目的、視聴の有無なんざ公判中に言われるからわざわざ判決文なんかに書かないし争点にすらされない
容易に手に入る物の欠品や、取り外せる物に関しても支払いは免れないと裁判官から言われている

NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。令はテロ消し以外は立証不可能だからやれないだけで
自分から所持してる証拠添えて契約拒否すればちゃんと訴訟してくれるよ