1.現行のNHK地上波テレビ放送のみで、放送法第1条の目的を果たせている
2.現在、BS無しの受像機の選択肢が非常に限られる(国民に、BS無し受像機の選択の自由がない)

国は、BS無しの受像機を、BS付受像機と同じ機会に入手できるよう受像機メーカーに行政指導を行うか、
NHKに対し、国民にBS契約の意思が無いときには、BSを受信できないようスクランブル等の処置を行う
よう行政指導を行わなければならない