>>558
但し書きの解釈はは契約の対象か否かという契約以前の無関係の争点なので、
契約済みの裁判で退けられても但し書きの解釈がされたとは言えない。

>>559
>もともと立花が起こしたイラネチケ裁判は、契約不要確認裁判

【産経新聞】NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20160721111634/http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html

> NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、
> NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。

> 判決によると、男性は平成28年3月26日、自宅に置いたテレビについて受信契約をNHKと結んだ。

報道と違います。報道によれば、これは只の契約済み者の不払い裁判です。更に・・・

イラネッチケー裁判 負けました 控訴します 溶接【イラネッチケーが取り外せないように】して新しい訴訟もします
https://www.youtube.com/watch?v=AYy6TcozmzM

冒頭で判決文を読んでますが「主文:被告は原告に対し1310円を支払え」と言ってます。
立花氏から起した裁判なら原告は立花氏で被告がNHKとなり、NHKが立花氏に1310円払う事になるので、これは有り得ない。