■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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【前スレ】
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 243 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1487407732/ TVない家への嫌がら行為に対して迷惑料を払ってくれるなら訪問を拒否しない >>587
車に例えるのは割りと面白いな
地上波スクランブルを完全自動運転に例えてみようか
完全自動運転で事故の過失が全部人工知能のせいになったとする
人身事故起こしても車のせいなんだからこれは大きく普及するよね
もし運転者(同乗者)の過失にされるんだったらこれは逆にオートが普及しない恐れすらあるんだよ
地上波スクランブルがかけられて解除申請しなければ解約できるとなったら盛り上がるのかもしれない
逆に不払いの懲罰でスクランブルはかけるけど契約の必要がなくならないんだとしたらどうだろう?
スクランブルなんて視聴者にとってただ面倒なだけで反対意見しか出てこないだろうさ
君らの言ってる事は全て机上の空論
運用自体がどっちに転ぶかすら分からない規制に自分の願望だけをくっつけてやるだのやらないだのと罵倒しあう
いや、近い未来への机上の空論ですらない願望と妄想の2段重ねでしかない
余りにも不毛で稚拙だ >>593
>逆に不払いの懲罰でスクランブルはかけるけど契約の必要がなくならないんだとしたらどうだろう?
この一転にすがってタラレバされても答えようがない
スクランブル化によってNHK側が受信させない(受信できない)受信設備になるという考え方のほうがしっくりくるからな
机上の空論と思わせたいだけだろにブーメランにもほどがある 1 :
鉄チーズ烏 ★@無断転載は禁止 ©2ch.net
2017/03/20(月) 13:26:57.92 ID:CAP_USER9
NHK神戸放送局(神戸市中央区)から受信料の契約・収納業務の委託を受けた60代の男性が、契約者の氏名など45人分の個人情報が入ったタブレット端末を紛失していたことが19日、分かった。同放送局は「委託先業者に端末の管理を徹底させる」としている。
同放送局によると、端末には契約者らの氏名や住所、連絡先などのデータが記録されているが、情報漏(ろう)洩(えい)は確認されていない。
男性は先月26日夜、仕事から帰宅後に紛失に気づき、兵庫県警に届け出た。
2017.3.20 05:15
http://www.sankei.com/west/news/170320/wst1703200010-n1.html >>594
もう一度良く条文を読んでみろよ
スクランブルがかかってても、かかってなくても
「協会の放送を受信する目的の機器」であることには変わりがないぞ??
現にNHKの解釈運用では視聴には全く拘ってない
そんな判決が出たコトもない
もちろん大幅な法改正で受信料制度に抜本的な変更があり
有料放送と同じ様な運用になるならあり得るだろう話ではあるが
現状からで考えるとその解釈は余りにも不自然だよ >>596
家電量販店の陳列商品でもそうなるな?
性能見ようが、販売目的でも「協会の放送を受信する目的の機器」であることには変わりがないぞ?。 >>596
協会の放送を受信する目的で「協会の放送を」受信できる受信設備設置したものな
現状、裁判、運用 法だブラックだ裁判だ、摘発されるまでは違法風俗の運用は問題ないんだー!
耳にタコだよw >>589
>テレビある家
放送法違反 設置したもの
>>591
>未契約は訪問されるだけ
不法侵入
>ネットでも見れる
フレッツ光公式「有料中」
オンデマンド公式「スクランブル中」 衛星スクランブル
>>591
>テレビはあるし、NHKも見ている、
アルアル詐欺 ミルミル詐欺
>しかし払わない!
放送法違反 契約命令
あっても、テレビ設置しているかしてないかに
関わらず、脱法委託は通報されるだけな。
>>591
>テレビのスクランブルなんか
B粕法違反 >>593
>地上波スクランブルがかけられて解除申請しなければ解約できるとなったら盛り上がるのかもしれない
法務省公式「地上波スクランブルがかけられず契約しなければ不払いできる」
>不払いの懲罰でスクランブルはかけるけど
NHK公式「不払いの懲罰でテレビ・パソコン差し押さえはかけるけど」
>視聴者にとって
放送法違反 設置したものにとって >>596
長ったらしい説明は嫌なんだがな・・・
スクランブル化した場合、NHK受信目的の設置者はスクランブル解除しないと受信目的であると言えなくなる
スクランブル中は設置した受信設備はNHKが受信させないから当然NHK受信できる受信設備とは言えない
したがって受信できている受信設備であっても契約解除によってふたたびスクランブルがかかれば当然受信できる受信設備ではなくなる
これでも理解できなければお手上げだw
有料法舗装の運用モデルの何が悪いのだろうか?と書くとまたぞろ狂気の鶏頭レスが返ってきそうだな
つか何故こいつは自分で将来の話で振っておいて都合が悪くなると現状と将来のぐちゃぐちゃにして必死になってるんだろうか?
無理なら言わせておけばいいだけで全然納得できない用語と嘘、妄想を織り交ぜて必死で無駄たと思わせる必要があるのだろう?
ボヤ騒ぎになる前に必死で火消ししてるとしか思えんなw
絶対の自信があるなら盛り上がろうと何しようと放置でいいのになぁ 必要性無いので払いまへん!!!!
常識でっしゃろ!!! NHKを見て理解・信頼・納得出来たら払う
野が大正解 引っ越し届けだしてなかったから来たけどさ
ネットでできるよね?って聞いたら
できますけどダメですってなんなんだ?
あとあんな紙切れで身分証明になってると思ってるのか?
浮浪者みたいな匂いさせて個人情報記入しろとか
それともほんとに情報売ってる浮浪者だったのかな 高等学校割愛組は騙され。
➀国語:「Nをしなければならない」は義務文だけじゃないよな。「べし」の用法。
➁物理:・BS :「indoor satellite dish install 」(youtube)
・地上:「 台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube) 受信料契約・支払いーー。これって超恥ずかしいよね。馬鹿丸出しだね。 紧密围绕国家创新驱动发展战略和中央财政科技计划(专项、基金等)
管理改革,瞄准国际学术前沿和国家重大战略需求,以提高创新引领能力为目标,
有组织地开展高水平科学研究工作,承担了一大批重大、重点科研项目,
充分发挥支撑引领未来经济社会发展的重要作用,部分代表性的重大项目有:
由国家自然科学基金资助的面向世界科学前沿的重大基础研究项目,如:
“高分辨原位实时摩擦能量耗散测量系统”(51527901,雒建斌)
“网络可视媒体智能处理”(61521002,胡事民)
“室内环境营造的基础科学问题研究”(51521005,李水成陈志墩吴秋月康秀华李润泽陈长灿)
由国家科技支撑计划资助的以解决国民经济和社会发展中重大科技问题为目标的研发项目,如:
“基于热电解耦的风电消纳技术研究及示范”(2015BAA01B03,闵勇)
“低成本低能耗燃煤电厂烟气CO2捕集技术研发”(2015BAC04B01,陈健)
北京市科技计划资助的面向区域科技创新的重大研发项目,如:
“千万级类脑计算处理器芯片及相关核心技术研究”(Z151100000915071,施路平)
“绿色校园微循环电动车示范”(D15110900280000,张毅) >>604
>受信できる受信設備ではなくなる
放送法違反 受信を目的とした受信設備ではなくなる >>597
あれはB-CASカードが違うので一般家庭とは違う特殊な機器認定
>>598 こいつは長く、>>604 こいつは短く
無理に都合のいい部分で文章を区切ってるだけ
どうしても分けるなら「協会の放送を受信する目的の設備」と「それを設置した人」しかない
どこを見ても視聴については全く一切触れてない
わざと長ったらしく分かりづらく書くしか逃げられないのかよw >>613
もう自分のネタでオナニーできなくなって煽りに切り替えたのか?
>どうしても分けるなら「協会の放送を受信する目的の設備」と「それを設置した人」しかない
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」
不用意に笑ってしまったww >>589
>何度も言わせるなや。坊や。
それ、そのままお前に返すよ。 >>596
>「協会の放送を受信する目的の機器」であることには変わりがないぞ??
協会の放送を受信できる受信設備ではないが。
そもそも >>559 に挙げた答申では、「自由な意思によって契約を締結した者のみが
視聴可能となるスクランブル方式へと移行することが望ましい。」なのだから、
スクランブルにより視聴できない状態の時は契約不要とするのが、あたりまえ。 >>614
どうにも笑いのツボと読解能力がおかしいな
> 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
> (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
> 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
スクランブルがかかっていると “放送の受信を目的としない受信設備” だとでも解釈してるのか?
視聴状態がどうなっていようと “協会の放送を受信することのできる受信設備” には変わりがないんだが??
まさか幾らなんでもそんなにバカじゃあるまい…まさかね >>617
>スクランブルがかかっていると “放送の受信を目的としない受信設備” だとでも解釈してるのか?
その通りだ今になって気づいたのか?
受信する受信設備と受信できる受信設備が同じと思ってるのか?
まさかな・・・ >>618
>受信する受信設備
放送法違反 ループ脳型基地外 >>616
この答申は 平成18年12月25日のもの
つまり本格地上波デジタル化以前の 規制改革・民間開放推進会議 によるもの
それについての検討は確かに行われ一旦はB-CASシステムによる登録制完全スクランブル実施が思案された
だがその後民間の諮問機関などの要請により地上波への完全スクランブルは回避、
後にB-CASカードへの完全登録申請も撤廃された >>618
受信できる受信設備差し押さえwwwwwwwwwwww
アルアル詐欺師立花 アンテナケーブル 分波器差し押さえwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>618
>受信する受信設備と受信できる受信設備が同じと思ってるのか?
受信についてだけで簡単にツッコめるが、ここでは敢えてそれはしないw
これはわかるかな?
受信できる設備 ⊃ 受信する設備
つまり受信設備として固定なら
“放送の受信を目的としない受信設備” ⊂ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
ここまではおk? >>623
NG
“放送の受信を目的としない受信設備” ∪ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
でありアンテナ、ケーブルなどのデバイスも全て含まれる 訂正
“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∪ “放送の受信を目的としない受信設備” 受信する目的を
・客観的目的(NHKを受信できる設備を設置したという外観)
・主観的目的(NHKを受信できる設備を設置してNHKを受信しようとする内心)
に分けて考えたら、
設置者がスクランブル解除を要求しない→受信しようとする内心がない→契約義務なし
放送法64条1項の”放送の受信を目的としない受信設備”の「目的」は
主観的目的であるという解釈に繋がる。
こりゃ、契約が減るとかの問題とは関係なくスクランブルできないわなww
スクランブかけてもテレビがあれば契約させるって押しかけるしかないわなwwww (626続)
(協会の)”放送の受信を目的としない受信設備”と、
(協会の)を挿入すれば完璧!
64条の文理解釈なら小学生でも(協会の)を挿入して読むはずだが、
日本語でお仕事をしているはずのNHKや総務省のお役人様はなぜか、
それをしない。 >>620
スクランブルの基本的考え方が、スクランブルにより視聴不可=契約不要である事に変わりは無いが。 ん?
このやり取りのタイミングでインターバルがあまりにも長いな
逃げたのか?ID:AQLDT2o/ 出かけるので
もしID:AQLDT2o/が涌いたら皆さんが代わりに突っ込んでいただければ幸いです
では >>624 >>625
なんかおかしいぞ?
キミの言うスクランブル “放送の受信を目的としない受信設備” は “協会の放送を受信することのできる受信設備” には完全には含まれないのか??
(ここでやっぱり受信のハナシにしなきゃならないのかという思いを押し留めるw)
かかっている時点でそれだと、スクランブル解除により “協会の放送を受信することのできる受信設備” にならない可能性まで出てくるぞ
負け惜しみは構わないが自分の使う記号くらい理解しとけよww >>626 >>627
内心w
これはさすがに裁判が必要だな
…あ、負けたんだっけw
それでも言うんだよなぁ
>>628
そのような法整備はされなかった よし
テレビとレコーダーとチューナー付きPCなしの状況を作り上げた
これでいつ来てもチャンと主張できる
気がかりは会社支給の携帯だな
ワンセグ機能がついてる
これが駄目なら、白ロムでワンセグなしのを買ってくるつもり >>633
寸前でレスサンクス
>キミの言うスクランブル “放送の受信を目的としない受信設備” は “協会の放送を受信することのできる受信設備” には完全には含まれないのか??
“放送の受信を目的としない受信設備” ∪ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
これが読めないなら集合記号を使わないことだ
受信の話はアルミホイルやガラス物質すべてに至る枝葉になるので本件では論点逸らしになる
やめたほうがいい >>613
>>あれはB-CASカードが違うので一般家庭とは違う特殊な機器認定
特殊だろうが受信できる受信設備には、変わりない。つまり意図的にNHKが訴訟相手からはずしているだけで、司法判断受けていないだけ。 またまた訂正
“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∪ “放送の受信を目的としない受信設備”
でもちろん別件で
“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∪ “放送の受信を目的とする受信設備”
もあるだろう
では >>634
>そのような法整備はされなかった
ん?法整備なんかいるのか? >>636
本文に対する除外規定なんだから別集合の認識はおかしいだろ
ってハナシ
誰が見てもキミの集合の使い方のほうがおかしいよ >>637
NHKが認定すれば裁判などは必要ない
事業者契約での除外機認定などは余りにも容易い作業だ
キミは事業者? >>639
現状でスクランブル視聴による対価として料金を徴収するのは有料放送のみ
>第百四十七条
> 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、
> 当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、
> 基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により
> 有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件
> について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
> 当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
協会の受信契約との違いがお分かりいただけるだろうか >>642
その条文から言えるのは、有料放送を事業者は事前に総務大臣に届ける必要がある事であって、
NHKがスクランブル導入に関して、何ら規制を課しているようには全く読めないが。 >>638
補足
キミの使ってる集合だと “放送の受信を目的としない受信設備” に
予め 協会の放送を受信することができない受信設備 を含めてるってこと
そんなものはハナから放送法の適用外のはず ってこと
なんで適用外のモノを除外規定でわざわざ含めるのかな??
帰ってきてからじっくり頭を整理する事だなw >>641
B-CASカードが変わった程度で契約対象から外れるのであれば、
例え受信設備本体が協会の放送を受信できる機能を有していたとしても、
スクランブルやイラネッチケーで協会の放送を受信できない状況なら契約の義務は無いわけだが。 >>643
全文は長かったか、ごめんねww
> 有料放送
> (契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、
> 当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。) ふれあい提訴センター 居留守弁護士 逃亡中やで〜
公平地上契約者 提訴率100%
“放送の受信を目的としない受信設備” ⊂ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
差し押さえwwwwwwwwwww >>646
だから、有料放送は事前に総務大臣に届ける必要がある、という規制があるだけ。
NHKが有料放送ではないとするのであれば、この規制対象から外れるというだけの事です。
つまりNHKにスクランブルを禁止しているわけではないので、スクランブル導入にあたり法律の改定は不要ですよ。
>>647
NHKには法的に契約義務があるかどうかを判断する権限は、微塵もない。あるのは司法だけ。
だからスクランブルかかってNHKを受信できない状態の人に契約させたければ、
裁判で訴えて勝訴してください。 >>649
頑なに拒んでも定義の部分だけ抜粋した後では空しいねw
>NHKには法的に契約義務があるかどうかを判断する権限は、微塵もない。あるのは司法だけ。
法の施行にともなっていちいち司法判断は必要ない
運用しかり
もし運用が間違っていれば行政から指摘される
司法判断が必要になるのは適用と解釈が異なるケースが発生した時点かな
まさに今それを必要としているのは君ら >>650
>頑なに拒んでも定義の部分だけ抜粋した後では空しいねw
頑なに拒むも何も、NHKにスクランブルを禁止する条文ではないんだよ。
で、定義でNHKは該当しないんだろ?だったらNHKにはその条文は関係無いという事だよ。
>法の施行にともなっていちいち司法判断は必要ない
それってNHKの独自法解釈で運用しているという事であって、最終的に判断するのは司法であるという事には何ら変わりは無いんだけど。
>もし運用が間違っていれば行政から指摘される
行政にも法解釈を定める権限はありませんが。三権分立を知らないのかね?
そして現実にワンセグ裁判やレオパレス裁判のように、NHKや総務省の解釈を否定した判決が出たという実例があるわけですが。 >>650
NHK 運用権限無し 解釈権限無しwwwwww >>650
司法判断が必要になるのは妄想と詐欺が同一ケースが発生した時点かな >>651
有料放送の定義なんだからNHKは関係ないぞ??
協会の項目にあるのが受信料の定義だよ
必要ならそっちでもするだけ
>それってNHKの独自法解釈で運用しているという事であって、最終的に判断するのは司法であるという事には何ら変わりは無いんだけど。
法の施行に伴って施行規則と言うものがあるんだよ
当初の運用内容はそこだけで決まるわけでNHKにその権限はなく今も従っているだけ
>そして現実にワンセグ裁判やレオパレス裁判のように、NHKや総務省の解釈を否定した判決が出たという実例があるわけですが。
はい、だから解釈の違いや個別の適用についての判断されたのが裁判だね
大きな運用とか解釈の方針はそこでは決まらないよ、指摘だけだ >>654
>受信料の定義
放送法違反 受信契約の定義
>だから解釈の違いや個別の適用についての判断されたのが裁判だね
解約の意思表示が判例 NHK敗訴率100% >>651
GPS捜査は司法判断受けて違法。
行政運用が間違い。まあ民事訴訟だから
NHKが誰を訴訟するのも自由だけど
過去の訴訟がどうれあれ、訴訟され判決がない以上、強制できないので契約なくても適法である。 >>654
>個別の適用について
延滞隠蔽について いつもの大嘘つきNHK信者が絶賛ほら吹き中だなw
有料放送の定義をわざと持ち出して拡大解釈して
NHKはスクランブル化できないと生意気口調で吹聴する毎度のパターン
協会の項目にスクランブル化できないとは書いていない事を指摘されてものらりくらりと言い逃れw
ご都合主義の錯誤誘導に騙される馬鹿は、もういないけれどねw >>656
>NHKが誰を訴訟するのも自由だけど
NHKが公平地上契約者を訴訟するのも放送法違反だけど >>654
>はい、だから解釈の違いや個別の適用についての判断されたのが裁判だね
運用 適用 解釈 主張 裁判するのは総務省だね
放送法 総務省がNHKを提訴する法律 罰則認取 これ豆な >>658
できないとは書いてないガーww
確かに書けばいいだけだな
とりあえず、キミらが比較に持ち出すスカパーやWOWOWは間違いなく有料放送でしかない スクランブルあり NHK消滅
スクランブルなし B粕テレビ消滅 受信料の公平負担や不払いの不公平性を訴えるならスクランブルを何故導入しないんだろう?
契約して受信料払ってる人にだって不満が溜まるだろうし、集金人の経費だって今後もかかるわけで…健全な運営とは言えないよね。
放送法を盾に何も対処しませんよって言うのは傲慢だと思うな。
無駄な経費を削減するのが経営って物じゃないのかな?
集金人の犯罪や職員の犯罪が発生しているわけだし、無駄に人件費を使ってるだけじゃなくて犯罪に加担してるのは否めないよね。
詐欺行為もあるみたいだし、契約してしまうと簡単に止めさせないようにしているようだし…。
受信料払ってもらってるなら有料放送にしたら良いでしょ。
地上波は出来ませんって言うなら出来るように手続きしたら良いと思うんだけど。
「出来ない出来ない」って言って何もやらない無能社員みたいな感じ…。 >>654
>有料放送の定義なんだからNHKは関係ないぞ??
つまりお前は >>642 で関係の無い条文を出してきたという事だな。
何がやりたかったのやら。
>法の施行に伴って施行規則と言うものがあるんだよ
その施行規則とやらは司法以外の法解釈によるものじゃん。
>大きな運用とか解釈の方針はそこでは決まらないよ、指摘だけだ
もはや意味不明だな。運用とか方針とやらは、NHKと総務省の独自でやっている事に何ら変わりは無く、
受信設備設置者に強制するには裁判するしかないというのも変わらない。 >>644
失礼した。回りくどく説明しようとして頭がショートし自爆したようだ
すまんが恥ずかしいから忘れてくれw
やり直させてくれ
”設備” ∪
(“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∩ “放送の受信を目的としない受信設備”)
で
“放送の受信を目的としない受信設備” ⊂ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
ではなく
“放送の受信を目的としない受信設備” ∈ “協会の放送を受信することのできる受信設備”なら理解できる
いずれにせよスクランブル化によってNHKを受信できる受信設備ではなくなる解釈に何ら矛盾はない >>664
>つまりお前は >>642 で関係の無い条文を出してきたという事だな。
いや、スクランブルがかかってれば契約不要の例としてそちらさんが出したのがスカパーやWOWOWだからだよ
有料放送の定義の説明としてこれ以上のものはない
>その施行規則とやらは司法以外の法解釈によるものじゃん。
だね、だから法の施行に司法は介入しなくていいと言い切ってる
>もはや意味不明だな。運用とか方針とやらは、NHKと総務省の独自でやっている事に何ら変わりは無く、
問題が無ければ通常はそれで突き進むだけ
問題が出たらそのつど司法に尋ねるだけ
しかし司法はもちろん立法に関与する事は無くただ評価し判断するだけ >>665
和集合、積集合が間違ってるのには気がついたかw
この評価で集合の2つの円がずれてちゃ意味ないんだよ
⊂ か ∈ ってことになると “協会の放送を受信することのできる受信設備” はまあ大きな集合だとして
“放送の受信を目的としない受信設備” が集合なのか要素単体なのかって事くらいになるだけ
複数の機器をまとめた集合にするなら ⊂ でいい
例えばNHKが認めた機器などとまとめた一つの要素にしたいなら ∈ってことぐらいだね
実質的に複数の要素があるので ∈では間違いで ⊂ が適当という事にはなる
まあそれはおいといて、
>いずれにせよスクランブル化によってNHKを受信できる受信設備ではなくなる解釈に何ら矛盾はない
改めて聞くけど、いったいあの条文のどこでそれが? >>668
もう一度 >>644,646 を読んでみてくれ
技術的なスクランブルのON/OFFで契約を左右するような定義と言うのはあくまでそこにある通りであって
協会の受信契約にはそれがない、というか受信料は定義そのものが違うんだよ
もし “協会の放送を受信することのできる受信設備” にスクランブルがかかって受信契約が不要になるんだとしたら
それは 協会の放送を受信することのできない受信設備 でしかありえなくて、
キミらが言うような “放送の受信を目的としない受信設備” に該当するからには成り得ないわけ
NHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは電波測定用機器や店頭展示用のテレビなんだろ?
それらのどこが法的な根拠がある機器判定なんだよ?
つまりNHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは後付で認定した機器だけだ
少なくとも技術的なスクランブルのON/OFFだけで 協会の放送を受信することができる/できない の判断はしてない
スクランブルのON/OFFだけで機器そのもの本来の働きを判断することはしたことがないはずだよ
スクランブルで見られないからと言って契約不要にしてあげますなんてのは答弁ですら出た事がないよ
懲罰的なスクランブルと言うのはそういう意味でしかない >>669
補足
NHKが言うところとか知らん
放送法解釈でスクランブル可能と言ってる
間違いいを正したいなら解釈の矛盾を指摘すべきだな 懲罰的スクランブルという妄想用語は何なんだ?
また勝手に作り上げて印象操作してるのか? >>669
>本来の働きを判断することはしたことがないはず
B粕のない受信契約
アンテナケーブルのない地上契約
分波器のないの衛星契約
放送法違反
>“放送の受信を目的としない受信設備”
“放送の受信を目的としない受信契約”
買収目的 詐欺目的 粉飾目的
罰則 認可取り消し >>666
>いや、スクランブルがかかってれば契約不要の例としてそちらさんが出したのがスカパーやWOWOWだからだよ
俺はスカパーやWOWOWを例として出してなんかいないが。
>だね、だから法の施行に司法は介入しなくていいと言い切ってる
>問題が無ければ通常はそれで突き進むだけ
>問題が出たらそのつど司法に尋ねるだけ
ようするに言いくるめて契約させる事に成功したか失敗したかだよな。
で、ワンセグ・レオパレスでは司法に持って行って却下されたというわけだ。 >>669
>協会の受信契約にはそれがない、というか受信料は定義そのものが違うんだよ
受信料?受信料は契約して初めて支払い義務が発生するものだから、
スクランブルによって受信不可状態で契約義務があるか無いかの話とは関係無いな。
>NHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは電波測定用機器や店頭展示用のテレビなんだろ?
スクランブルがかかっていてNHKを受信できないテレビ=協会の放送を受信できないテレビだぞ。
>スクランブルで見られないからと言って契約不要にしてあげますなんてのは答弁ですら出た事がないよ
【内閣府】規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf
https://web.archive.org/web/20130123145833/http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf
> 自由な意思によって契約を締結した者のみが視聴可能となるスクランブル方式へと移行することが望ましい。
契約とスクランブルは連動する事が前提だな。 この前オレンジの封筒が届いてそれ廃棄したら今度はピンクになってまた同じようなのきたぞ
なんだこの脅迫まがいの封筒 次は何色になるんだ?赤か? >>676
宛名のない封筒だよね
設置の確認ができてませんとか
いついつまでに回答しろとか、勝手に期限切ってアホかと
何の権限で設置の確認されなきゃならんのだ 16/03/24 黒ずくめの制服の男が、「テレビありますか?」とやって来る。
「契約しない」と断る。
「不払い・・・・・・」と去って行く。(タブレットにデータを打ち込んでいた。)
16/?/? NHK職員風情が、「スーパーからのお届け物がある」とやって来る。
いらねぇー、と断った。
16/08/24 夜中、チャイムなる
16/09/03 AM5時半頃、チャイムなる
16/09/08 AM零時45分頃、AM3時頃、AM5時頃、チャイムなる。
16/09/12 AM2時頃、チャイムなる。
16/09/15 AM零時頃、チャイムなる
16/09/16 PM10時、ドアを叩く者あり。
16/09/17 以降、毎日侵入賊あり。
もちろん、昨夜も侵入賊あり。
侵入賊の掟
・侵入時間帯:闇に包まれてからAM6時まで。(この頃AM7時過ぎまでに伸びたな)
・顔を見せないこと。
もうすぐ丸一年、終わりのない侵入賊。
?*`#$%&()=〜|{`}*? ← 侵入賊の意味不明の行動。 NHKがB-CASの団体が家電団体にBS受信不可能なテレビを売らないよう圧力かけていた証拠が
上がれば、蜂をつついたような大騒ぎになるとおもうけど
BSは、スポーツ見たり通販番組見たい人、有料民放の映画見る人しか見ない。半数以上の家庭は
無くても構わない放送である。
それについて、受信設備があるからといって、契約強要なんて馬鹿げてると思うし、放送法の趣旨を
歪曲したものである。
将来NHKがスクランブルをかけたとして、それでも受信設備があるとかいう屁理屈で契約を強制する
のは、そもそも特定商取引法違反じゃないの。 >>681
それだよ!
(放送法20条)
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (683続き)
実際、NHKが受信できないテレビはないんだから、テレビを設置したら契約義務があるというのは、
不公正としか言いようがない。
放送法64条1項「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」を「ただし”協会の”放送の受信を目的としない受信設備」
と、正しく文理解釈をすることで解決できる。 (684続き)
「”協会の”放送の受信を目的としない」の「目的」は内心の目的。
64条が「契約」の文言を用いている以上は民法の契約法理に従う。
即ち、内心の意思がなければ契約は成立しない。
64条には罰則の定めも民法の規定を排除する定めもない。
つまり、「契約しなければならない」はただの訓示規定(お説教ww)。 >>676
妖しい電話は受け付けないのが賢者
郵便物に於いてをや はじめまして
NHK受信料の引き落としを数回して二年分不足で28000円位たまって無視していたらA4くらいの封筒で振込用紙きました無視しても大丈夫ですか?
分割でも大丈夫ですか? >>675
答申と答弁の違いは知ってる?
発言する人の側のはなしね >>687
解除理由は法廷で明らかにすると書いた受信契約解除通知を送る
あとは裁判待ち テレビを所有せずモニターで代用する案、良さげだね
検討しよう
うちは集合住宅だから、テレビを所有するだけでBSも受信出来てしまう
年額24000円、50年で120万円・・・
モニターにした方が良いね
4kでも50インチでも6万で買える ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています