人か?w
>>受信されてる証拠が有れば
払わすって事は、訴訟するって事だろうけど、それやるのにどうやってその人の名前を知るの? >>960
綿引穣裁判長
自由な意思に基づいて受信契約をしたのだから,憲法が保障する思想良心の自由を侵害するものとはいえない レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。