■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ https://www.youtube.com/watch?v=EQVc6yb9p1s
中ほどから変なのがでるが、こんな放送に強制的に受信料払わされる
おまえらってどうかしてるぞ >>94
>>53
NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。
っていうのか完全にお前の妄想で裁判ルールは違うと言う事だ
そもそも、条文で規定されてる事からして違うから
テロ消し以外での判例出せとか見当違い過ぎる
そんな条文どこにあるのか、出してから言ってくれキチガイ >>147
>っていうのか完全にお前の妄想で裁判ルールは違うと言う事だ
だからその根拠となる判例を出せと言っている。
出せなければ、お前の妄想という事だ。 なんでNHKはチンピラみたいなのをよこすんだ??
どうかしてるぜ。 >>1のテンプレサイトより https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun
※64条「但し書き」の極端な解釈はやめましょう。
TVは設置しているけど、「内心」で、「俺は、放送の受信を目的にはしていない」と思ってさえいれば、「但し書き」の除外対象となり、契約義務はなくなるはずだ」と主張している人がいます。
また、但し書きにある「放送の受信を目的としない受信設備」とは、「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」のことだと、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見てなければ契約義務はない」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた解釈はやめた方がいいでしょう。こんな主張をしても法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜならば、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない」と認めると、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
そんな解釈が通ったならば、受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて、本項の規定を無意味化するような条文解釈は「法理」に反しており、裁判所がこのような解釈を採用することは絶対にあり得ません。
「放送の受信を目的としない受信設備」を「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」というのは存在しないので、「俺は民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていないから、契約の義務はない」などと主張しても、民放を見ているということは、同時に「NHKも視聴可能な状態」にあることに変わりないわけで、
結局は「内心での目的」の議論に戻ってきてしまいます。また、「いや、内心だけでなく実際にNHKをみていない」と言っても無意味であることは言うまでもありません。
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、放送法64条の立法主旨であることは、過去の判例などを見ても否定しようがないからです。 >>133
まず大前提として、免除されるには契約しないといけない
でも何故か生活保護で免除対象世帯は世帯契約数には含まれてないんだよな
契約をしたからこそ免除になるのに、契約対象外世帯と一緒に除外されてる
契約世帯数が増えたはずなのに数字的には無かった事にするのはなんで?
増えるはずの数字はどこに消えたんだろうね? >>150
放送法64条は「第三章 日本放送協会」にある条項。NHKに関する条文なのに「放送としか書いて無いから民放も含むんだ」
という解釈の方が子供じみてますね。
>なぜならば、「内心の思い」だけで〜
実際にNHKを見ているかどうかが問題なんだから、NHKは見ている事を証明するか、
契約している者だけに見せるようにすればいいだけの話だな。 >>133
契約締結がありゃ、免除条件外れたら
いつでもゼニよこせがやり易い。寄付や助成金からも間接的にゼニよこせ。
津波で家ごと全て無くなっても、解約ではなく免除申請。 >>150
>>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します。
否定はしないよ。
訴訟待つだけ。
崩壊すればいいよ。 >>145
保護決定まで免除にはならないけど免除申請は保護申請と一緒にやらせるよ
各銀行への照会許諾などと一緒に書かせる
ちなみに、一般的な契約書じゃなくて完全に免除申請なのがミソ
>>151
だから、名目的に契約させて免除するのが一番らくで確実で素早い処理ができるから
>>153
そっちの免除離脱は自分でNHKにするんだよなあw
性善説の極みみたいなシステムだよねww
実質的に保護抜けてもすぐには貧乏だから契約不要と登録するのといっしょだね >>151 の疑問も解消したでしょ? >>150
>放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
罰則は停波
>つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
消契法に基づく規約の同意ボタン
>そんな解釈が通ったならば、
NHKに解釈する権限はない
>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します
NHK労組の存在はその瞬間に崩壊します
>「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約権利がある」というのが、 >>155
>貧乏だから契約不要と登録
個人情報保護法違反 >>158
役所から強制的に免除要請はするけど直ちに解除要請はない
NHKには免除世帯が今も保護状態なのか確認できない
管轄の役所に聞けばもちろんわかるがそんなの定期的にやる訳がない
保護明けに直ちに払わせたかったらNHKを激しく突つけばいい
が、そんな事は誰にも歓迎されないw
絶対に設置日から払えと一緒の迷惑行為だなww >>161
今まで生活保護など受けていないけどな。津波等の震災の話。家ごと流されても
解約はさせなかった。 >>148
条文に書いてあるだろ
しかもNHKと言う限定してる
事実は無い
お前が根拠にしてるNHKを限定にしてる
条文出せって言ってるんだよアホ >>165
契約種別 地上契約 衛星契約 ←NHK限定 >>164
だから、解約より全額免除の方がやり易いんだとどれだけ言えばいいんだw >>156
契約しなければならないって条文がある以上は
受信機を設置した者は契約の義務が生じるのは条文で書かれている
あくまで強制契約にならず、未契約者には支払い義務が無いだけで >>168
何で?お前の個人意見だろ。
受信設備が全くない。確認にこいよと言ってもこない。廃止だろ。 >>168
>やり易いんだと
提訴やり易いんだとw >>170
家ごと流されるんだろ?
すぐに同じ場所に家建て直すのか??
根性座ってんなw
避難生活なら規約から言えば転居届けが正しい
どこに一旦解約しましょうなんて書いてあるんだ? >>167
受信出来る機器を設置したら
契約しなければならないってだけ
そもそも民放しか映らないテレビは作れ無いから限定する必要は無い
NHKを見なくても、受信出来るなら契約の義務がある >>172
>転居届けが正しい
解約届けが正しい
>どこに一旦解約しましょうなんて書いてあるんだ?
放送法64条 >>172
意味不明だな。転移しても受信設備が全くないのだが?委託て廃止届けのアドバイスもない。直接NHK営業所に連絡、すんなり解約だな。返金があった。 >>173
期限はないな。義務も条文にもない。
しなければならないはある。 >>173
>契約しなければならない
契約 を しなければならない
>そもそも民放しか映らないテレビは作れ無いから限定する必要は無い
そもそも民放しか映らない規約は作れ無いから限定する必要は有る
>NHKを見なくても、受信出来るなら契約の義務がある
NHKを見なくても、受信出来るものなら契約の権利がある >>175
よかったな
でもそれって作り話だろww
受信料は震災認定の月に遡って免除になるから支払ってる期間はないハズ
個人的な被災ならもう知らんわ、勝手にやってw >>178
>個人的な被災ならもう知らんわ、勝手にやってw
個人的な提訴ならもう知らんわ、勝手にやってw >>178
バカだな。前払だぜ
免除では返金がない。
民事だから最初から自由だよ。 >>181
衛星放送テロ消し連絡しなければ提訴もなかったかも? >>180
NHKも個人的な提訴で8000件。
公的な提訴は5年時効と携帯になりそう 二審目 判決 半年以内に出るだろうな。
後は、上告だな。 まぁ、勝っても負けても今までと何も変わらないんだけどな >そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
>い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
>当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
>者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
なるほど、負担金は強制徴収だから、負担金としての受信料を取るために、
受信契約を強制したとな。こりゃ現代版お犬様法ですな。 >>165
>条文に書いてあるだろ
『第三章 日本放送協会』の中にな。
>しかもNHKと言う限定してる事実は無い
それはお前独自の解釈。そんなものに他人があわせてやる義務も義理も無い。
>お前が根拠にしてるNHKを限定にしてる条文出せって言ってるんだよアホ
> 第三章 日本放送協会
ゴタクはいらないから「テロ消ししていない未契約者に契約を命じた判決」の判例を出せよ。 解約祭りの始まり!!
NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 解約祭りの始まり!!
NHKを視なくなれば解約できる!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない >>176
しなければならないってのは、義務と同じ意味合いだぞ
>>177
権利じゃなく、契約をしなきゃならない
契約の自由は保証されるが
受信できる機器が設置された場合
契約の義務が出てくるだけ
そんな低レベルの主張なんざ、とっくに終わってる話しただぞ >>193
NHK限定だろうが
受信出来る機器を設置したら契約しなければならないってのが法律
キチガイの勝手な解釈なんざ意味無い
そもそもテロ消し以外で契約を争ってる裁判が存在しないのにある訳ないだろwマジで馬鹿w 契約の成立(合意)は、単独行為ではないが、
契約解除は単独行為である。
つまり、契約解除は一方的な意思表示で成立する。
ところで、契約解除の理由を述べると単独行為が単独行為でなくなる。
この点に十分留意が必要である。
解約の理由を述べると、「解約の真意」が揺らぎ、相手方との交渉の余地を残してしまう。
再度言う、十分ご注意を! >>197
>しなければならないってのは、義務と同じ意味合いだぞ
しなければならないってのは、命令と同じ意味合いだぞ
>権利じゃなく、契約をしなきゃならない
権利であり、同意をしなきゃならない
>受信できる機器が設置された場合 契約の義務が出てくるだけ
受信できる機器が設置された場合 契約の権利が出てくるだけ
そんな低レベルの主張なんざ、とっくに終わってる話しただぞ
裁判官
放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず >>200
コピーでしか反論できないペチ公w
テロ消し裁判で承諾不要とされたのは
それほど強力な法律って事
テロ消し以外の裁判が無いのは、立証責任が困難だから無いだけで
見せしめはテロ消しの方が確実だからってだけ >>201
>テロ消し裁判で
電商法違反
>承諾不要とされた
消契法違反
>立証責任が困難だから無いだけで
消費税法違反
>見せしめは
地上契約者 提訴率100% (´・ω・`) ペチさん、お加減が非常に悪いですね
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i | 2chを止め、安静にして下さいね
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ 2ch止められないなら、措置入院ですね >>197
例えば、「俺についてこい」言われた相手方が、「いやだよ」言えば契約は不成立。
ここで契約は義務だと言われても、契約行為はすでにしているので、
義務?は果たしているぞ。
無権代理人契約人は、「契約をお願いします」という、「お断りします。」と返答する。
契約(行為)はすでに行われている。双方とも、義務?果たしいてる。
と言うことだが。
>契約の義務が出てくるだけ
:契約の自由は保障な、保証じゃない。
つまり、合意するもしないも自由であり、このことが保護されると言うことだ。
とと言う観点から、
契約の義務は契約ありきの保証をしたものにすぎない。
世の中で、契約はごく普通のこととして行われている。
他人と散歩に行くのにも契約行為はある。
>そんな低レベルの主張なんざ、とっくに終わってる話しただぞ
何のことだが分からないが、そっくりお前に返す。 必死な奴が多いが
受信機を設置したら
報告する義務があって、同時に契約しなければならない
つまり、持ってて不契約者は単に罰則のない不法行為をしてるだけで
未契約でNHKを見る事が合法って訳ではない。
NHKを見なきゃ、契約する必要は無い!
なんて判例あるなら出してから言ってくれw >>198
>受信出来る機器を設置したら契約しなければならないってのが法律
放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。
>キチガイの勝手な解釈なんざ意味無い
それはお前の解釈も同様だ。お前の解釈はお前の中だけで有効。
他の人間にも有効な解釈だと言うには、それこそテロ消しもしていない(NHKを見る為に受信設備を
設置したのかどうか明らかではない)未契約者に契約を命ずる判例でもなければならない。
だから、その判例を出せと言っている。
>そもそもテロ消し以外で契約を争ってる裁判が存在しない
なんだ存在しないんじゃん。ならお前が唱える「NHKを受信できる受信設備を設置しただけで、
例えNHKを見なくても契約しなければならない」というのは、お前の脳内妄想という事で確定だな。
しゅーりょー。 >>208
>受信機を設置したら報告する義務があって
そんな事は放送法の何処にも書いていないな。 >>208
契約はするけど今ではない。
期限はないしな。適法だ
不法行為とか判断下すのは裁判。 >>210
書いてある
>>209
テレビを設置した時点で受信を目的と認定されてる
それに、必死にテロ消し以外の裁判に拘ってるが
それって証拠が出されたら契約の承諾命令が出るって自分で言ってるって事に気づいていないw
はいキチガイの不法行為者が敗北で終了 >>208
>未契約でNHKを見る事が合法って訳ではない。
「民放は見てもNHKを見ないから未契約」は合法だな。
ただ俺は「NHK(テレビ)を見るなら契約はしなきゃ駄目だろ」という考え方だから、
「NHK見てるけど契約しません」という人までは擁護しないぞ。 >>211
第3条に遅滞なくと定義されてるから
期限が無いわけではないだろw 解約祭りの始まり!!
NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなくていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
そもそも、民放のミの字も出てこない放送法64条から、NHKを受信する目的でなくても
民放を受信するからNHKと契約しなければならないという考えが出てくるのはキチガイだからだwwwwwww
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない >>213
裁判で
意思に基づいて、受信出来る状態になる時は支払いは免れないと判決されてるから
受信して映る以上は、NHKを見ないって理由でも免れない >>212
>書いてある
具体的にどの放送法の何条に書いてあるのか、具体的に出して。
あ、日本放送協会放送受信規約は関係無いぞ。
契約しなければ規約は関係無いからな。
>テレビを設置した時点で受信を目的と認定されてる
テロ消し無しで契約を争う裁判が存在しない以上、テレビを設置した時点でNHK放送受信を目的と認定された例は存在しない。
もう、結論が出た話だ。
>証拠が出されたら契約の承諾命令が出るって自分で言ってるって事に気づいていない
そりゃ、NHKを見る為に受信設備を設置した事が証明されたら、但し書きの対象じゃないんだから当たり前だろ。何を言ってるんだ?
そしてテロ消し申請は、NHKを見る為に受信設備を設置した事の証明なんだが。 >>213
擁護など必要ないな
攻撃しても意味ないな。
自分は見ていないけど、操作ミス、子供や他の人が誤って視聴する場合もあるからね。
スクランブルなりかければ、契約締結するスタンス。後は訴訟でどうぞ。
負けりゃ、払えばいいだけだし。 >>216
>意思に基づいて、受信出来る状態になる時は支払いは免れないと判決されてるから
それってイラネッチケー裁判の判決だろ?
イラネッチケー裁判の被告(受信設備設置側)は契約済みじゃん。
契約済み者は但し書きを考慮していない規約を承諾しているから、
未契約者には関係の無い判決だ。
>受信して映る以上は、NHKを見ないって理由でも免れない
契約状態なら、NHKを見てなくても払わなきゃ駄目だろ。一旦解約しなきゃな。
契約者の未払い裁判なんぞ持ち出しても、何も意味が無いぞ。 >>216
>裁判で
地上契約者提訴で
裁判官
放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず
>支払いは免れない
消費税法違反
裁判官
衛星受信料わかんねーーーーーーーーよw >>217
放送法第3条
目的云々は審理され尽くしてて
門前払いされて審理されないから
裁判にならないって知らんの? 高裁までの裁判は勝ち負け両方あるから
都合の良い判決出しても無駄 >>221
裁判にならないなら
勝も負けもないな。 >>221
>放送法第3条
> 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
これの何処が「目的云々は審理され尽くしてて」に該当するんだ?全く関係の無い条文だろ、これ。
>目的云々は審理され尽くしてて
審理され尽くしているのなら、審理している判例が出てきそうだが、何故出てこないのかね? NHKを観る目的でなければ、なんてのはいつも裁判で取り上げてもらおうと必死な訴訟をするけど
大概は裁判途中の弁論で実状説明をされておわり
今更そんなの争点にもなりゃしないんだよ
何度納得させてもうわ言のように同じ事を繰り返すから裁判官にも呆れられてる
ここのレスも同じで目新しいところは何もない 多くが裁判されない
しかも立花の名前出したら向こうから避ける 法律で定めた権限で5年時効、
携帯も敗訴まだ途中だけど。 >>226
>NHKを観る目的でなければ、なんてのはいつも裁判で取り上げてもらおうと必死な訴訟をするけど
テロ消し無しの未契約者に契約を命ずる判決を出してから言え。 >>219
立花自宅のイラネチケーは完全な未契約に対しての契約提示と支払い命令な
契約済みのイラネチケーってホテルのやつかな? 都合の悪い弁護士名隠蔽しても無駄 国税庁通報やで〜 >>224
いや、相手であるNHKの主張がそのまま通るって事だ
残念ながらねw >>226
訴訟などしていないな。頓珍漢ぐらいだ。NHKが訴訟すると公言している以上、面倒くさい原告になるなんて阿呆。
待つだけだな。 >>229
そう言えば立花ってテロップ消ししてないよねww >>230
【NHK 受信料 裁判】NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」【産経新聞】
http://ヤフコメ.com/comments.html/20160720-00000563-san-soci
> 判決によると、男性は平成28年3月26日、自宅に置いたテレビについて受信契約をNHKと結んだ。
> 一方、男性はその約1カ月前の3月1日、NHKの放送だけを受信しないようにする機器を自宅の壁内に埋め込んで、NHK放送を見られないようにしていた。
「受信契約をNHKと結んだ」と書いてあるが。 >>232
裁判しているじゃないか?
簡易訴訟はしている。意義立てないだけ
ヤラセもある? >>233
だから、被告になってからNHKを視聴する目的ではないなんて言っても
争点にしてもらえず裁判官に説得だけされて終わりになる
全く武器に出来ない事を延々繰り返したいだけなら好きにしろw
但し裁判で勝つ以前の問題でゴネてるだけという自覚は必要 >>237
>被告になってからNHKを視聴する目的ではないなんて言っても
契約して受信規約を承諾しちゃったら、そりゃ争点にはならんな。 >>237
ごねる?勝つ負けにこだわってないので関係ないな。訴訟が必要という事。未払もそう。 >>235
本人に言わせれば裁判を早く進めるための和解だよ
訴訟理由知ってれば未契約だったのは自分で言ってること
裁判前は完全に未契約だし直後に解約したともいい放ってたけど請求は今も来てるw
テロップ消しでもないのに完敗ww >>236
単純に応じないからだろ
仕方ないから強制力を裁判に頼っただけ >>237
>被告になってから
地上契約者になってから 自演w >>238
いやその契約自体を判決で命じられてる裁判ばっかりだろw
被告はみんな裁判中に和解して受信契約するのか?
裁判の場に立ちたいだけかよw >>240
なんで和解なんだ?
本人がどうれあれ裁判で判決でているのに? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています