■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ アホのボンタよ。
日本人なら、日本国のすべての法は適用される。
NHKは民法、商法の適用がないとの主張だったが、その根拠は何なんだ?
答えろ。 法律の適用を受けないという事は、法律で課せられた義務を果たさなくても良くなるが、
同時に法律による保護も受けられないという事なのにね。 >>620
64条1項本文に該当すると言うことですかな。
それは残念。
設置と携帯は別と言うことでしたかな。
これは、解釈の問題だから、そのうち、総務省と結託して、
携帯は設置に含むとするか、または、設置又は携帯と変えられれば、
元の木阿弥だな。 >>622
そうかぁ〜〜〜〜?
民法商法に義務規定はなかったと思うがな。
よって、保護とかの問題もない。
不法行為という概念のみだ。
そして、不法行為は無効と言うことになっている。
無効とは、効力がないこと。ピーチク、パーチク泣きじゃくることだろうな。 619
論より・・・。
一族にもうソロソロな年金受給者で、nhk貢献者が居たら、因果をふくめて、
年金受け取り金融機関を変える(詳細は年金事務所で)
入金確認後、旧受け取り金融機関を解約(振替停止)
契約解除通知送付
をさせる。 >>623
>64条1項本文に該当すると言うことですかな。
ワンセグ裁判はね。イラネッチケー裁判の方はそもそも放送法上での争いではなく、受信規約上での争い。 不祥事続出のNHK
このタイミングでまさかのストライキ
月曜から3日間仕事を放棄して
まだ待遇を求めるのか 紅白とか年間10時間程度しか観ないのに年額14000円も払いたくないわ >>627
>ワンセグ?メインは携帯だろ。
意味不明。何が言いたいんだ?
メインって何のメイン?
ワンセグ裁判とイラネッチケー裁判は、それぞれ別の裁判だぞ。 >>625
商法
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが
できない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法的根拠はこれかな? NHKワンセグ訴訟、払ってきた受信料はどうなる
https://thepage.jp/detail/20160920-00000008-wordleaf?page=1&utm_expid=90592221-74.LdrGpjcWS4Czgnu3l9N7Eg.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fthepage.jp%2Fdetail%2F20160920-00000008-wordleaf%3Fpage%3D2
NHK受信料をめぐる裁判も手がける高池法律事務所の高池勝彦弁護士は、携帯電話だけの所有者から受信料を徴収するのは解釈として難しいとして「高等裁判所でも原告の主張を認めるでしょう」と語っています。
もし今回の判決が確定した場合、徴収されてきた受信料はどうなるのでしょうか? 高池弁護士は、「契約無効による返還となるのではないか」とした上で、
「時効があるので、5年以内に支払った分のみになるでしょう」と話します。
ただ、「NHKも、実際に携帯電話しか持っていない人から受信料を徴収するようなことは、これまでしていないのではないか」とも推測しました。(←思いっきり徴収してるけどねww)
高池弁護士は、受信料制度自体のあり方にも言及しています。「契約というのは、本来は自由なものです。しかし、この受信料の契約は拒否できない仕組みとなっています」と説明。
「『NHKは見たくない』と言っている人からも徴収するのはおかしいのでは?」と疑問を呈し、ワンセグ携帯に限らず、受信料制度に矛盾があると指摘しました。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160825-00010005-bjournal-soci
(略)
今回の疑惑に対しNHKに問い合わせのメールをしてみたところ、
「NHKとしては、厳正な取材をして、家計が苦しく生活が厳しいという現状であることは間違いないと、担当者から報告を受けています。
ですので、ネット等に関しましては、取材の範囲ではありません。但しご意見は担当者に伝えます」
との回答を得た。
(略)
それでもNHKは貧困家庭として疑問を持つことは本当になかったのか。なかったとしたら取材力の低さに問題はないのか。
貧困は社会が抱える大きな問題だが、だからといって報道でそれを捏造してしまえばたちまちに矮小化されてしまう。
NHKは一連の疑惑にどう対応していくのか、今後の動向を注視したい。 >>630
おー、悪いな。
ワンセグ訴訟と言うからへん。
携帯が設置にあたるかの争い。
ワンセグ自体での判断ではない。 >>633
それ、配信元のビジネスジャーナルが、NHKへの問い合わせメールそのものがライターの完全な捏造だったと認めてNHKと女子高生に全面謝罪して炎上した記事じゃんww (だから当然リンク先のヤフーのサイトからも削除されてる)それを今さらドヤ顔でコピペする意味が不明。 そうだね。裏付け取らずに盲目の
作曲家の放送と同じだなーーーおお ワンセグ付き携帯電話はNHK受信料の対象となるのか?
河野 晃 | 弁護士
http://jijico.mbp-japan.com/2016/09/23/articles21340.html
<さいたま地裁の判断>
地裁の判決理由は多岐にわたりますが、まず前提として、ワンセグ機能付きの携帯電話は、放送法上の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するとしました。
そのうえで、「設置」が「携帯」を含むというNHK側の主張は、文理解釈上、相当の無理があると判断しました。
これに関するNHK側の多岐にわたる主張についても排斥しています。
理由として地裁が重視したのは、NHKとの受信契約によって発生する受信料が、租税的な側面を有するという点です。
その結果、受信料を得るためのルールは一義的明確にしなければならないという要請があるという判断をしました。
つまり、「『設置』という日本語に『携帯』という別の意味を含むような解釈をするのはけしからん」と判断したわけです。
〈地裁判断に対する評価〉
地裁判決を読ませていただいての個人的な感想は、「至極真っ当だな」というものです。
よく読むと、NHK側の主張に多少揺らいでいるようにもみえますが、理屈としても相当に説得的なものであり、高裁や最高裁でも覆らないのではないかと思いました。
判決中では述べられていませんが、実際にNHKがワンセグ機能付き携帯電話を所持している人から、どの程度受信契約を締結しているのかという実情も、もしかしたら背景にあるのかもしれません。
むしろ、判決を読んでみて、放送法という古い法律の欠陥と、法改正を待たずに携帯電話所有者に対する受信契約締結を行ってきたNHK側の勇み足が浮き彫りとなったように思います。
そう考えると、高市大臣の発言は、いささか思慮に欠けるものだったのではないかというのが個人的な感想です。 >>635 >>638
それってエアコンの有無についてビジネスジャーナルがトバシ記事を書いたというだけで、
実際に取材先が貧困か非常に怪しいのは事実だよ。
NHK「PC買えなくてキーボードで我慢する超貧困JK。可哀想」 →部屋に2万円のペンを発見、捏造がバレる [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1471533018/
実際にNHKの放送からキャプチャーした画像見ても、物に溢れた部屋だよね。
趣味に1万円以上もする画材をそろえたり、好きな作品のグッズで溢れたりと、
随分裕福な貧困家庭ですね。 放送法のどこにも書いてない「徴収」という言葉は使わないでください。 >>638
信ぴょう性の裏付け取らずにビジネスジャーナル側の回答のみ。
NHKの報道のあり方が問われるな。 >>640
その話はビジネスジャーナルの捏造記事(飛ばしとかいうレベルじゃないw)の一件もあって流れが変わり、
ほぼ下の記事のような解釈が優勢になったから、今さらその話をもちだしてNHKを叩くのはNHK批判者の良識を疑われるから逆効果
貧困女子高生騒動 「相対的貧困」への無理解も原因
http://www.news-postseven.com/archives/20160909_446737.html
「貧困女子高生」バッシングの無知と恥?「ニッポンの貧こん」の真実
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49553?page=2
【悲報】貧困るJKうっら批判民、数学者に完全論破される
ttp://vip.blomaga.jp/articles/54528.html >>643
>ほぼ下の記事のような解釈が優勢になったから、
優勢になったというソースは?
もしかしてNHK信者に乗せられていない? >610
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■
としか書いて無いがな
ペチ婆は下記へご案内
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178698/ ペチ婆 オナニースレッド
他はscで 「本レス」を建て洗脳かよ >>643
火消だな。反論にもならない。
相対性貧困も受信料払えだろうな? >>531
俺は福島で除染作業員をやった。
半年で10キロやせた。
重機が入らない家は手作業だから、えらいキツイ。
汗だらだら。
夏は毎日2リットルのペットボトルを持っていったが、それでも足りなかった。
NHKの受信料は払ってない。地デジでテレビをやめたから。
でも、ワンセグ付携帯電話があるから、NHKが解約に応じなかった。 >>650
まず、除染作業おつかれさまでした。
ワンセグは契約義務がないと埼玉地裁の判決がでましたが、
NHKは判決には従わないという無法対応ですから、
ワンセグのついていない機種に変更して解約をするのはどうですか?
解約して、テレビを購入するとしても、以後は契約をしない。
NHKには、テレビがあるかどうかの質問や立ち入り検査をする権限はありませんから、
なにを聞かれても一切無視する。
ネットで購入するとNHKに通報されるみたいですから、量販店で買って持ち帰る。
詐欺トークや脅しで契約させ、判決にも従わないという無法NHKは一切相手にしないことです。 9/25 0時半頃 チャイムが鳴った。
何回も書くようだけれど、
俺は無権代理人との契約を断ったのだ。
つまり、契約行為の再開は代表者の無効の追認がなければ、
雑魚ともが、何回来ようが契約行為は無効である。(無視は当然)
嫌がらせ行為の他に何の意味もない。
結局、NHKは「ごろつき法人」となったのだ。
ごろつきよ、おめでとう!!! :契約解除は一方的行為である。(これを単独行為というのかな)
解除は無条件であり理由はいらない。
「受信契約を解除する」と言えばよい。口頭でもよいが、文書の法が確実かな? (651の追加)
高裁以上で契約不要の判決が確定した場合は返金請求ができますから、
「ワンセグ契約→機種変更→解約」の関係資料と支払いが証明できるものを
残しておくのがいいと思います。 ケースバイケースでなるほど、訴訟された方がお得という事がわかった。 <放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は
文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。 <放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は
文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”目的”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。 >>658
家電量販店に並んでいるテレビは、NHKの放送をしっかり受信している。
しかし、NHKは「放送の受信を目的としたものではない」として、受信料の対象から外している。
つまり、放送を受信していても、視聴を目的にしていなければ、受信料の対象外となるわけだ。
でも、放送法に「視聴を目的としていない〜」という条文はない。
あくまでも「受信を目的としていない〜」だ。
総務省とNHKは受信と視聴という言葉を都合よく使い分けていることになる。 NHK職員全員くびにして、廃炉作業に回せや。
NHKとメルトスルーした原子炉、両方、
やっかいなゴミを処分できて日本のためになる。 >>659
司法判断が欲しいところだな。
家電量販店等のアンテナ設置の倉庫にある多数のTV、壁に端子もある。ないのは、繋ぐアンテナ線のみ。
個人宅で物置や押入れに使わないでしまう(譲渡目的で保管)ないのはアンテナ線のみ。解約条件になる? >>661
先月での裁判でもわかるように
老害高市や詐欺師籾井は司法に従わないから司法判断は意味ない >>662
何の裁判?携帯電話じゃないのよ。
判決全文のリンク先ある?
個人的な意見は、それぞれでいいよ。
司法判断に意味あり、指標となるからね。 >>664
まあ、NHK主張がそのままになるな。
その裁判では、そういう判断。
異なる判断もありうるから、待つとするか?最高裁でも稀に再審あるしな。 裁判官
放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず http://lawblog.exblog.jp/20699177(1審)
↑は「放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず」
とした上で、民法414条2項ただし書き使ってNHKと契約する意思表示を命令したが、
http://www.lec-jp.com/shinshihou/pdf/book/tokuten/min05.pdf#search='%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%9564%E6%9D%A1+%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%82%B5%E5%8B%99' (2審)
は民放414条の適用を認めないで(条文の射程外)放送法64条で契約契約関係に入いるとして
NHKが通知した後2週間で契約が成立すると言ってるようだ。
実質審理をしていないので「設置」などの事実認定は1、2審とも同じ。
法解釈だけを変更。 これか?
「放送法64条項の規定は、民事法上、受信者に、
受信契約を締結する義務を強制的に課したもの」 と解するのが相当である。
なんだか、「負担金の対価」みたいな文言だな。
当世、流行りなのか? NHKの節電志向はどこへ行ったんだよ
スタジオ明るすぎるぞ
受信料で運営してんだから照明減らして節約しろや >>668
こんな時代錯誤な判決が世間に受け入れられる訳がないから、
これから流行るのはNHKぶっ壊し運動でしょ?
契約は絶対にしない、契約していれば解約して、以後テレビを買っても契約しない。
NHKがしつこく言ってきても徹底無視。
裁判されたら、簡単な答弁書の最後に5年の時効を主張しておく。
判決が出ても放っておいて強制執行をさせる。
こうやって抵抗運動を続ければNHKの体力は徐々に弱くなる。 義務なら義務で税金として徴収すればすっきりする
またはリサイクル料みたいTV価格に上乗せすればいい 保証年数に応じてさ >来るガー
女だと思い、平然と嘘を言い騙し契約変更を強要は犯罪でしょ。
「パソコン、携帯電話が有れば、衛星契約に変更が必要です。
法律で決まっていますので、署名とご捺印を。」
法律遵守を言う側が脱法行為をしている事は、知識の無い女性でも分かるのに。 また悪いことをしてるんですか?
もうね
NHKは規模半分にして、もっと少子化対策にお金を使って欲しい
NHK職員がウン千ウン百万円の高年収で豪邸建てて海外旅行を楽しみ、優雅にパーティする為に
公共放送があるんじゃない BBCを見習って年金暮らしのお年寄りから受信料とるなよ BBCの番組はまじくどい
親がBBCのドラマをよく見ているがあれはほんとイライラする 大事なことは、nhkにゃ銭を集める権利も義務もねえってことだ。
法律論議は敵の土俵で相撲をとるってこと。
nhkと結婚している方へ
離縁は超簡単、しかも会話不要ですわ。
@振替口座を解約(振替停止=継続契約停止)。これだけでよいが、念のため
Aあなた作成契約解除通知を送付 (nhkから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南nhk会長殿
Bカスは見ざる、聞かざる及び言わざるで対処の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨)
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93 つい先日、衛星放送に切り替えるから受信料を値上げすると言われて契約書をつきつけられました。 
「内容もわからないものにサインできないから説明してください。」
「案内を置いていってくれれば目を通しておくので来週、もう一度きてもらえませんか?」
とお願いしても「既にもともとの契約プランは存在していないから料金が変わるのは仕方ないことです」としか言われずに明らかに説明を嫌がっていました。
そこで「衛星放送ってなんですか?」と聞いたら「衛星放送はBS放送のことで、どのテレビでも端子をつなぐだけでBSが観れるようになりました。だからお金払ってください」と言われました。
現在、私の家にはテレビ自体ありません。それを説明したら「BS観れないなら契約更新の必要ありません」と言って帰っていきました。
私が質問しなければ必要の無いお金を払い続けていくことになっていたのかと思うと腹が立って仕方ありません。
契約の内容をきちんと伝えないで金を奪うってボッタクリ居酒屋とかPC DEP●と大差ないと思います。詐欺じゃないの?? >>677
>Cアンテナのステルス化(推奨)
> ・BS
> 受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
> 電波強度:
> 外窓開・内窓開・カーテン:91
> 外窓閉・内窓開・カーテン:56
> 外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
> 外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
> ・地上
> 受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
> 電波強度:1階66 、2階93
これは削除しておけ。
これがある限り、解除通知にはならねぇー。 契約は法人NHKとするのであるが、現実には
NHK会長とするのである。
他のものとの契約は、無権代理行為と言って、会長の追認がなければ、
契約は有効にならない。この追認(ご契約ありがとうの一言)は相手方に
しなければならない。(相手方とは契約した皆さんのことだ)
しかし、現実には会長の追認は不可能であり、法定追認(支払い)によって
契約は成立している。
と言うことで、支払いなければ契約は無効である。また、商法525条による
契約解除もある。 法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
法人との契約とはそういうことだ <受信料関連規定の成立過程>
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf
放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹殺する規定」と述べている。
占領期の受信料制度の設計の根底には、「受信の自由」の原則を徹底させるとともに、
受信料制度を含め、公共放送の運営には国会を関与させるべきというGHQの基本的考え方が存在した 【サッカー】<Jリーグ>25日に行われた試合の観客動員数26万6244人!さらなる成長を期して改革!1ステージ制に回帰、外国人枠拡大
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1474940916/ http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1609/27/news129.html
NHK「あさイチ」で紹介された“イノシシの刺身”「保健所が許可している」発言に波紋 保健所とNHKに話を聞いた
9月27日に放送されたNHKの番組「あさイチ」で紹介された、西表島(沖縄県)の“イノシシの刺身”が物議をかもしています。
番組内で「イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供ができる」と紹介されたのですが
野生獣の生食を保健所が許可することはありえないだろうとネット上で指摘が相次ぎました。 >名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。 >>686
また、裏付け取らずに放送かい?
ビジネスジャーナルの記事の貧困女子といっしょ。自分では検証しないな。 とにかくチンピラを訪問させるのはやめろ。
絶対に契約してやらない!!っていう気持ちが強くなっていいけど。 >>690
兎に角、契約したいという意思があるなら、会長が訪問することが最低条件だな。
契約が成立するには、合意、同意が必要だ。であるから、会長が訪問したとしても
契約が成立するとは限らない。
会長以外の者は、のみの糞、「帰れ」の一言でよい。 >>696
マジか?チンピラよりそっちの方がからかってて楽しそうだな。 NHKが気に食わないから、受信料は払わないってデモww
↓
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/274061
集まった市民たちはNHK前で、「安倍政権は報道への介入を止めろ」「NHKを安倍チャンネルにするな」「NHKは政権の介入に屈するな」
「マイナンバーで受信料を徴収するな」などのシュプレヒコールで気勢を上げ、「政府広報 “アベチャンネル”はゴメンだ!怒りのNHK包囲行動」の横断幕を先頭に、
350人ほどが渋谷の街をデモ行進。NHKに公正な報道を求め、受信料の義務化反対も訴えた。 >>698
贅沢年金のNHKOB参加?
自民批判のみには、意味はない。
贅沢年収や福利厚生は労組絡み。
そこだけは、守りたいのね。
野党絡み見え透いている。
与野党共通の利権と金ズル >>698
>NHKが気に食わないから、受信料は払わないってデモww
こりゃ全く関係ねぇー、只の応援でもじゃないか。
こう言うやら背に引っかかっちゃ困るがな。 これは酷い
【NHK】「あさイチ」紹介“イノシシの刺身”「保健所が許可している」→保健所「食うな」NHKに質問返答待ち★3©2ch.net
http://daily.2 ch.net/test/read.cgi/newsplus/1475066750/ ナチスだよな
↓
放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹殺する規定」と述べている。 >>699
これの本体は共産党だからねww
判ってるヤツはわかってる
基本的にはネトウヨのお前らとはソリが合わないよなw >名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このレスは博物館にしまって取っておこう。 >共産党
今来たNHKの訪問要員が、「パソコンでシナテレビ見れるから衛星契約に変更を」。
文句は日教に言えて言われ、日教組へヤメロと言っても無意味でしょと言うと。
「バカ女は、赤と赤労組の区別がつかんのかよボケ」と言われたけど。
「日共」て言われて普通分かるかな、反共オタク以外知らないでしょ。
日本の共産党へ言っても無意味でしょ、総務省へ法律遵守しない外注先を使用と
お電話ですよね。
当然中国共産党へ言っても無意味、放送局へ言っても無意味、中国語知らないし。
中国の所管官庁言っても無意味、NHKに言うと多少苦情には成るでしょうが。 集金人は契約書を持ってくる前に
まず、受信規約を持ってくるべきだよな
都合のいいところだけ抜粋したパンフレットなんてゴミを持ってきて説明した気になるなよ https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0288121/
> 入場無料ですが、事前のお申し込みが必要です。
> 郵便往復はがき(私製を除く)の 一緒に住んでたって身内というだけで未契約者の人間にまで支払わそうとするのやめて欲しい
ちなみに契約してた方は行方不明で解約してほしけりゃ契約しろじゃないと訴えるだってアホらしい >>711
公共やくざを舐めてはいけません。(´д`|||) >名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/27(火) 09:28:52.77 ID:xj22yFhA
>法人相手の取引は確かにトップの名前を書かせるが、実際の決済は担当がやって問題はでない
>何よりNHK受信契約の書面にはモミイの名前はなく、もちろん集金人の名前もないw
>法人との契約とはそういうことだ
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このレスは博物館にしまって取っておこう。 >パソコンでシナテレビ見れるから衛星契約に変更を
嘘です。
>集金人は契約書を持ってくる前に
>まず、受信規約を持ってくるべきだよな
嘘がバレない為に、 持ってこない。
>アホバカチンピラだから
不祥事を外注の不良社員に押し付けご都合で雇用。 なんか資料渡すだけとか言われてノコノコ書類書いてしまったんだがアウト?口座番号の欄を見て察して教ず帰ってくれって言いまくったらハガキ送るからって言われたんだが
ちなみに控えも何も渡されなかった >>717
ご愁傷様だな。蟻地獄始まるな。
これだから、NHKは笑いが止まらない。 >>717
カードスキャンされなかったか?
されたら月曜日に銀行に直行してNHKからの引き落とし停止してこい
駄目な銀行もあるけど停止可能な銀行もあるよ
しかしNHKは強制契約や受信料を搾り取る事に拘り過ぎて狂気しか感じられないよな
そこまで金に拘る理由がわからんし強制振りと執着振りが異様に見える ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています