■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1487407732/ ん?
このやり取りのタイミングでインターバルがあまりにも長いな
逃げたのか?ID:AQLDT2o/ 出かけるので
もしID:AQLDT2o/が涌いたら皆さんが代わりに突っ込んでいただければ幸いです
では >>624 >>625
なんかおかしいぞ?
キミの言うスクランブル “放送の受信を目的としない受信設備” は “協会の放送を受信することのできる受信設備” には完全には含まれないのか??
(ここでやっぱり受信のハナシにしなきゃならないのかという思いを押し留めるw)
かかっている時点でそれだと、スクランブル解除により “協会の放送を受信することのできる受信設備” にならない可能性まで出てくるぞ
負け惜しみは構わないが自分の使う記号くらい理解しとけよww >>626 >>627
内心w
これはさすがに裁判が必要だな
…あ、負けたんだっけw
それでも言うんだよなぁ
>>628
そのような法整備はされなかった よし
テレビとレコーダーとチューナー付きPCなしの状況を作り上げた
これでいつ来てもチャンと主張できる
気がかりは会社支給の携帯だな
ワンセグ機能がついてる
これが駄目なら、白ロムでワンセグなしのを買ってくるつもり >>633
寸前でレスサンクス
>キミの言うスクランブル “放送の受信を目的としない受信設備” は “協会の放送を受信することのできる受信設備” には完全には含まれないのか??
“放送の受信を目的としない受信設備” ∪ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
これが読めないなら集合記号を使わないことだ
受信の話はアルミホイルやガラス物質すべてに至る枝葉になるので本件では論点逸らしになる
やめたほうがいい >>613
>>あれはB-CASカードが違うので一般家庭とは違う特殊な機器認定
特殊だろうが受信できる受信設備には、変わりない。つまり意図的にNHKが訴訟相手からはずしているだけで、司法判断受けていないだけ。 またまた訂正
“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∪ “放送の受信を目的としない受信設備”
でもちろん別件で
“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∪ “放送の受信を目的とする受信設備”
もあるだろう
では >>634
>そのような法整備はされなかった
ん?法整備なんかいるのか? >>636
本文に対する除外規定なんだから別集合の認識はおかしいだろ
ってハナシ
誰が見てもキミの集合の使い方のほうがおかしいよ >>637
NHKが認定すれば裁判などは必要ない
事業者契約での除外機認定などは余りにも容易い作業だ
キミは事業者? >>639
現状でスクランブル視聴による対価として料金を徴収するのは有料放送のみ
>第百四十七条
> 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、
> 当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、
> 基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により
> 有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件
> について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
> 当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
協会の受信契約との違いがお分かりいただけるだろうか >>642
その条文から言えるのは、有料放送を事業者は事前に総務大臣に届ける必要がある事であって、
NHKがスクランブル導入に関して、何ら規制を課しているようには全く読めないが。 >>638
補足
キミの使ってる集合だと “放送の受信を目的としない受信設備” に
予め 協会の放送を受信することができない受信設備 を含めてるってこと
そんなものはハナから放送法の適用外のはず ってこと
なんで適用外のモノを除外規定でわざわざ含めるのかな??
帰ってきてからじっくり頭を整理する事だなw >>641
B-CASカードが変わった程度で契約対象から外れるのであれば、
例え受信設備本体が協会の放送を受信できる機能を有していたとしても、
スクランブルやイラネッチケーで協会の放送を受信できない状況なら契約の義務は無いわけだが。 >>643
全文は長かったか、ごめんねww
> 有料放送
> (契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、
> 当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。) ふれあい提訴センター 居留守弁護士 逃亡中やで〜
公平地上契約者 提訴率100%
“放送の受信を目的としない受信設備” ⊂ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
差し押さえwwwwwwwwwww >>646
だから、有料放送は事前に総務大臣に届ける必要がある、という規制があるだけ。
NHKが有料放送ではないとするのであれば、この規制対象から外れるというだけの事です。
つまりNHKにスクランブルを禁止しているわけではないので、スクランブル導入にあたり法律の改定は不要ですよ。
>>647
NHKには法的に契約義務があるかどうかを判断する権限は、微塵もない。あるのは司法だけ。
だからスクランブルかかってNHKを受信できない状態の人に契約させたければ、
裁判で訴えて勝訴してください。 >>649
頑なに拒んでも定義の部分だけ抜粋した後では空しいねw
>NHKには法的に契約義務があるかどうかを判断する権限は、微塵もない。あるのは司法だけ。
法の施行にともなっていちいち司法判断は必要ない
運用しかり
もし運用が間違っていれば行政から指摘される
司法判断が必要になるのは適用と解釈が異なるケースが発生した時点かな
まさに今それを必要としているのは君ら >>650
>頑なに拒んでも定義の部分だけ抜粋した後では空しいねw
頑なに拒むも何も、NHKにスクランブルを禁止する条文ではないんだよ。
で、定義でNHKは該当しないんだろ?だったらNHKにはその条文は関係無いという事だよ。
>法の施行にともなっていちいち司法判断は必要ない
それってNHKの独自法解釈で運用しているという事であって、最終的に判断するのは司法であるという事には何ら変わりは無いんだけど。
>もし運用が間違っていれば行政から指摘される
行政にも法解釈を定める権限はありませんが。三権分立を知らないのかね?
そして現実にワンセグ裁判やレオパレス裁判のように、NHKや総務省の解釈を否定した判決が出たという実例があるわけですが。 >>650
NHK 運用権限無し 解釈権限無しwwwwww >>650
司法判断が必要になるのは妄想と詐欺が同一ケースが発生した時点かな >>651
有料放送の定義なんだからNHKは関係ないぞ??
協会の項目にあるのが受信料の定義だよ
必要ならそっちでもするだけ
>それってNHKの独自法解釈で運用しているという事であって、最終的に判断するのは司法であるという事には何ら変わりは無いんだけど。
法の施行に伴って施行規則と言うものがあるんだよ
当初の運用内容はそこだけで決まるわけでNHKにその権限はなく今も従っているだけ
>そして現実にワンセグ裁判やレオパレス裁判のように、NHKや総務省の解釈を否定した判決が出たという実例があるわけですが。
はい、だから解釈の違いや個別の適用についての判断されたのが裁判だね
大きな運用とか解釈の方針はそこでは決まらないよ、指摘だけだ >>654
>受信料の定義
放送法違反 受信契約の定義
>だから解釈の違いや個別の適用についての判断されたのが裁判だね
解約の意思表示が判例 NHK敗訴率100% >>651
GPS捜査は司法判断受けて違法。
行政運用が間違い。まあ民事訴訟だから
NHKが誰を訴訟するのも自由だけど
過去の訴訟がどうれあれ、訴訟され判決がない以上、強制できないので契約なくても適法である。 >>654
>個別の適用について
延滞隠蔽について いつもの大嘘つきNHK信者が絶賛ほら吹き中だなw
有料放送の定義をわざと持ち出して拡大解釈して
NHKはスクランブル化できないと生意気口調で吹聴する毎度のパターン
協会の項目にスクランブル化できないとは書いていない事を指摘されてものらりくらりと言い逃れw
ご都合主義の錯誤誘導に騙される馬鹿は、もういないけれどねw >>656
>NHKが誰を訴訟するのも自由だけど
NHKが公平地上契約者を訴訟するのも放送法違反だけど >>654
>はい、だから解釈の違いや個別の適用についての判断されたのが裁判だね
運用 適用 解釈 主張 裁判するのは総務省だね
放送法 総務省がNHKを提訴する法律 罰則認取 これ豆な >>658
できないとは書いてないガーww
確かに書けばいいだけだな
とりあえず、キミらが比較に持ち出すスカパーやWOWOWは間違いなく有料放送でしかない スクランブルあり NHK消滅
スクランブルなし B粕テレビ消滅 受信料の公平負担や不払いの不公平性を訴えるならスクランブルを何故導入しないんだろう?
契約して受信料払ってる人にだって不満が溜まるだろうし、集金人の経費だって今後もかかるわけで…健全な運営とは言えないよね。
放送法を盾に何も対処しませんよって言うのは傲慢だと思うな。
無駄な経費を削減するのが経営って物じゃないのかな?
集金人の犯罪や職員の犯罪が発生しているわけだし、無駄に人件費を使ってるだけじゃなくて犯罪に加担してるのは否めないよね。
詐欺行為もあるみたいだし、契約してしまうと簡単に止めさせないようにしているようだし…。
受信料払ってもらってるなら有料放送にしたら良いでしょ。
地上波は出来ませんって言うなら出来るように手続きしたら良いと思うんだけど。
「出来ない出来ない」って言って何もやらない無能社員みたいな感じ…。 >>654
>有料放送の定義なんだからNHKは関係ないぞ??
つまりお前は >>642 で関係の無い条文を出してきたという事だな。
何がやりたかったのやら。
>法の施行に伴って施行規則と言うものがあるんだよ
その施行規則とやらは司法以外の法解釈によるものじゃん。
>大きな運用とか解釈の方針はそこでは決まらないよ、指摘だけだ
もはや意味不明だな。運用とか方針とやらは、NHKと総務省の独自でやっている事に何ら変わりは無く、
受信設備設置者に強制するには裁判するしかないというのも変わらない。 >>644
失礼した。回りくどく説明しようとして頭がショートし自爆したようだ
すまんが恥ずかしいから忘れてくれw
やり直させてくれ
”設備” ∪
(“協会の放送を受信することのできる受信設備” ∩ “放送の受信を目的としない受信設備”)
で
“放送の受信を目的としない受信設備” ⊂ “協会の放送を受信することのできる受信設備”
ではなく
“放送の受信を目的としない受信設備” ∈ “協会の放送を受信することのできる受信設備”なら理解できる
いずれにせよスクランブル化によってNHKを受信できる受信設備ではなくなる解釈に何ら矛盾はない >>664
>つまりお前は >>642 で関係の無い条文を出してきたという事だな。
いや、スクランブルがかかってれば契約不要の例としてそちらさんが出したのがスカパーやWOWOWだからだよ
有料放送の定義の説明としてこれ以上のものはない
>その施行規則とやらは司法以外の法解釈によるものじゃん。
だね、だから法の施行に司法は介入しなくていいと言い切ってる
>もはや意味不明だな。運用とか方針とやらは、NHKと総務省の独自でやっている事に何ら変わりは無く、
問題が無ければ通常はそれで突き進むだけ
問題が出たらそのつど司法に尋ねるだけ
しかし司法はもちろん立法に関与する事は無くただ評価し判断するだけ >>665
和集合、積集合が間違ってるのには気がついたかw
この評価で集合の2つの円がずれてちゃ意味ないんだよ
⊂ か ∈ ってことになると “協会の放送を受信することのできる受信設備” はまあ大きな集合だとして
“放送の受信を目的としない受信設備” が集合なのか要素単体なのかって事くらいになるだけ
複数の機器をまとめた集合にするなら ⊂ でいい
例えばNHKが認めた機器などとまとめた一つの要素にしたいなら ∈ってことぐらいだね
実質的に複数の要素があるので ∈では間違いで ⊂ が適当という事にはなる
まあそれはおいといて、
>いずれにせよスクランブル化によってNHKを受信できる受信設備ではなくなる解釈に何ら矛盾はない
改めて聞くけど、いったいあの条文のどこでそれが? >>668
もう一度 >>644,646 を読んでみてくれ
技術的なスクランブルのON/OFFで契約を左右するような定義と言うのはあくまでそこにある通りであって
協会の受信契約にはそれがない、というか受信料は定義そのものが違うんだよ
もし “協会の放送を受信することのできる受信設備” にスクランブルがかかって受信契約が不要になるんだとしたら
それは 協会の放送を受信することのできない受信設備 でしかありえなくて、
キミらが言うような “放送の受信を目的としない受信設備” に該当するからには成り得ないわけ
NHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは電波測定用機器や店頭展示用のテレビなんだろ?
それらのどこが法的な根拠がある機器判定なんだよ?
つまりNHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは後付で認定した機器だけだ
少なくとも技術的なスクランブルのON/OFFだけで 協会の放送を受信することができる/できない の判断はしてない
スクランブルのON/OFFだけで機器そのもの本来の働きを判断することはしたことがないはずだよ
スクランブルで見られないからと言って契約不要にしてあげますなんてのは答弁ですら出た事がないよ
懲罰的なスクランブルと言うのはそういう意味でしかない >>669
補足
NHKが言うところとか知らん
放送法解釈でスクランブル可能と言ってる
間違いいを正したいなら解釈の矛盾を指摘すべきだな 懲罰的スクランブルという妄想用語は何なんだ?
また勝手に作り上げて印象操作してるのか? >>669
>本来の働きを判断することはしたことがないはず
B粕のない受信契約
アンテナケーブルのない地上契約
分波器のないの衛星契約
放送法違反
>“放送の受信を目的としない受信設備”
“放送の受信を目的としない受信契約”
買収目的 詐欺目的 粉飾目的
罰則 認可取り消し >>666
>いや、スクランブルがかかってれば契約不要の例としてそちらさんが出したのがスカパーやWOWOWだからだよ
俺はスカパーやWOWOWを例として出してなんかいないが。
>だね、だから法の施行に司法は介入しなくていいと言い切ってる
>問題が無ければ通常はそれで突き進むだけ
>問題が出たらそのつど司法に尋ねるだけ
ようするに言いくるめて契約させる事に成功したか失敗したかだよな。
で、ワンセグ・レオパレスでは司法に持って行って却下されたというわけだ。 >>669
>協会の受信契約にはそれがない、というか受信料は定義そのものが違うんだよ
受信料?受信料は契約して初めて支払い義務が発生するものだから、
スクランブルによって受信不可状態で契約義務があるか無いかの話とは関係無いな。
>NHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは電波測定用機器や店頭展示用のテレビなんだろ?
スクランブルがかかっていてNHKを受信できないテレビ=協会の放送を受信できないテレビだぞ。
>スクランブルで見られないからと言って契約不要にしてあげますなんてのは答弁ですら出た事がないよ
【内閣府】規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf
https://web.archive.org/web/20130123145833/http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf
> 自由な意思によって契約を締結した者のみが視聴可能となるスクランブル方式へと移行することが望ましい。
契約とスクランブルは連動する事が前提だな。 この前オレンジの封筒が届いてそれ廃棄したら今度はピンクになってまた同じようなのきたぞ
なんだこの脅迫まがいの封筒 次は何色になるんだ?赤か? >>676
宛名のない封筒だよね
設置の確認ができてませんとか
いついつまでに回答しろとか、勝手に期限切ってアホかと
何の権限で設置の確認されなきゃならんのだ 16/03/24 黒ずくめの制服の男が、「テレビありますか?」とやって来る。
「契約しない」と断る。
「不払い・・・・・・」と去って行く。(タブレットにデータを打ち込んでいた。)
16/?/? NHK職員風情が、「スーパーからのお届け物がある」とやって来る。
いらねぇー、と断った。
16/08/24 夜中、チャイムなる
16/09/03 AM5時半頃、チャイムなる
16/09/08 AM零時45分頃、AM3時頃、AM5時頃、チャイムなる。
16/09/12 AM2時頃、チャイムなる。
16/09/15 AM零時頃、チャイムなる
16/09/16 PM10時、ドアを叩く者あり。
16/09/17 以降、毎日侵入賊あり。
もちろん、昨夜も侵入賊あり。
侵入賊の掟
・侵入時間帯:闇に包まれてからAM6時まで。(この頃AM7時過ぎまでに伸びたな)
・顔を見せないこと。
もうすぐ丸一年、終わりのない侵入賊。
?*`#$%&()=〜|{`}*? ← 侵入賊の意味不明の行動。 NHKがB-CASの団体が家電団体にBS受信不可能なテレビを売らないよう圧力かけていた証拠が
上がれば、蜂をつついたような大騒ぎになるとおもうけど
BSは、スポーツ見たり通販番組見たい人、有料民放の映画見る人しか見ない。半数以上の家庭は
無くても構わない放送である。
それについて、受信設備があるからといって、契約強要なんて馬鹿げてると思うし、放送法の趣旨を
歪曲したものである。
将来NHKがスクランブルをかけたとして、それでも受信設備があるとかいう屁理屈で契約を強制する
のは、そもそも特定商取引法違反じゃないの。 >>681
それだよ!
(放送法20条)
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (683続き)
実際、NHKが受信できないテレビはないんだから、テレビを設置したら契約義務があるというのは、
不公正としか言いようがない。
放送法64条1項「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」を「ただし”協会の”放送の受信を目的としない受信設備」
と、正しく文理解釈をすることで解決できる。 (684続き)
「”協会の”放送の受信を目的としない」の「目的」は内心の目的。
64条が「契約」の文言を用いている以上は民法の契約法理に従う。
即ち、内心の意思がなければ契約は成立しない。
64条には罰則の定めも民法の規定を排除する定めもない。
つまり、「契約しなければならない」はただの訓示規定(お説教ww)。 >>676
妖しい電話は受け付けないのが賢者
郵便物に於いてをや はじめまして
NHK受信料の引き落としを数回して二年分不足で28000円位たまって無視していたらA4くらいの封筒で振込用紙きました無視しても大丈夫ですか?
分割でも大丈夫ですか? >>675
答申と答弁の違いは知ってる?
発言する人の側のはなしね >>687
解除理由は法廷で明らかにすると書いた受信契約解除通知を送る
あとは裁判待ち テレビを所有せずモニターで代用する案、良さげだね
検討しよう
うちは集合住宅だから、テレビを所有するだけでBSも受信出来てしまう
年額24000円、50年で120万円・・・
モニターにした方が良いね
4kでも50インチでも6万で買える >>689
政府の扱いがスクランブル導入=契約自由である事に変わりは無いが。
逆にスクランブル導入≠契約自由を示すソースは何一つ出ていないんだが。
しかも主張する側なのに。 >>692
ソースどころか将来の可能性に絞り込んでも
現状運用がとか、NHKの解釈ガーとか的外れなことしか言えない
思い込みだけのオナニストだよ >>688
お前スクランブルはできない連呼厨と入れ替わりで来るなw 例えばNHK(総務省)のスクランブルへの考え方の一例
各考え方に関する移行状の運用・手続の懸念事項・検討課題
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/080425_2_si3.pdf >>695
ブラックアウトしかできないと決めつけてるな、まあいいけど
BS契約してる世帯は論外地上波のみ契約者にたいして
放送中定期的にテロ、ニュース等で登録呼び掛け
お手間み作戦
集金人に未契約世帯じゃなく契約世帯に頑張って回ってもらいカス番号徴収
移行期間はまぁ1年位か
これだけやれば残りはごく少数のクレーマーかNHKの大好きな死人、文句が言えずに泣き寝入りするやつだけになるな
シロートが一瞬でこれだけ思い付くのにNHKと総務省は甘い汁守ること以外はアホなのか?w ちなみに >>695 も本格デジタル化移行前のH20(2008)年のものね
NHKとしてスクランブルは全放送に完全導入する手筈だったんだよ
ところが試験放送終盤あたりからスクランブル反対が民意で上がるようになり
結果としてシステムは保ったまま地上波については開放で提供する事になった
という事 >>698
また民意かよしつけーなw
総デジタル化完了後の今もっかいやってみ?
机上の空論かどうかはっきりするぜww TVerしか見ません。Netflixしか見ません。ってことだとNHK契約要らんだろ?
なんで契約する人がいるの?
ちゃんと必要なものを選択すれば良いのに。
何となく契約するのは良くないよ。NHKに口実を与えることになるからみんなちゃんと考えて契約してください。 >>695
>(1)ブラックアウト問題
移行期間を設ければいいだけ。移行期間中はNHK-BSでやってる契約を促すテロップを流せばいい。
NHKを必要としていない者は関係無いし、必要としている者はテロップを見てB-CASカード番号を申請すればいい。(BSのテロ消しと同じ)
既に契約済みの世帯ならそのまま解除すればいいし、未契約世帯なら契約締結をもって解除すればいい。
>(2)スクランブル放送の契約と現行の衛星受信契約の関係
これも地上波契約なら地上波のみ解除、衛生契約なら地上波と衛生の両方を解除すればいい。
>(3)スクランブル放送の場合の契約の単位
現行のBSテロップと同じ。それにB-CAS番号毎の契約でもいいんじゃねーの? >>696
スクランブル有り NHK消滅
スクランブル無し B粕テレビ消滅 またぞろ規制改革でNHKが槍玉に上がる予感がする
前回は小泉を一本釣りしたか?
餌はコウタローの芸能界入りw
ま、あいつはもう使い捨ての時期だろうww 不払い者は鬼畜以下の虫けらだな。不払い者はピンチケのDDだろ。小嶋陽菜卒業公演のチケット高額で買うんだろww >>706
NHK職員は虫けら以下のレイプ犯だらけだろ?
属託職員も強制わいせつ犯だしな。
受信料を払ってる奴らも犯人を食わせてやる金を出してるってだけで同類だと思ってる。 NHKの訪問員の会社って2ヶ月ごとに変えてるって本当?
地域によるのかな? だんだんとここも過疎化してるな
そのうち誰吉一人になるな http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46815&media_type=fp
国民に納得できる方法はそりゃスクランブル化だけどね あ、これの21日の総務委員会ね
共産党のさえちゃんが冴えている
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46815&media_type=fp 経済困窮の君らチョンとは違って、あんなはした金払ってもどうって事はない
その上で文句があればクレーム入れるし場合によっては不払いだな
本当のバカってのはこんなことで法律違反を侵すヤツだろ?
呆れてモノが言えないね >>713
さも私は真っ当ですよと言いたげだけど…
その支払ったお金で犯罪を延々と繰り返しているのがNHKって組織だよ。
殺人、強姦、強制猥褻、詐欺…何でもありじゃないか。
他のテレビ局でも犯罪は時々起こるけど、NHKは群を抜いてると思うよ。
俺はそんな犯罪企業にお金を払ってる方がアホだと思ってる。
勝手に呆れて見下してれば良いよw
俺もお前をアホだと思って見下してるからw BSだけ契約したくない人はB-CAS青カードを入手して、集金人に見せればいいだろ?
青カードじゃ衛星放送が見られないんだからな。
「リモコン見せろ!」って言われたら、返す言葉で青カードを見せてやればいい。 >>716
なにも見せる必要はない
やつらには、質問検査権はない 国会中継 国から放送料をふんだくり。
国民からは受信料ふんだくり。 B-CASカードの返却って受信設備の撤去にあたる?
内容証明か何かで送れば、返却の証明になるよね?
テレビはモニター機能だけ使いたい >>691
これからはそれが主流になる
ネットにニュース専門ChができればNHKなんか要らなくなる
NHKが歪めたガラテレ(ガラパゴスTV)を作るメーカーも消える
日本の夜明けぜよwwwwwwwww >>720
お前は時々湧いてくるけど…
逃げてないで払わなければ何をするのか早く答えろよw
笑顔が優しいから殺人しても強姦しても許されるって言ってるキチガイだからなw
一見さんのためにも今度は逃げずに答えろよ。 >>708
本当だよ。
一年を6期に分けて、一期を二ヵ月にして、
期ごとにエリアを法人に割り振る。 >>706
不払い一掃のために、スクランブル導入に向けて、一緒に頑張ろうな。 イラネHKのブラックアウトは
日本の夜明けぜよww 払う、払わんはこちらが決めること、
いちいちNHKがガタガタ言うなボケ
お前らは無料チャンネル業者では
なく、金を盗る有料チャンネル業者
なんだから
ガタガタ言うぐらいなら無料チャンネル業者に
衣替えしろボケ 金払わなかったらスクランブル入るようにすれば
いいだけのこと。
スクランブルやればいい。
いくら今が永年に続く未曾有の構造型大不況
といえどスクランブルやれば
金払うやつはいくらでもいるんだから
スクランブルやれば金払って
解除するやつはいくらでもいるんだから
いくら今が未曾有の構造型大不況の嵐
といえど、スクランブルやれば金払って
解除するやつはいくらでもいるんだから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています