>>318
深夜残業と深夜手当の違いがまだわからないのか?

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法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、
その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
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>深夜残業なら残業時給に約1.2倍ね
シフト勤務時間内での深夜業務のこと言ってるんだが。
それとも、あれか?NHKの勤務体系はシフト勤務ではなくて、朝から夕方までの勤務でそれ以降は残業で勤務してるのか?それで365日24時間業務してるのか?
電通も真っ青なブラックだぞw

上の法第33条又は法第36条第1項の規定は『延長した労働時間』=シフト外勤務に上乗せ規定があるだけ。
勤務時間内の深夜手当は「労働基準法 第37条第4項」を嫁。

お前が言う「さらに上乗せ」のソースを出せよw

あとな、残業手当の支給がない定額給与を年棒制というんだよ。