>>669
>協会の受信契約にはそれがない、というか受信料は定義そのものが違うんだよ

受信料?受信料は契約して初めて支払い義務が発生するものだから、
スクランブルによって受信不可状態で契約義務があるか無いかの話とは関係無いな。

>NHKが公式で言う “放送の受信を目的としない受信設備” というのは電波測定用機器や店頭展示用のテレビなんだろ?

スクランブルがかかっていてNHKを受信できないテレビ=協会の放送を受信できないテレビだぞ。

>スクランブルで見られないからと言って契約不要にしてあげますなんてのは答弁ですら出た事がないよ

【内閣府】規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf
https://web.archive.org/web/20130123145833/http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/meeting/2006/10/item_1225_04.pdf

> 自由な意思によって契約を締結した者のみが視聴可能となるスクランブル方式へと移行することが望ましい。

契約とスクランブルは連動する事が前提だな。