(898の続き&ちょっと訂正)
×?実質的な契約成立を前提


テロ消し(+その他の事情)で実質的には契約の意思表示がされているにも拘わらず、
自発的に意思表示をしないから「意思表示の履行」を強制したってこと。
だが、テロップは受信器の設置の連絡を促しているだけで「契約の申し込みをしてください」
と書いてないから、勘違い(錯誤)で消してしまう場合もある。
単なるテロ消しは、錯誤により「契約申し込みの意思表示」としての効力を否定できる。
ま、この辺りはこれからの裁判でだろう。
あのテロップはNHKの詐欺体質が現れた例である。