受信する目的を

・客観的目的(NHKを受信できる設備を設置したという外観)
・主観的目的(NHKを受信できる設備を設置してNHKを受信しようとする内心)

に分けて考えたら、

設置者がスクランブル解除を要求しない→受信しようとする内心がない→契約義務なし

放送法64条1項の”放送の受信を目的としない受信設備”の「目的」は
主観的目的であるという解釈に繋がる。

こりゃ、契約が減るとかの問題とは関係なくスクランブルできないわなww

スクランブかけてもテレビがあれば契約させるって押しかけるしかないわなwwww