>>892
>「契約しなければならない」は
「契約 を しなければならない」は

>ただの努力義務ってこと。
公法のの認可命令ってこと。

>「契約の意思」があると認定
消費税法違反 裁判官「受信料延滞料算定不可能」

放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず