■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ >>529
:契約を断ったら、次は、会長のお越しをお待ちしている、と伝えればよいのだ。
当然帰ってもらうのは、当たり前。
その後来るときは全く相手にする必要はない。
しかし、夜中に来る糞どもはどうしようもないな。
あれは嫌がらせ以外の何物でもないからな。
それは糞どもの責任であると、会長は逃げるだろうな。
刑事事件にするには証拠がいるし、とてもそんなことを
やってられない。
そこで、NHKが言う罰則を適用しよう。
「絶対に受信契約はない」ことにな。 >>541
ディレクターだかプロデューサーは痴漢で逮捕
甲府支局のアナウンサーと契約女子社員は不倫カーセクッス
静岡放送局副局長は高校生の自転車を窃盗
なにこの伏魔殿wwwwwwwwwwwww >>532
裁判が行われても実際にその件だけで判決が出てないのは何故かな?
勧告だけに従って立花が支払い和解をしたのは何故だろうね
弁論の場を移した事を口実に敗訴を隠したいだけなんじゃないの
結果として契約不要訴訟が支払い敗訴の現実からは逃げようもないよ
イラネチケー敗訴してから上告出来てないのが何よりの証拠だね
悔しかったら溶接接着で訴訟してみ >>537
チョンは徒党を組んで自分たち だけ の権利を守りたがるらしいよ
詳しくはネトウヨに聞いてくれ ああ、悪かった
上告の動画出てたなww
NHKだけ写らないようにするアンテナ イラネッチケー裁判途中経過
https://youtu.be/MveZSwCGi3k
但し書き含めて争点全部蒸し返してるからこれで決着するだろ
まあ待つとするかw 今度の「イラネチケー」でが立花が勝つにせよ敗けるにせよ、「但し書き」なんか争点にならんよ。争点はイラネチケーを固定装着してはずせなくなった受信機が、64条1項前段の「協会の放送を受信できる受信設備」であり続けているかどうかだろう。
まあ、負けると思うが。 勝ったらいいなとは思うけどねw >イラネチケー敗訴してから上告出来てないのが何よりの証拠だね
>悔しかったら溶接接着で訴訟してみ
↓
>ああ、悪かった
>上告の動画出てたなww
またしても、NHK信者の強弁は口先だけということがよくわかりましたw
タダの生意気口調なだけw
しかも指摘されて珍しく非を認めて誤ってやんのw
かっこわるいのはNHK信者だということがまるわかりw >>548
公判中に説得されるだけの前提条件だから判決の争点になれないことまでなら理解できるのに
繰り返しそれを争点にしても無駄という事にだけはしないんだなw >>548
いや、立花が勝てば「協会の放送を受信受信できる受診設備じゃなくなってる」という判断で「但し書き」の判断はワンセグの時みたいにスルーされるだろうけど、
立花が負ける場合は「但し書き」についての解釈も当然併せて否定されることなるだろうね。 今度は副局長クラスが自転車窃盗とか、
またまたまたまたNHKの不祥事かよ
おい総務省、しっかり指導と処分をしろよ
これだからNHKには全く同意できない
NHK信者も大嘘ばかりw >>550
あんな下らないものそんなちょくちょくチェックしないからなww
まあ詳しく解説するとだ、
敗訴したイラネチケの上告に関しては同じことを繰り返すだけ、
前段の協会の放送を受信できる受信設備とともに但し書きの目的外を主張してる
恐らく弁護士が苦心して編み出した上訴状は解約届け?にあるNHK定義への矛盾追求だけ
そして新居での溶接接着の新たな裁判で取り外せないことを主張するわけ
こちらは債務不存在のいつもの裁判だけど内容がイヤすぎるから東京地裁送りになった
これで恐らく完全に協会の放送を受信できる受信設備としてイラネチケが存在できるかどうかとなる >>552
どのみち契約しているから、受信規約での解約条件に合致するかの問題になる。
受信規約の解約条件に但し書きは関係無い。 >>554
>前段の協会の放送を受信できる受信設備とともに但し書きの目的外を主張してる
>恐らく弁護士が苦心して編み出した上訴状は解約届け?にあるNHK定義への矛盾追求だけ
だから今やってるイラネッチケー裁判は、契約済み者の不払い裁判だから、
但し書き云々は関係無いし、主張しても判断されない。 あ、忘れた
間違い指摘ってどこで??
>>545 は昔のゲンタイのキチガイコント動画だぞ
それで思い出して最新をチェックしようと思ったのは確かだがねww
>しかも指摘されて珍しく非を認めて誤ってやんのw
絶対に非を認めようとしないきみらとは違ってて、振り返るたびに胸が痛むだろwww
尊厳をかけてまで不払いを守ろうなんてこれっぽっちも思ってないからねw
まあがんばれや >>555
原告(立花)が「但し書き」も争点として提出してるのなら、「但し書き」も含めたすべての争点についての原告の主張を否定しないと原告敗訴を言い渡せないだろ >>556
もともと立花が起こしたイラネチケ裁判は、契約不要確認裁判
ワンセグ裁判と同じなんだよ
当然その時点では契約なんてしてない
公判中にNHK側からその件で支払い訴訟を起こされて負けた
和解の名目で大阪時代を含めた過去滞納分を全て支払った
あれ?立花の起こした裁判の結果は?ww >>544
裁判がおこなわれた時点で、もはや門前払いでは無かったことが明らかなのに
どうして見苦しい言い訳をして、さらに恥の上塗りをしたがるかね?
実際に裁判が行われたのに、門前払いという言葉を使って印象操作をしているというという指摘をしたはずなのに
終始私見だけを書き連ねた挙げ句
「悔しかったら溶接接着で訴訟してみ」と、全く見当違いな捨て台詞を吐く
悔しいのはそっちじゃないのか?
日本語は難しいから、次回からは国語辞典を用意すること >>558
弁論中に双方が納得すれば、こういう調停裁判は判決であらためて触れない争点もあるよ
判決文全部出てくれないとわからないね >>560
判決を出してもらえないのは体のいい門前払いだよw
ご苦労さま >>562
国語辞典はどうした?
裁判が行われた時点で双方の主張を確認しているんだよ
門前払いというのは、話さえ聞いてもらえず追い返されること
和解と門前払いを履き違えているね >>563
確認してもらうだけでいいんだな
何のための調停裁判だよww
和解すんなよw >>558
但し書きの解釈はは契約の対象か否かという契約以前の無関係の争点なので、
契約済みの裁判で退けられても但し書きの解釈がされたとは言えない。
>>559
>もともと立花が起こしたイラネチケ裁判は、契約不要確認裁判
【産経新聞】NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20160721111634/http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html
> NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、
> NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。
> 判決によると、男性は平成28年3月26日、自宅に置いたテレビについて受信契約をNHKと結んだ。
報道と違います。報道によれば、これは只の契約済み者の不払い裁判です。更に・・・
イラネッチケー裁判 負けました 控訴します 溶接【イラネッチケーが取り外せないように】して新しい訴訟もします
https://www.youtube.com/watch?v=AYy6TcozmzM
冒頭で判決文を読んでますが「主文:被告は原告に対し1310円を支払え」と言ってます。
立花氏から起した裁判なら原告は立花氏で被告がNHKとなり、NHKが立花氏に1310円払う事になるので、これは有り得ない。 これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
https://pbs.twimg.com/media/CMdD5nbUkAArnEp.jpg
イケメンw
https://pbs.twimg.com/media/B9N2v_NCIAIULUO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMggDzcUsAA2Luj.jpg
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
9月22日 16時19分頃
放送経過時間
1時間02分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので注意してもらえないでしょうか? >>562
>判決を出してもらえないのは体のいい門前払いだよw
これのソースをURL付きで提示する事。提示しなければ、「判決を出してもらえず門前払い」はお前の捏造で確定ね。
更に、仮に「判決を出してもらえず門前払い」が事実だとしても、それは司法判断されていないという事なので、お前の主張の根拠とはなり得ない。 ちなみに立花はイラネッチケーで敗訴した件について「控訴する」と言ってるから、
控訴の時点では最初から契約済み者だよな。 >>544
>>557
誰に対しての発言なのか?
サッパリ。立花なら立花スレへ。 それからこの先、立花が最高裁まで争って敗訴し判決が確定したとしても、
未契約者にとって状況は変わらない。
まず立花のようにイラネッチケーを付けた事を明らかにする必要が無いし、申告する義務も無い。
「うちはNHKが受信できない」だけで十分。
調査を持ちかけられても「困っていないので調査不要」で追い返せばいい。
もしNHKが原告となり「イラネッチケーが繋がっているから受信できないだけなので契約しろ」と訴えるなら、
イラネッチケーが繋がっている事をNHKが証明しなければならない。 >>565
>但し書きの解釈はは契約の対象か否かという契約以前の無関係の争点なので、
たまに見るけど、この解釈の意味がワカラン
受信設備で契約対象であれば但し書きの判断も同時に必要になるわけであって、もしそれがされなければ64条全体での判断はしてない事になるんだよ
逆に受信設備と認められず契約対象にならなければ但し書きの判断は必要ない
受信設備で契約対象なのに但し書き判断はスルーしてる考えるのは明らかにおかしいぞ
判決文は必要がなければココのやつらみたいに一つの条文を単語分解してそれぞれにいちいち注釈つけるようなことをしないだろw
「受信設備なのに契約対象じゃない」という結果だけを得たいからって曲解しすぎなんじゃないかと思うよ
>報道と違います。報道によれば、これは只の契約済み者の不払い裁判です。更に・・・
報道はNHKに起こされた支払い裁判のことなので、立花自身が起こした契約不存在の判決とは違うね
和解により立花の裁判は終わったにしてもその時点で負けたのは確実だろ
敗訴は告知しないよなあ立花ってww
キミの出してるのは結果のとこだけ、ちゃんと経緯を調べてごらん >>569
ココには但し書きが争点になってないと主張する輩が居るので
ど真ん中の議論ですが何か? NHKだけ映らないアンテナ(イラネッチケイ)裁判情報 東京地裁
https://youtu.be/-3gImLTcfWU?t=1m52s
この未契約裁判に正式に負けたから契約命令が出て支払ったのか?
地上波だけで契約命令や裁判官から説得されるってのも珍しいよな
和解ってのもどうやら口からでまかせの可能性が出てきたぞw NHKだけ映らないアンテナ イラネッチケイ裁判報告
https://youtu.be/I-8FUwWmHlY?t=5m48s
NHKからの反訴として支払い裁判の提起 >>571
>受信設備で契約対象であれば但し書きの判断も同時に必要になるわけであって、
イラネッチケー裁判は契約済み者の不払い裁判.
更にイラネッチケーはNHKを受信できなくする機器なので、問題はイラネッチケーを接続した受信設備が
「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話になり、但し書きは問題外。
>「受信設備なのに契約対象じゃない」という結果だけを得たいからって曲解しすぎなんじゃないかと思うよ
「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話に無理やり但し書き解釈の話を持ち込むお前が曲解してるだろ。 >>565
>契約済みの裁判で退けられても但し書>きの解釈がされたとは言えない。
いやいや、それは判決文次第だろw >>572
>ココには但し書きが争点になってないと主張する輩が居るので
イラネッチケーで争点になるのは、「協会の放送を受信できる受信設備」か否かであって、但し書きの出る幕は無い。 >>575
>「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話になり、但し書きは問題外。
立花はそうは主張してないよ
>「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話に無理やり但し書き解釈の話を持ち込むお前が曲解してるだろ。
ここまできても但し書きに該当する機器があるかのように振舞うキミのほうが無理矢理だぞ
>>576
それは言えるんだよなぁ・・・
だから最初の裁判所の決定がどうしても必要になる
実はNHK提訴の判決文さえも公開されてないようだし
そこにどうしても隠さなきゃならない判断があったんだろうね
>>577
ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で但し書きを含めた以外では判断出来ない >>576
放送法64条自体が受信契約を規定した条文であり、契約前に関する法律。
契約前の法律なのに、なんで契約後である契約済み者がこの法律に関係すると思うんだ?
主張に盛り込むのもおかしいぞ。 質問です 現在賃貸で受信料の支払いはしているのですが長期出張に行くことになり会社で借りているのレ●パ●スで生活することになりました。
この場合 出張先でも受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?勧誘がしつこく出張期間だけ契約しあとから解約すればいいと言われたのですが私に支払義務はあるのでしょうか 世帯主も会社になっていると思うのでイマイチわかりません わかる方がいれば教えて欲しいです >>578
>ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で
>但し書きを含めた以外では判断出来ない
ついでかもしれないがちょっと何言ってるかわからない >>578
契約済み者が但し書き部分について主張するのがおかしい。
だから退けられても何らおかしく無いんだが。
>ここまできても但し書きに該当する機器があるかのように振舞
NHK受信目的ではない受信設備。
>ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で但し書きを含めた以外では判断出来ない
それは契約が必要か否かの判断。契約済みの人が何で但し書きの判断が必要なのやら。 立花が主張する但し書きの前で、
終わってしまいました。
そこが論点となる訴訟待つしかないな。 >>582
本日NHKを裁判所に提訴して来ました NHKだけ写らないテレビは契約必要なの?
http://ameblo.jp/nhkto/entry-12033773101.html
訴状あったぞ
契約だけで訴状は書きにくいらしいからやっぱり債務不存在だったw >>584
訴状の何処にも但し書きに関しての主張は無いね。あくまで「協会の放送を受信できる受信設備」になるかならないかの話。
御苦労様。
で、最終的に立花は契約しちゃったんだから、もう但し書きの出る幕は無い。
ところで >>573 の動画によると、NHKの申し出により簡易裁判ではなく通常の裁判になったようだが、
これの何処が門前払いなのか説明してもらおうか。 そしてまあ、すっかり有名?になってる立花支払い自白動画w
NHKだけ映らないようにする装置 NHKカットフィルター(イラネッチケー)裁判報告 20160325
https://youtu.be/5mqr8EURXO0
なるほど結んだ受信契約はデジタルテレビのじゃないんだな
支払った大阪の分もアナログ時代の債務だ
流れだけ整理すると、
イラネチケを付けたテレビを申告すると結果として支払う事になる
という事だなw
なんという自虐ww >>583
>>584 を読む限り、立花さんも但し書きの解釈には言及していないようです。
さぁ、但し書きなんて、いったいどこから出てきた話なんでしょうか。 >>586
で、>>584 によると、立花は但し書き部分には何ら主張していないようなんだが。
それからNHKの申し出により簡易裁判から通常の裁判になる事の何処が「門前払い」なのか、説明してもらおうか。 >>585
で、現状はともかくとして協会の放送を受信できる受信設備に認められたってことは
但し書きにも該当しなかったって流れがなぜ理解出来ない??
>これの何処が門前払いなのか説明してもらおうか。
判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
同じ事を言うだろう >>589
>で、現状はともかくとして協会の放送を受信できる受信設備に認められたってことは
>但し書きにも該当しなかったって流れがなぜ理解出来ない??
裁判所が「協会の放送を受信できる受信設備」と判断した時に、立花は契約済みです。但し書きの出る幕は無い。
>判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
説明できないという事は、嘘という事だな。 >>589
更に立花は但し書き部分について何ら主張していない。
双方が主張していない事を司法は判断しない。 >>589
但し書きについては主張していないんだから
法廷では主張していないことをわざわざ審理しないって事は理解できてる?
>判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
これも実際に裁判が行われているんだから門前払いではないよね?
完全に勝てると思っていても負けることだってあるし
ワンセグ裁判なんかいい例だろ
門前払いなら簡易裁判所で事務的に処理されるような案件になるんじゃないの?
得意げに門前払いなんて言葉を使っているけど
実のところお前が一番わかってないだろ >>586
違うな7:30以降に契約すると言っている。締結した上での訴訟になっている。 >>592
いいかい?
64条という道路を抜けるには2つのゲートがあるんだよ
1つ目は協会の放送を受信できる設備を設置した者というゲート、2つ目が但し書きだ
受信契約が必要かどうかを判断するにはその2つのゲートは必ずくぐり抜けなければならない
1つめを通れなければ契約の必要はない
1つ目を通れても2つ目を通れなければ同じく契約の必要はないんだよ
結果として契約の必要ありと判断されたなら必ずその2つのゲートは通ってる
触れていなくても結果だけから言ってそれだけは逃れようがない >>593
それは元の訴訟っていうかNHKの支払い請求に対する反訴
そもそもの発端は立花自身の訴訟
>>594
そうならね
この場合は双方の和解と言うより一方的にNHKの主張が通ってる >>597
あなた(達)の解釈をどうぞご披露ください
そんなものは初めからないくせにww >>596
NHK主張の前に、立花が争いを避け、
大阪の支払に応じただけだな。アナログは、取り下げ。 >>598
64条文で争う事なく契約締結した。
立花が認めているというだけだな。 >>595
お前の私見とかどうでもいいんだが。
双方が主張していない事を司法は判断しません。
但し書きについては立花もNHKも主張しませんでした。
したがって但し書きは判断されませんでした。
そして司法がこの件で判断を下した時、立花は契約済みです。
判決文の内容も「これをもって立花が受信機を廃止する事などにより放送受信契約を要しない事となったとは言えない」なので、
完全に契約済み者の未払い裁判だな。 >>598
バカなんですか?
但し書きについては主張していないんだから
法廷では主張していないことをわざわざ審理しない
NHKの申し出により簡易裁判から通常の裁判になったということは
門前払いではなくむしろ自ら招き入れた事になるね 締結しちゃたもんだから、当然64条で争いはない。解約条件で争いになっているな。相変わらず頓珍漢だな。 はい、全員全然ダメw
>>602 みたいに原告だけの主張に拘ってる限り判決は謎の文にしかならない
そこになぜ相手側の主張を考えに入れられないのかだ
公判の全部を聞いていれば、どこを通ってその判決になるのかは明確じゃなきゃ判決文として落第なんだよ
全文公開されてるワンセグ裁判の判決文で言うけど判決に導く他の法律は誰が持ってきたのかな?
NHKが租税関連を出してきたんだとしても訴状でじゃなくて弁論中だろうね
それを逆手にとって争点ではない法律を使ってまで原告の主張を認める流れにしたのは
他でもない裁判官なんだよ
画面品質に関わる質疑が続いたのも覚えてるだろ?(これは判決文には反映されず)
争点ってのは訴状に載ってる事柄だけじゃないの
判決文に必要な論議に関することは弁論中のものであっても全て記述しないと意味が通らない
逆に双方で解決済みの事は簡潔に済ますか触れないんだよ
立花は裁判の途中の動画で見る目的云々を自ら語り誇示してたわけ
争点の一部であったのは明白なんだよ >>605
イラネッチケー裁判は、契約済み者の不払い裁判です。
判決内容も、解約条件にかなっていないという判決なので、
契約済み者に対する判決である事は、動かしようがありません。 >>605
争点は法律ですよ?
判決文を読んでるくせにそんなことも分からないバカなの?
>全文公開されてるワンセグ裁判の判決文で言うけど判決に導く他の法律は誰が持ってきたのかな?
これが原告の主張1
>原告は、自己の所有するワンセグ機能付き携帯電話を一定の場所に設置しておらず、携帯しているにすぎないから
>放送法64条1項本文の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」には該当しない
最初から放送法の設置と携帯を争点としているのは明らか
どうして口から出まかせを言うんだい?
そして原告の主張2
>仮に、該当するとしても、原告は本件携帯電話を被告の放送を視聴する目的で所有はしていないから、
>本件携帯電話は同項但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」に該当する
こっちは、主張1が認められたので「判断するまでもない」として争点にはならなかった
何が「はい、全員全然ダメw」だよw
判決文を読んだだけでお前の妄想を全否定できるじゃないか
というか、本当は判決文読んだことないんじゃないか?
もしくは日本語が不自由な残念な人かな? そもそも、立花の動画のみ、イラネチケの判決文全文て公表あるのか?
こ こ は 偽 ス レ で す
本 ス レ に は 「 本 ス レ 」 っ て 書 い て ま す
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) NHK静岡副局長、自転車窃盗で逮捕「早く家に帰りたくて盗んだ」
http://www.sanspo.com/geino/news/20160923/tro16092310310003-n1.html
静岡中央署は23日、高校生の自転車を盗んだとして、窃盗の疑いで静岡市葵区、NHK静岡放送局副局長小林達彦容疑者(53)を逮捕した。自転車に書かれた持ち主の名前をテープで隠し、通勤に使っていたという。
逮捕容疑は2015年12月18日夜から翌朝までの間に、同区の歩道に駐輪していた男子高校生(18)の自転車(1万5000円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、今年9月、署員が小林容疑者のアパート駐輪場で盗難届の出ていた自転車を発見。小林容疑者を職務質問したところ「半年くらい前に、ごみ捨て場にあったのを拾った」と答えていた。
同署が任意で事情を聴き捜査を続けていたところ、22日午後7時ごろ、同署に出頭した。「忘年会の帰りに、早く家に帰りたくて盗んだ」と容疑を認めているという。
NHKは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾。事実関係を調べ、厳正に対処する」とのコメントを発表した。 nhkと結婚している方へ 離縁は超簡単、しかも会話不要ですわ。
@振替口座を解約(振替停止=継続契約停止)。これだけでよいが、念のため
Aあなた作成契約解除通知を送付 (nhkから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南nhk会長殿
B4-legsは見ざる、聞かざる及び言わざるで対処の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨) 窃盗系 猥褻系 NHK式 窃盗系 猥褻系 NHK式
そんな仕事しなくても
窃盗系 猥褻系 NHK式 >>613
猥褻系の精神は、末端の委託先にも浸透しているようです。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。 【放送】NHK籾井会長、地裁の決定に反しワンセグ受信料徴収の続行を明言、総務省の運用見直し・実態調査要請も無視 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473387713/
【放送】NHK経営委員長「インターネットでの番組配信には何らかの受信料をいただかないといけない」 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473762204/
【NHK】問われる「受信料」の在り方、見合った『放送』★4 [無断転載禁止]©2ch.net
http://daily.2ch. net/test/read.cgi/newsplus/1474450049/
【社会】NHK会長、受信料値下げ検討指示 幹部らに強く求める©2ch.net
http://daily.2ch. net/test/read.cgi/newsplus/1474644659/ 新社屋を建てる為に金が必要だと言っていたのに
ここにきて受信料の値下げ(40円減?)を示唆するとか、首尾一貫性が全くない
ネット受信料実現に向けてのパッフォーマンスか?w
それとも副局長クラスの自転車窃盗不祥事から話題をそらすためか?w
それにしても、
>自転車に書かれた持ち主の名前をテープで隠し、通勤に使っていた
自転車窃盗副局長の言い訳は通用しない確信犯だよなw
これこそが、受信料に寄るNHKの腐敗体質の象徴だよw >忘年会の帰りに、早く家に帰りたくて盗んだ」と容疑を認めている
忘年会に飲酒していたなら、自転車の飲酒運転じゃないかw
窃盗とあわせて飲酒運転の犯罪に付いても引き続き調べてくれたまえ
NHK信者も大嘘つきばかり、NHKの不祥事は連発し続き
もう受信料制度を取り上げて、解散させろ
NHKなんてNHKの中の人間のために無理矢理存続させているだけであって
日本国民のほとんどが不必要だと感じているw >>612
>@振替口座を解約(振替停止=継続契約停止)。これだけでよいが、念のため
NHKが商行為を行っていることは確かだ。
商法の適用はあると言うことになる。
では、振り替え停止が解約になる根拠は何だ。
下請け社員とお見受けするが、ぜひ、根拠を教えてくれ! ■イラネッチケー裁判とワンセグ裁判のまとめ
●イラネッチケー裁判
争点:イラネッチケーが接続されたテレビが「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否か。
状況:被告(立花氏)はNHKと受信契約を締結済み。イラネッチケー接続で解約する事を目指す。
結果:イラネッチケーを接続しても外せるので「協会の放送を受信できる受信設備」に該当し、解約は認められず。
●ワンセグ裁判
争点1:ワンセグ付き携帯電話機を携帯する事は受信設備の設置に該当するか否か。
争点2:該当したとしても64条但し書きの放送を受信する目的での設置に該当するか否か。
結果:受信設備の設置には該当しない。争点1で既に該当しないため、争点2は判断不要として判断されず。 アホのボンタよ。
日本人なら、日本国のすべての法は適用される。
NHKは民法、商法の適用がないとの主張だったが、その根拠は何なんだ?
答えろ。 法律の適用を受けないという事は、法律で課せられた義務を果たさなくても良くなるが、
同時に法律による保護も受けられないという事なのにね。 >>620
64条1項本文に該当すると言うことですかな。
それは残念。
設置と携帯は別と言うことでしたかな。
これは、解釈の問題だから、そのうち、総務省と結託して、
携帯は設置に含むとするか、または、設置又は携帯と変えられれば、
元の木阿弥だな。 >>622
そうかぁ〜〜〜〜?
民法商法に義務規定はなかったと思うがな。
よって、保護とかの問題もない。
不法行為という概念のみだ。
そして、不法行為は無効と言うことになっている。
無効とは、効力がないこと。ピーチク、パーチク泣きじゃくることだろうな。 619
論より・・・。
一族にもうソロソロな年金受給者で、nhk貢献者が居たら、因果をふくめて、
年金受け取り金融機関を変える(詳細は年金事務所で)
入金確認後、旧受け取り金融機関を解約(振替停止)
契約解除通知送付
をさせる。 >>623
>64条1項本文に該当すると言うことですかな。
ワンセグ裁判はね。イラネッチケー裁判の方はそもそも放送法上での争いではなく、受信規約上での争い。 不祥事続出のNHK
このタイミングでまさかのストライキ
月曜から3日間仕事を放棄して
まだ待遇を求めるのか 紅白とか年間10時間程度しか観ないのに年額14000円も払いたくないわ >>627
>ワンセグ?メインは携帯だろ。
意味不明。何が言いたいんだ?
メインって何のメイン?
ワンセグ裁判とイラネッチケー裁判は、それぞれ別の裁判だぞ。 >>625
商法
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが
できない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
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法的根拠はこれかな? NHKワンセグ訴訟、払ってきた受信料はどうなる
https://thepage.jp/detail/20160920-00000008-wordleaf?page=1&utm_expid=90592221-74.LdrGpjcWS4Czgnu3l9N7Eg.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fthepage.jp%2Fdetail%2F20160920-00000008-wordleaf%3Fpage%3D2
NHK受信料をめぐる裁判も手がける高池法律事務所の高池勝彦弁護士は、携帯電話だけの所有者から受信料を徴収するのは解釈として難しいとして「高等裁判所でも原告の主張を認めるでしょう」と語っています。
もし今回の判決が確定した場合、徴収されてきた受信料はどうなるのでしょうか? 高池弁護士は、「契約無効による返還となるのではないか」とした上で、
「時効があるので、5年以内に支払った分のみになるでしょう」と話します。
ただ、「NHKも、実際に携帯電話しか持っていない人から受信料を徴収するようなことは、これまでしていないのではないか」とも推測しました。(←思いっきり徴収してるけどねww)
高池弁護士は、受信料制度自体のあり方にも言及しています。「契約というのは、本来は自由なものです。しかし、この受信料の契約は拒否できない仕組みとなっています」と説明。
「『NHKは見たくない』と言っている人からも徴収するのはおかしいのでは?」と疑問を呈し、ワンセグ携帯に限らず、受信料制度に矛盾があると指摘しました。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160825-00010005-bjournal-soci
(略)
今回の疑惑に対しNHKに問い合わせのメールをしてみたところ、
「NHKとしては、厳正な取材をして、家計が苦しく生活が厳しいという現状であることは間違いないと、担当者から報告を受けています。
ですので、ネット等に関しましては、取材の範囲ではありません。但しご意見は担当者に伝えます」
との回答を得た。
(略)
それでもNHKは貧困家庭として疑問を持つことは本当になかったのか。なかったとしたら取材力の低さに問題はないのか。
貧困は社会が抱える大きな問題だが、だからといって報道でそれを捏造してしまえばたちまちに矮小化されてしまう。
NHKは一連の疑惑にどう対応していくのか、今後の動向を注視したい。 >>630
おー、悪いな。
ワンセグ訴訟と言うからへん。
携帯が設置にあたるかの争い。
ワンセグ自体での判断ではない。 >>633
それ、配信元のビジネスジャーナルが、NHKへの問い合わせメールそのものがライターの完全な捏造だったと認めてNHKと女子高生に全面謝罪して炎上した記事じゃんww (だから当然リンク先のヤフーのサイトからも削除されてる)それを今さらドヤ顔でコピペする意味が不明。 そうだね。裏付け取らずに盲目の
作曲家の放送と同じだなーーーおお ワンセグ付き携帯電話はNHK受信料の対象となるのか?
河野 晃 | 弁護士
http://jijico.mbp-japan.com/2016/09/23/articles21340.html
<さいたま地裁の判断>
地裁の判決理由は多岐にわたりますが、まず前提として、ワンセグ機能付きの携帯電話は、放送法上の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するとしました。
そのうえで、「設置」が「携帯」を含むというNHK側の主張は、文理解釈上、相当の無理があると判断しました。
これに関するNHK側の多岐にわたる主張についても排斥しています。
理由として地裁が重視したのは、NHKとの受信契約によって発生する受信料が、租税的な側面を有するという点です。
その結果、受信料を得るためのルールは一義的明確にしなければならないという要請があるという判断をしました。
つまり、「『設置』という日本語に『携帯』という別の意味を含むような解釈をするのはけしからん」と判断したわけです。
〈地裁判断に対する評価〉
地裁判決を読ませていただいての個人的な感想は、「至極真っ当だな」というものです。
よく読むと、NHK側の主張に多少揺らいでいるようにもみえますが、理屈としても相当に説得的なものであり、高裁や最高裁でも覆らないのではないかと思いました。
判決中では述べられていませんが、実際にNHKがワンセグ機能付き携帯電話を所持している人から、どの程度受信契約を締結しているのかという実情も、もしかしたら背景にあるのかもしれません。
むしろ、判決を読んでみて、放送法という古い法律の欠陥と、法改正を待たずに携帯電話所有者に対する受信契約締結を行ってきたNHK側の勇み足が浮き彫りとなったように思います。
そう考えると、高市大臣の発言は、いささか思慮に欠けるものだったのではないかというのが個人的な感想です。 >>635 >>638
それってエアコンの有無についてビジネスジャーナルがトバシ記事を書いたというだけで、
実際に取材先が貧困か非常に怪しいのは事実だよ。
NHK「PC買えなくてキーボードで我慢する超貧困JK。可哀想」 →部屋に2万円のペンを発見、捏造がバレる [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1471533018/
実際にNHKの放送からキャプチャーした画像見ても、物に溢れた部屋だよね。
趣味に1万円以上もする画材をそろえたり、好きな作品のグッズで溢れたりと、
随分裕福な貧困家庭ですね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています