>>813
ああ、なんかわかった
でもな、集金人によるNHKの受信契約は遅延の解消とか正規の代理人の手続き代行であって
契約を持ちかけて新たに交渉しようという事じゃないんだよ
だから新規契約を獲得するっていう意味が違うわけ
契約が必要かどうかはちゃんと示してもらわないと誰にも理解できない
拒否だけしても必要性の除去には程遠い
だから状況証拠から判定して命令を下すしかない

などと、法律全てを熟知した裁判所の裁判官は判断し続けてるわけ