>>420
ワンセグは通常に機能すれば受信設備である(前提条件であり双方の合意済み)
64に於いて設置についての記述が曖昧なので、税金のような徴収力を発揮するにはもっとハッキリしとけ(本文)

原告住所に於いて受信契約は必要ないものと判断する(主文)