■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 244 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1487407732/ 払う、払わんはこちらが決めること、
いちいちNHKがガタガタ言うなボケ
お前らは無料チャンネル業者では
なく、金を盗る有料チャンネル業者
なんだから
ガタガタ言うぐらいなら無料チャンネル業者に
衣替えしろボケ 金払わなかったらスクランブル入るようにすれば
いいだけのこと。
スクランブルやればいい。
いくら今が永年に続く未曾有の構造型大不況
といえどスクランブルやれば
金払うやつはいくらでもいるんだから
スクランブルやれば金払って
解除するやつはいくらでもいるんだから
いくら今が未曾有の構造型大不況の嵐
といえど、スクランブルやれば金払って
解除するやつはいくらでもいるんだから 払う、払わんはこちらが決めること。
いちいちNHKがガタガタ言うなボケドアホ
あほんだらかす、ウンコのカス以下死ね
お前らは金を盗るピンクチャンネル、
アダルトチャンネル、有料チャンネルだろうが
無料チャンネルじゃないんだから NHKにはもっと面白い番組やってほしい。
バラエティーはいらない。
安部政権をこっ酷く批判する番組、
自分らの不祥事を懺悔する番組、
くだらん流行はいらないからさ、
もっとコアな奴をやって欲しい。
ニワトリ立花を取材して番組にしろ。 夜11時からはアダルトタイムにしなさい。
ここでスクランブルをかけりゃいい。 引っ越したらすぐ来るんだっけか
まぁ契約しなければいいんだよな >>723 うちは何年も前からずーと同じ委託会社が来るけどね
来る度に、「下請けとは一切話しをしないから」でお帰りいただいてるけど
そう言えば今年になって来ないな。 家宅捜索ができないNHKが
強電界地域の室内アンテナ受信は、どうやって立証するんだ?
電波塔の東京スカイツリーのお膝もとの東京23区はもちろん、田舎だって送信所がある地域は多いだろ
決めつけられるのか? 3割がテレビをモニターに置き換えたら、
今度は公共法を支えるとかなんとかで、
テレビ持ってなくても義務化になりそうやな・・・
あいつら本当、一度解体させるしかないのでは? >>708
俺のとこもずっと同じ奴が来てたな。
一切出ないから話したことないけど、一度マンションのオートロックを住民の後から侵入しようとしてたのをたまたま見つけたので、どやしつけてやった。
一歩でも入ったら住居侵入だぞ!とね。
それから、見ないかも。 公共放送は支えるべきだけど
公共放送してないもんね 昨日のNHK予算審議見て分かるでしょ
全然皆様の方向いていないの丸わかりだし 受信料払わずにメイドカフェに通ってんだろw来月は萌えりぃやメイリーフで花見イベントあるし、めいどたいむでアンズ生誕あるから金つぎ込むんだろwきめえw >>739
そうだよな!
受信料払わずにメイドカフェに通うヤツはきめえよなwww
だから不払者も支払者ちゃんとお互い不平不満が出ないようにスクランブル化するのが良いと思うんだ。
そうしたら不満出ないもんな。
見たいヤツはメイドカフェに行くお金減らしてでも払うだろうさw 半グレ集団NHKは1000回でも2000回でも
経営破たんしたらいい
そうすれば今現在の平均年収1800万円以上が
平均年収800万円ぐらいには下がるからな
何回でも経営破たんしたらいい 青いB−CASカードを購入して、赤井B−CASカードを返す。
このやりとりをメールか書面で残す。
一番間違いの無いBS避け方法だな。 テレビ設置日、住所・氏名を掴んでさっさと裁判してこいや蛆虫どもww
設置日を起点としない契約は放送法違反だ!って
立花に舐められてんじゃねえよ便所蝿どもwwwww >>738
社会保障負担優遇や待機児童優遇等は一切出てこない。公平負担とか、白々しい。出来レース。 設置日、住所・氏名もつかめないから裁判はできない
情報を与える義務なんかないからガン無視一択!
法改悪で届出を義務化したって「裁判→取立て」まで遊んでやるwwww 放置が一番良さそうだな
信頼のおける団体であれば、設置してませんて証拠を
出すけど、常識が通用する相手じゃなさそうやし 集金人でも人間です
ウジ虫扱いするのはよしましょうね
可哀相じゃありませんか
不本意に契約させられた人はもっと可哀相ですが ところで国会の証人喚問
参議院のHPの中継よりアベマの方がはっきりくっきり映るのは何故 国会中継はそれぞれの局の番組
税金は使われてません
さすがはハッキリクッキリのNHK 受信料で運営するどうでもいいNHK
受信料不要で運営する素晴らしいアベマ NHK予算が国会で承認されました。
全会一致での承認は4年ぶりとなります。
籾井ってやっぱダメなヤツだったんだなぁ…。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170321/k10010919171000.html
> NHK予算 全会一致で承認 衆院総務委
> 3月21日 15時06分
> NHKの平成29年度予算が、21日の衆議院総務委員会で全会一致で承認されまし
> た。
> NHKの平成29年度予算は、事業収入は7118億円、事業支出は7020億円と
> なっていて、防災・減災報道の強化や、4K・8Kスーパーハイビジョンの実用放送
> に向けた取り組みの充実などに、予算を重点的に配分しています。
> このNHK予算は、21日の衆議院総務委員会で採決が行われ、全会一致で承認され
> ました。NHK予算が全会一致で承認されたのは、4年ぶりです。
> また、21日の委員会では、職員による一連の不祥事に対し、国民・視聴者から厳し
> い批判が寄せられていることから、コンプライアンスの徹底、綱紀粛正に努めるこ
> と、放送番組の編集にあたっては、事実に基づく放送に強い責任を自覚し、政治的公
> 平性を保ち、公共放送としての社会的使命を果たすこと、公平負担の観点から受信料
> 支払率の一層の向上に努めることなどとする付帯決議を全会一致で決めました。 スーパーハイビジョンの需要ってそこまで高いのかな?
無駄なものに予算を割いてるってしか思えないけど… >>755
支払率ね。契約率ではない。
不払いは、訴訟待ちなさいて事。 画面はスーパ〜ハイビジョンになっても
内容はスーパ〜ローコンテンツ
お話になりません >>756,758
放送業界のリーダー格だと演出することが目的の莫大な予算消化開発だろうね
無駄だとわかっていて、よりよいものを開発する使命がある組織だと周囲に存在意義を見せびらかす
テレビ製造業が衰退しているのに、一部のマニアが金を負担させて、自分たちの為の仕事をする
その金をスクランブル化に使えるよね >>757
そのままコピペしただけなんだけど。
改編してないから間違えてると思うなら元々が間違えてるんだろ? なんかNHKからの封書が投函されてた
開封せずに無視してたら【再度】来た
未契約なんだけど、コレなんぞ? 宛先の住所は書いてあるのか?
A)書いてある → その住所で登録されるまで続く。無視せよ。
B)書いてない → 完全無視。詐欺の誘惑ポスティングと同じ。w スクランブルは技術的に可能でもやらないだろうな。
むしろ、取れるところからどんどん取る。
これはもう30年前から変わってない。
これからもすぐには変わらない。
すぐに、というのは向こう5年以内のことな。
しまいにはネットからも取るつもりだろ。 商法525条により、
放送送信停止、又は不払い、つまり、債務不履行は契約解除である。
不払いは契約解除!!!!!! 法律を根拠とした債務だから、水道料金と同じで、強制的に徴収されるだろ。
民法上の任意契約と勘違いするなよ。 (定期売買の履行遅滞による解除)
第五二五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、
相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
これにより、不払いは契約解除である。
なぜなら、履行の請求は会長以外のものでは無効である。
民法の契約。
どちらか一方が当事者でない(無権代理人)場合の契約は、当事者の法定追認(支払い又は請求)によって、
成立する。
例、受信契約
契約愚連隊との契約は、受信者の支払い又はNHK会長の請求によって成立する。
つまり、受信料を支払わなければ契約は成立しない。
会長の請求はないので、受信料の支払いがなければ、受信契約は成立しない。
また、無権代理人との契約は本人の追認がない間は取り消すことができる。 >>767
任意契約?
このよう言葉はありません。 >>768
イラネHKを裁判地獄に引き込むには使えそうだな
契約済みの100万人がこれで裁判をやれば結果は全敗でも潰せるww >>768
ちょっと考えれば解るが、
ここで言われているのは金を支払う側の権利じゃなくて貰う側の権利
双方が同等の権利を保持できるはずの一般的な契約(取引)での話
NHK受信契約はそれじゃない
お金支払わないんなら契約(取引)中止だよという当たり前の事を書いてあるだけ
払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに >>771
もらえなければ貰う側が解約すればいいってのが法律の世界の常識だよな?
なんで解約=スクランブル、しないんだろ?ww 基地外の能書なんかどーでもいい
それこそ未契約者には関係ないし、不払いは現状と信者が言うように裁判されて支払わされている
基地外の嘘に騙される奴は基地外だよ
嫌なら5年時効狙うかとっとと解約すればいい (772の続き)
不払いなら解約=スクランブルすればいいだけなのに、
解約をしないで何年分もの受信料を請求するのは権利乱用だろ?
これも、裁判のネタになるww >>774
ああそういうことか、やっと分かった
若干公共放送の理念に反するところはあるけど不払いなら個人的に取引中止(スクランブル)はやってもいいかもね
ただまあ解約してもそれまでの債務は残るし、機器がある限り改めて契約をさせることになる
めんどくさいだけじゃね? 「どちら様ですか?」と問う住人の質問に答えず「さっきも言いましたよね?日本語が分かるか?」と悪態をつくNHK集金人(顔もバッチリ映ってる)
https://www.youtube.com/watch?v=SRZ0lRXpHik >>775
面倒臭いことをやらせるんだよ
こっちは遊びNHKは必死ww
払う気はないからさっさとスクランブかけろや
ほらこれが俺のB−CAS番号ださっさとやれや粕
ってなwwwwww
で、延々と裁判で遊ぶ
面倒なゲーム大好きwwwwwwww
俺のテレビにスクランブルかけろ!運動ってのもありだなww >>778
めんどくさいから予算がっぽりだぜ。
よく契約するな。民事訴訟て脅迫に持ってこい。NHKは、訴訟相手選らぶ事できるしな。 >>771
>ここで言われているのは金を支払う側の権利じゃなくて貰う側の権利
何を訳の分からぬことを言っているのだ。
「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは」
と書いてあるじゃないか?
放送又は受信料支払い が、当事者の不履行の場合
解約であると書いてある。
>払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに
法は、時に、常識を外れることがある。
それに、定期期間契約の場合である。 >>784
>「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは」と書いてあるじゃないか?
うん、だから資格者の問題
支払いをする側は支払いを、物品などを受け渡す側は正常な取引を「しない」場合ね
取引がされたのに支払う側が支払わないで一方的な解約などあり得ない
>それに、定期期間契約の場合である。
定期借家契約じゃなくて??
新造語?
是非とも受信料に関しての詳しい説明を乞う >>771
ちょっと考えれば解るが、
ここで言われているのは金を支払う側の権利でありじゃなくて貰う側の義務
双方が同等の権利を保持できるはずの一般的な契約(取引)での話
NHK受信契約はそれ
お金支払わないんなら契約(取引)解除だよという当たり前の事を書いてあるだけ
貰う側に一方的な提訴(契約締結)の権利なんてあったら大変だろうに
>>775
>それまでの債務は残る
それまでの債務は返金
>>785
>一方的な解約などあり得ない
解約の意思表示が判例 >>767
>水道料金と同じ
電気料ガス量水道料受信料 国税庁所管 これ豆な >>775
>公共放送の理念
認可放送の命令
裁判官
「放送法の定めによれば,放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者とNHKとの間に
受信料債務関係を含む一般的な法律関係が成立したものとせず」 >>771
>払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利なんてあったら大変だろうに
払う側に一方的な解約(契約破棄)の権利あるので免剥だろうに 宅配員みたい格好でやってきやがった、まぎらわしいしまじウゼー。
NHKなんか見てないし受信機もない、NHKに金払うぐらいならホームレスに配った方がマシ。 (定期行為の履行遅滞による解除権)
民法 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。
(定期売買の履行遅滞による解除)
商法 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求を
した場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
民法も商法も、共に「定期行為・定期売買」の履行遅滞について規定しています。
そして、この履行遅滞が発生した場合に、
民法:解除をすることが【できる】
商法:解除をしたものと【みなす】 >>767
水道だと未払いなら止められるけどなw
NHKは未払いでも一方的に流し続けて金を取ろうとするww 契約ありきのNHK
我利我利の営利企業だから
そうでないとおかしい >>793
民法:解除をすることが【できる】
商法:解除をしたものと【みなす】
どっちにしても、
「解除しないで請求を続ける」、「解除したとみなされるのに請求を続ける」
NHKの執行役員の法的責任(NHK内部&対国民)を追求することはできないのか? >>793
> 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
> 履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
> 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、
> 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
とちらも、どう読んでも「契約上の事由において」の権利としか読めない
つまり期限を守らないものへ制裁を科すという事だけ
NHK受信契約にその期日の定めがあり希望すればNHK側が解除できるという事だね
なんでココのヤツラって文章を短文に区切って都合のいいところだけで使おうとするんだろうww
ex. ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送この限りでない
少なくとも法律をかざしたいなら日本語を基本からやり直してからにしろ そうだねNHKは日本語を学ぶべき
と共に、いやその前に
心を養って徳を積まんとね
でないと益々ずる賢くなるだけ 放送法は日本語で書かれてるようだが読み方は総務省NHK部落語に翻訳して
運用してるようだなw
公共放送ってなんだ?日本語で説明してみww
独占的徴収権ってどこに書いてある?
「放送の受信を目的としない受信設備」は文脈上「”協会の”放送の受信を目的としない受信設備」
と読むのが日本語の常識だが? >>799
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送この限りでない
何で『第三章 日本放送協会』内にある条項なのに、民放まで含むと解釈できるんですかね。 NHKの委託してる契約取りが訪問してきて、携帯端末の型番を教えろ!と言ってきてナビタンに情報入れる件、なんとかならんのか?
やましいことがなければ型番を教えたっていいじゃないか!としつこく言ってくるんだよねぇ。
気持ち悪くて仕方が無い。 >>801 >>802
法律の条文ってのは何かを足したり取り去ったりして意味が変わるならそれはやっちゃいけないんだよ
…いや、勝手にやるのは構わないけどw それに何かの効力を求めても無駄って事
だからあくまで但し書きはどこまでいっても “放送の受信を目的としない受信設備” ってことでしかない
そこの “放送” に協会が含まれようと含まれまいと適用上は実はどうでもいい
なぜならその前段で既に “協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会...” となっていて
協会の放送を受信することの “できない受信設備” は確実に除外されてるからね
ではなぜこんな但し書きが存在するのか?
これは実際の運用を見れば分かるわけであって、それはつまり “放送の受信を目的としない受信設備” の法律上の定義が必要だったからに他ならない
この文自体が指す機器なんてものは予め存在してたものではなく、除外する機器として認定されたものが該当するだけのハナシとなる
内容の詳細については別途規約で定める通りでありそれが適用されるだけ >>804
やましいもなんも、
そもそも職員も委託も国民に対する質問検査権はない!
男女間の痴話喧嘩みたいな会話を仕掛けられる謂れはない!
帰れ!の一言でいい。 >>805
まったくそのとおり。払えば来ないだろうね。 でも受信設備無い(ワンセグフルセグ機能無しの携帯)のに払うのはバカすぎる。
受信機能の有無を照会するのではなく、型番情報を聴取してくるあたりがNHKらしいといえばらしい。 >>806
>法律の条文ってのは何かを足したり取り去ったりして意味が変わるならそれはやっちゃいけないんだよ
冗長性を避ける為の省略。
更に言ってしまうと、日本放送協会に関する条文なのに民放を足しているのは、そちらですね。 >>806
つまり、日本の法律は何が書かれているかでその内容が決まるわけではないということだ
役所の上層部が「こう解釈しよう!」と決めてしまえば、条文が言語的に意味する内容とはかけ離れた解釈でもまかり通ってしまう
これで法治国家と言えるだろうか 三権分立
違法(悔しい)と思った側が司法判断にゆだねる
できもしないから信者は必死で印象操作w Q.成文法(せいぶんほう)とは?
(古代にあっては為政者は意図的に法の成文化を回避した) >>810
法律の条文に冗長性回避なんてものはない
必要ならどれだけ長くなって複数回羅列されようとも記述する
記述したことで別の意味にも取れるような表現であればきっぱりと削除する
そうやって組み立てられるのが条文の成り立ちだよ
一体何人の添削を通し検討されてから世に出回ると思ってんだ?
小説まがいの作文じゃないんだぞ
いや、小説でも少なくとも編集の添削は受けるかw
>更に言ってしまうと、日本放送協会に関する条文なのに民放を足しているのは、そちらですね。
特に足した覚えはないが関わったついでだw
別の法ならまだしも、この条文があるのが放送法である限りどこで何に触れようと触れまいと全く問題はない
>>811
なんと…正解だww
それが法治国家だからね
但し、かけ離れた勝手な解釈を運用しまくってると司法による厳しい指摘が来る事になる >>806
(問題)
放送法64条に関して、次の三つのフレーズを用いて400字以内の文章を完成させなさい。
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
「放送の受信を目的としない受信設備」
「協会の放送を受信することの “できない受信設備”」
・・・
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者については、この限りでない。 >>814
>法律の条文に冗長性回避なんてものはない
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
二 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法 の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
お前の屁理屈だと、民放も放送技術開発や国際放送を行わなければいけなくなるな。 >>814
刑法みたく全部ポジティブリスト校正するわけないじゃん
何言ってんだこいつ?
不払いは憲法違反ってのたまうだけのことはあるなw >>814 への追加レス
そもそも64条但し書きの「放送」に民放を含むと解釈した判例があるのか? >>816
> 第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
“次の” により 一 〜 五までに “協会” が適用されるだけ
どこから他の放送局が割り込んでくるってレベルのいちゃもんww
>>817
ちょっとなにいってんのかわからないw スマン
>>818
全てのケースが本文前段で判断できるから但し書きまで言及した事はない、必要もない >>819
>どこから他の放送局が割り込んでくるってレベルのいちゃもんww
64条但し書きも同じです。 >>818
ああ、ごめん
原告が執拗に但し書きに拘った判決で
「原告は但し書きに該当すると主張するが、但し書きはアンテナ設置機器・・・であり争う理由がないので割愛」
ってな判決文をどこかで見たことがあるな
簡単に言えばそれを裁判で認定するようなものではないと言う認識が汲み取れる
解釈判断と言うよりはNHKの現行運用をそのまま是認しただけで適用判断とかはないってことね またこのパターンか
こいつのオナニー付き合うの飽きたな
信者がなにをどう妄想解釈しようが未契約者になんら現状で実害はない
放送法第六十四条は
契犬受信目的の受信設備設置自覚したものが申告して契約しろよって書いてあるだけでそれ以上でもそれ以下でもない >>820
うん、だから但し書きに協会が含まれようと含まれまいとどっちでもいいと既に書いてる通り >>821
出典を出さずに、「判決文をみた」とか言われてもねぇ >>821
つまりは但し書きが争点にならなかった裁判ってことだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています