>>212
>書いてある

具体的にどの放送法の何条に書いてあるのか、具体的に出して。
あ、日本放送協会放送受信規約は関係無いぞ。
契約しなければ規約は関係無いからな。

>テレビを設置した時点で受信を目的と認定されてる

テロ消し無しで契約を争う裁判が存在しない以上、テレビを設置した時点でNHK放送受信を目的と認定された例は存在しない。
もう、結論が出た話だ。

>証拠が出されたら契約の承諾命令が出るって自分で言ってるって事に気づいていない

そりゃ、NHKを見る為に受信設備を設置した事が証明されたら、但し書きの対象じゃないんだから当たり前だろ。何を言ってるんだ?
そしてテロ消し申請は、NHKを見る為に受信設備を設置した事の証明なんだが。