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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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0001テンプレは「NHK受信料Hack!」参照 !
垢版 |
2016/09/18(日) 15:07:00.22ID:H0ioUJJv
彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡 
 
 ┌───────┐
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/
0074名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/19(月) 15:50:49.30ID:z1FEBbaB
主文

1.原告の首位的請求を棄却する。

2.被告は、原告に対し、被告の肩書き住所地に設置したテレビジョン受信機について、受信契約者を
 被告、契約種別を衛星契約、とする別紙1「日本放送協会放送受信契約」を内容とする放送受信
 契約締結の申し込みを承諾せよ。
 (承諾の強制を求めるには訴訟が必要と言うことだな)
3.被告は、原告に対し、前項の判決確定を条件として、10万9640円を支払え。

4.原告のその世の予備的請求1を棄却する。

5.訴訟費用は、被告の負担とする。
0075名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/19(月) 15:51:58.08ID:z1FEBbaB
(2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
 放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする
事業を行う権能を与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するた
めに、原告の放送の受信者に費用分担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、
その現実的利用状態とは関係なく、一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
 しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
 従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。
0076名無しさんといっしょ
垢版 |
2016/09/19(月) 15:52:49.04ID:z1FEBbaB
イ 受信料の支払い請求について
 上記アの受信契約締結承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合には、
原告と被告の間に、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会放送受信規約」
を内容とする放送受信契約が成立することになり、被告は、同契約に基づいて、原
告に対し、受信料支払いの義務を負うことになる。
 この点について、原告は、別紙1「日本放送協会放送受信契約」(現行受信規約)
5条1項に「放送受信契約者は、受信機の設置の月から、(中略)放送受信料(消
費税及び地方税を含む。)を支払わなければならない。」と規定されていることを根
拠として、原告及び被告の間では、当該受信契約は受信機の設置した日に遡って効力
を有し、被告は、当該受信契約に基づき受信機の設置の月から受信料を支払う義務を
負うこととなる旨主張する。しかし、債務関係の確定日と契約成立の日にずれが生ず
ることの根拠を上記規約のみに求めることは疑問であり、加えて、放送法64条1項
(平成22年改正改正前放送法32条1項)自体の解釈として、現在、契約締結義務
の履行につき特別の担保手段がないこと、そもそも個々の受信者対応如何によって受
信料債務の成立時点が異なってくることを法が予定しているものとすることも合理的
でないこと等を考慮すると、同条項が、現実の契約締結は契約関係確定手続であり、
従って、その効果が、受信設備設置の時点に遡るというシステムを前提としているも
のと解するが相当である。
したがって、いずれにしても、被告は、原告に対し、受信設備設置の
時点から前期受信契約に基づいて定められた受信料を支払い義務を負っているところ、
前期認定、(請求の原因3掲記の事実)の通り、被告は、遅くとも受信機設置連絡日
である。平成21年1月13日までには肩書住所地に衛星系によるテレビジョン放送
を受信できるカラーテレビジョン放送受信機を設置しているから、被告は、遅くとも
受信機設置連絡日以降、原告に対し、受信料の支払義務を負っていることになる。
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