>>889
放送法64条1項の「契約しなければならない」を根拠に
「履行強制」として契約をさせることは認めないってことだろ。
つまり「契約しなければならない」はただの努力義務ってこと。
テロ消し(+そのたの事情)があるから、「契約の意思」があると認定したんじゃないか?
つまり、受信器を設置してもNHKと契約する意思がなければ「契約をさせる」
ことはできないってこと。
簡裁でも民事の大原則、「意思主義」は外せない!
これがNHKが絶対に越えられない壁だ。
・・・
1.主的請求は棄却
 契約手続き・・・・応じない場合にも契約成立であるという主張だからな。当然!
2.予備的請求1については、契約の求めに承諾せよかな。
 だいぶ曖昧だな。後は支払い命令だな。