■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ >>84
自己申告しないからこうして揉めて裁判になってるんだろw >>83
それじゃぁ、何で >>63のレスをしたんだ? >>60が
勝手に論点変えて、意味不明な判例だせとかほざいてるからw >>88
>未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから
消費税法違反
>真面目に払っている人が怒るから
国税庁が怒るから
>結果なんて数件あればいいんだよ
結果なんて通報あればいいんだよ >>89
それで訴訟待っているんだが?
嫌なら、訴訟しなきゃいい。 >>91
>>54-55 の流れで「テロ消しもしていない未契約者にNHKとの契約を命ずる判決」の判例を求める事の、何処が論点ずらしなのやら。 真面目だから契約しない。
なにも払う事が真面目ではない。 >>102、103
は、キチガイ。繰り返し始まる
相手しないように。 法律守れとNHK擁護してる奴らが言うけど、なんでNHKに放送法守れ、集金人に詐欺になりかねない嘘の説明やめろとは言わないんだ?法律が重要なんだろ? >>115
払ってるヤツから見れば払ってないヤツが腹立たしいだけ
法律違反してないヤツが法律違反してるヤツに守れよって責め立ててるだけ >>118
法律違反って、NHK自体が守ってないよな。払うのが腹立たしいなら解約か不払いすれば良いのに。誤解してる人多いけど、不払いは規約違反てあって法律違反では無い。 >>118
なんだ、結局 NHK、総務省の問題なんだ。スクランブルなり、法改正するなり
対策しない限り、請求額のはるかに高い経費がかかるだけ。予算消化かな? >>118
>払ってるヤツから見れば払ってないヤツが腹立たしいだけ
払ってるヤツから見れば受信料流用局員が腹立たしいだけ
>法律違反してないヤツが法律違反してるヤツに守れよって責め立ててるだけ
法律違反してないヤツが法律違反してる局員に払えよって責め立ててるだけ
公平な地上契約者 提訴率100% NHKはスクランブルにしない主張をしてるようだが、その前に支払い能力のない人間に
無理やり電波を垂れ流して受信料を請求するのは押し売りであって、国民には電波を受け入れない権利がある >>124
法的に生保受給者は支払い免除だけど、受給以前は免除に当たらない。だから、生保受給者に受給前のを取り立てに訪問しまくれと立花が言ってた。面白いからもっとやれって思った。しないとNHKの建前が通らない、したら批判されるし。 >>124
BSでもスクランブルかけてるし、地上波でもスクランブルは技術的に
十分可能なんだからとっととかけろよって話だよな
大体売上高に対して人件費の占める割合が高すぎる
おまえらそんな年収取るほどの仕事してねーだろってーのw
しかも痴漢不倫カーセックスとか日常茶飯事だし、なんでそんな
NHK=日本変態協会に汗水垂らして稼いだ金払わにゃいかんのよ?wwwwwww しかも契約代行債権回収業務はクソ高い給与の委託業者に丸投げしてるし
NHKに経営努力って概念はまるでゼロなんじゃねーの?
年収2千万以上取る経営委員ってボンクラはなにやってんのよ
言うことと言えばコストダウンの話は一切ないし、いかにして日本国民から
受信料をボッタくるかってことだけw
経営委員の報酬自体が究極のムダなコストだろwwwww自重しろやボケ >>125
生活保護は支給が決定すれば公的滞納金を免除させる手続きを踏める
健康保険や年金は請求自体をなかったものとさせる
電気ガス水道などの滞納も放棄させる
NHK受信料の過去分請求なんて限りなくあり得ない >>78-80,82
>>78
何とかさんとは全く関係なし。
>>79
みんなで読んで、判決の内容がどのような理由で出ているのかを評価しようかなと思ったのだけれど。
迷惑みたいだったな。
判決は判決として受け止めなければならないことは分かっているぞ。
>>80
何って?独断の竜はないが、
あなたの場合は、裁判の被告になりたい様子が見られるようだが、
参考になれば良いなぁーと思う。まあ、小さな親切大きなお節介だろうけど。
>>82
ふるさとの山じゃないけど、何も言うことなし。 >>129
申請せずに受給が決まっただけでは免除にならないから、いつも言ってる事守れよってだけ。放送法で契約しろと言うなら、免除ではない受給者にも請求しないと法律違反だろと言うのは何もおかしくない。 まあこの3月に総務委員会で会長のモミー自ら受信料契約は義務ではないと明言してるからな
オレはとっとと契約解除したけど、未だに受信料払ってる人ってお布施かなんかのつもりかね?w 生活保護に何故わざわざ受信契約を結ばせるのか?
答えは簡単だ、契約させて免除するのが認められた方法として一番簡単で確実だからだ
契約しなくていいと個別判断する方がよっぽど手間がかかるんだよ >>131
申請の手続きでNHKへの申請も必要なんだよ
後から自分でやる訳じゃない
イヤならしなくてもいいんだろうけど審査にも関わるぞ
理由は上に書いた通り もっぺん言っとくわ
NHKとの受信契約は義務ではない←会長のモミーのお墨付き
従って受信料の支払いも義務ではなく、選択権に基づいた善意の行為w
以前あったNHKの職員の子供に対する○○ちゃんを救う会への寄付レベルwww
無能経営委員の報酬も受信料から拠出されますwwwwwww
なにこのニダ組織、いやダニ組織wwwwwwwとっととはよ潰れろやwwwwwwwwwwwww >>88
>真面目に払っている人が怒るから、まあ一応前向きにやってます!
金取るのに他人の性にしてどうするのだ。
民主主義って知っているか?民つまり個人基本とする体制のことだ。
お前のいっていることはどちらかというと全体主義の考え方だ。
若いのに、出遅れも良いとこだ。遅れてるぞ。前進あるのみ。 俺はNHKがやってることが気に入らない、、というか意にそぐわない。
「お帰りください。」
の一言だけ。 >>134
NHKへの契約も不要なんだよ
イヤならしなくてもいいんだろうけど審査権限はない
理由は消契法書いた通り >>135
64条に「契約の義務」と言う文言がなくなったが、どこからか
圧力でもあったのか? >>139
>>発狂型三国人???
発狂型は全世界共通としても、第二国人はどこの国?
第三国人はどこの国?一番肝心なお前はどこの国の人? >>141
何か答えているのかなぁー?
俺には理解不能だ。 >>130
参考にもならない。
余計な事だから書かなくていいよ。 >>134
申請って何の?生保の申請にはNHKに関わる書類は無い。免除申請でも保護以前は免除にならない。 https://www.youtube.com/watch?v=EQVc6yb9p1s
中ほどから変なのがでるが、こんな放送に強制的に受信料払わされる
おまえらってどうかしてるぞ >>94
>>53
NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。
っていうのか完全にお前の妄想で裁判ルールは違うと言う事だ
そもそも、条文で規定されてる事からして違うから
テロ消し以外での判例出せとか見当違い過ぎる
そんな条文どこにあるのか、出してから言ってくれキチガイ >>147
>っていうのか完全にお前の妄想で裁判ルールは違うと言う事だ
だからその根拠となる判例を出せと言っている。
出せなければ、お前の妄想という事だ。 なんでNHKはチンピラみたいなのをよこすんだ??
どうかしてるぜ。 >>1のテンプレサイトより https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun
※64条「但し書き」の極端な解釈はやめましょう。
TVは設置しているけど、「内心」で、「俺は、放送の受信を目的にはしていない」と思ってさえいれば、「但し書き」の除外対象となり、契約義務はなくなるはずだ」と主張している人がいます。
また、但し書きにある「放送の受信を目的としない受信設備」とは、「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」のことだと、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見てなければ契約義務はない」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた解釈はやめた方がいいでしょう。こんな主張をしても法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜならば、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない」と認めると、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
そんな解釈が通ったならば、受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて、本項の規定を無意味化するような条文解釈は「法理」に反しており、裁判所がこのような解釈を採用することは絶対にあり得ません。
「放送の受信を目的としない受信設備」を「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」というのは存在しないので、「俺は民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていないから、契約の義務はない」などと主張しても、民放を見ているということは、同時に「NHKも視聴可能な状態」にあることに変わりないわけで、
結局は「内心での目的」の議論に戻ってきてしまいます。また、「いや、内心だけでなく実際にNHKをみていない」と言っても無意味であることは言うまでもありません。
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、放送法64条の立法主旨であることは、過去の判例などを見ても否定しようがないからです。 >>133
まず大前提として、免除されるには契約しないといけない
でも何故か生活保護で免除対象世帯は世帯契約数には含まれてないんだよな
契約をしたからこそ免除になるのに、契約対象外世帯と一緒に除外されてる
契約世帯数が増えたはずなのに数字的には無かった事にするのはなんで?
増えるはずの数字はどこに消えたんだろうね? >>150
放送法64条は「第三章 日本放送協会」にある条項。NHKに関する条文なのに「放送としか書いて無いから民放も含むんだ」
という解釈の方が子供じみてますね。
>なぜならば、「内心の思い」だけで〜
実際にNHKを見ているかどうかが問題なんだから、NHKは見ている事を証明するか、
契約している者だけに見せるようにすればいいだけの話だな。 >>133
契約締結がありゃ、免除条件外れたら
いつでもゼニよこせがやり易い。寄付や助成金からも間接的にゼニよこせ。
津波で家ごと全て無くなっても、解約ではなく免除申請。 >>150
>>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します。
否定はしないよ。
訴訟待つだけ。
崩壊すればいいよ。 >>145
保護決定まで免除にはならないけど免除申請は保護申請と一緒にやらせるよ
各銀行への照会許諾などと一緒に書かせる
ちなみに、一般的な契約書じゃなくて完全に免除申請なのがミソ
>>151
だから、名目的に契約させて免除するのが一番らくで確実で素早い処理ができるから
>>153
そっちの免除離脱は自分でNHKにするんだよなあw
性善説の極みみたいなシステムだよねww
実質的に保護抜けてもすぐには貧乏だから契約不要と登録するのといっしょだね >>151 の疑問も解消したでしょ? >>150
>放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
罰則は停波
>つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
消契法に基づく規約の同意ボタン
>そんな解釈が通ったならば、
NHKに解釈する権限はない
>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します
NHK労組の存在はその瞬間に崩壊します
>「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約権利がある」というのが、 >>155
>貧乏だから契約不要と登録
個人情報保護法違反 >>158
役所から強制的に免除要請はするけど直ちに解除要請はない
NHKには免除世帯が今も保護状態なのか確認できない
管轄の役所に聞けばもちろんわかるがそんなの定期的にやる訳がない
保護明けに直ちに払わせたかったらNHKを激しく突つけばいい
が、そんな事は誰にも歓迎されないw
絶対に設置日から払えと一緒の迷惑行為だなww >>161
今まで生活保護など受けていないけどな。津波等の震災の話。家ごと流されても
解約はさせなかった。 >>148
条文に書いてあるだろ
しかもNHKと言う限定してる
事実は無い
お前が根拠にしてるNHKを限定にしてる
条文出せって言ってるんだよアホ >>165
契約種別 地上契約 衛星契約 ←NHK限定 >>164
だから、解約より全額免除の方がやり易いんだとどれだけ言えばいいんだw >>156
契約しなければならないって条文がある以上は
受信機を設置した者は契約の義務が生じるのは条文で書かれている
あくまで強制契約にならず、未契約者には支払い義務が無いだけで >>168
何で?お前の個人意見だろ。
受信設備が全くない。確認にこいよと言ってもこない。廃止だろ。 >>168
>やり易いんだと
提訴やり易いんだとw >>170
家ごと流されるんだろ?
すぐに同じ場所に家建て直すのか??
根性座ってんなw
避難生活なら規約から言えば転居届けが正しい
どこに一旦解約しましょうなんて書いてあるんだ? >>167
受信出来る機器を設置したら
契約しなければならないってだけ
そもそも民放しか映らないテレビは作れ無いから限定する必要は無い
NHKを見なくても、受信出来るなら契約の義務がある >>172
>転居届けが正しい
解約届けが正しい
>どこに一旦解約しましょうなんて書いてあるんだ?
放送法64条 >>172
意味不明だな。転移しても受信設備が全くないのだが?委託て廃止届けのアドバイスもない。直接NHK営業所に連絡、すんなり解約だな。返金があった。 >>173
期限はないな。義務も条文にもない。
しなければならないはある。 >>173
>契約しなければならない
契約 を しなければならない
>そもそも民放しか映らないテレビは作れ無いから限定する必要は無い
そもそも民放しか映らない規約は作れ無いから限定する必要は有る
>NHKを見なくても、受信出来るなら契約の義務がある
NHKを見なくても、受信出来るものなら契約の権利がある >>175
よかったな
でもそれって作り話だろww
受信料は震災認定の月に遡って免除になるから支払ってる期間はないハズ
個人的な被災ならもう知らんわ、勝手にやってw >>178
>個人的な被災ならもう知らんわ、勝手にやってw
個人的な提訴ならもう知らんわ、勝手にやってw >>178
バカだな。前払だぜ
免除では返金がない。
民事だから最初から自由だよ。 >>181
衛星放送テロ消し連絡しなければ提訴もなかったかも? >>180
NHKも個人的な提訴で8000件。
公的な提訴は5年時効と携帯になりそう 二審目 判決 半年以内に出るだろうな。
後は、上告だな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています