0668名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/09/26(月) 08:32:16.26ID:ob3XYbXr これか? 「放送法64条項の規定は、民事法上、受信者に、 受信契約を締結する義務を強制的に課したもの」 と解するのが相当である。 なんだか、「負担金の対価」みたいな文言だな。 当世、流行りなのか?